がん(悪性新生物)、潰瘍性大腸炎などの免疫系の難病、パーキンソン病などの神経系、消化器系等の内臓疾患係わる難病等は初診日の判断が、難しい場合が多く、かつ症状が多岐に渡りどの診断書に何を記載したらよいのか判断が難しい場合も多い。
障害認定基準では
「いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐に渡っているためその認定に当たっては客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。」
とあり、具体的な検査数値等が示されていないので、どの診断書で、何をどの程度まで記載していただくかが問題となってきます。 又初診日が症状が輻輳してどの日を初診日にして良いか分からないことも多い。
先日ご家族が、がんで申請され、抗がん剤治療の副反応で全く就労できない状況が継続していたにもかかわらず、3級不該当で不支給の判定でした。
ご家族から相談されて診断書を見てみると、がんのTNM分類と、著しい倦怠感くらいしか記載が無く、年金機構から他覚所見、もう少し詳しい症状等の照会があったにもかかわらず、未記入で提出していました。
更に、診断書も1枚で良いのに、症状としては3級には全く満たない言語機能の診断書をもう1枚添付していました。
主治医も、障害年金の診断書を書きなれている先生は少なく、診断書に何をどの程度まで書けばよいのか分からない先生も多い。
又患者やご家族が主治医に何か言ってもなかなか応じてもらえないこともあります。
今回のケースでは診断書に記載のない項目について主治医に、補足所見として記載していただき、無事審査請求で支給が決定しました。
がん(悪性新生物)、いわゆる難病、障害認定基準に例示されていない傷病については、特に専門家への相談をお勧めします。
うつ病など精神障害での障害年金はお任せください。
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp
URL http://ogiso-sharoshi.com/
所沢市 40代 男性
相談の内容
3年ほど前、咽頭がんと診断され、手術はできず、化学療法(抗がん剤治療)で治療中だが、週1回の抗がん剤投与が厳しく投与後2~3日は全く動くことができず、働ける状況ではない。両親と同居しなんとか日常生活ができている状態だ。半年ほど前、他の社労士にお願いして障害年金を申請したが、不支給となった。その社労士からはその後連絡がない。何とかならないか? との相談でした。
経過
診断書を見ると、がんの進行度を示すTNM分類でほとんどはステージⅣでがんの大きさが6cm以上ありかなり重い症状であることが分かる。化学療法中で自覚症状として著しい倦怠感があると記載があるが、その他の記載が全く無く、障害の程度が非常に分かりにくい。その後主治医に対して、機構から他覚所見や症状について照会があったにもかかわらず、ほとんど白紙の状態で返送している。
又そしゃく、嚥下機能や言語機能にはほとんど問題が無いにもかかわらず、診断書が記載されていた。
これでは、審査する側も障害の状態を把握できないと思って、主治医に面談を申し入れて、がんの進行状況について具体的に記載して頂き、抗がん剤の種類、具体的な副反応、投与の頻度等を、さらに症状についても、著しい倦怠感ばかりでなく、吐気、食欲不振等実際の症状を具体的に記載していただいた。これらを補足所見として、審査請求書に添付して提出しました。
結果
3ヶ月ほどして厚生局の社会保険審査官から、審査請求を取り下げるよう連絡がありました。その後、年金証書が送付されて、障害等級3級が決定しました。
がん、潰瘍性大腸炎、などの内臓疾患の主治医は、障害年金の診断書の記載に慣れている先生が少なくて、診断書に何をどの程度書いたら良いのか分からない先生も多い。審査する側が、判断できるレベルの診断書を書いていただかないと、障害状態を正確に読み取れないまま、審査されてしまうことになります。
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川越市 20代 女性
相談内容
彼女は成績がかなり優秀で、小学校から大学まで比較的順調な生活だったようです。しかし、整理整頓が極端に苦手で、かつミスが多く発達障害の傾向があったようでしが、病気とは思わなかったそうです。
大学3年になって就活を始めたが、4年生になっても就職先が決まらず、焦りの気持ちからか、卒論も手につかなくなってしまった。就職先は決まったが、結局学校を卒業することができなかった。その後就職はしたものの、長続きせず家庭の事情で独居し自閉する生活になってしまったようです。
1年ほど前に、彼女から「精神科の先生に診断書を書いてもらった。これで障害年金を請求する予定だが、通りそうか?」という相談でした。
経過
その診断書を見ると、3級も厳しい内容でした。彼女の話はしっかりしていて、一見してうつ病で悩んでいる、就労ができそうにない状況にあるようには見えず、それによって症状が軽度に見られている。とは思いましたが、実際には、就労支援施設のB型も長続きしないような状況だったようです。 彼女の初診は国民年金で、2級でないとダメですが、診断書で見る限り3級も厳しい内容でした。主治医とうまくいっているようだったので、症状が悪化したら、又相談するように伝えて、一旦話は中断しました。
その7~8月後、再度彼女から、診断書を新しく書いてもらったので見て欲しいと相談がありました。前回より症状は重く、診断書は2~3級程度でしたが、2級は非常に厳しい内容でした。
彼女の日常生活、就労状況等を他の2級受給者と比べても、かなり厳しく、今の苦しい経済状況から抜け出し、安心して生活できるようにし、社会復帰の手助けをしてあげる必要があると思い、病歴就労状況申立書を気合を込めて記載しました。
いうまでも無く精神障害の程度は診断書に記載された、日常生活能力の判定、及びその程度が最も重視され、その他就労状況等を含めて総合判断されます。日常生活能力以外で重視される項目はおおよそ以下が考えられます。
1 就労状況(給料、職場の配慮、就労の形態、通勤 等)
2 日常生活の状況 (市等からの援助、独居か否か等)
3 学生生活の状況
4 その他家庭環境やこれまでの経過
結果
審査に通常より時間がかかりましたが、障害基礎年金2級の受給が決定しました。審査請求を覚悟していましたので、自分でも驚いています。 相談を受けてから1年以上経過していました。
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所沢市 40代 女性
相談内容
若い頃から長く潰瘍性大腸炎で苦しんできた。7~8年前潰瘍性大腸炎で障害年金を申請したが不支給だった。これとは別に10年くらい前から腎臓の検査数値の悪化を指摘されるようになった数年前から徐々に腎不全が悪化し、最近人工透析をせざるを得ない状況になった。障害年金の申請をして欲しいという依頼でした。保険料の納付状況は二十歳からほとんど未納は無かったが、一部の期間で3年以上後納していた期間があったので初診日を確定させる必要があった。
但し彼女は既にこれとは全く別の障害で障害基礎年金2級を受給中で、今回の人工透析が認められても、障害等級が2級→1級となるだけで受給金額は年額20万円程度しか上がらないので、私への報酬は、増額分の2月分程度の約束をしました。
経過
彼女は二十歳前から潰瘍性大腸炎で苦しんではきたが、腎不全の症状の初診日はいつか?
当初は10年ほど前に行った漢方のクリニックで腎機能の低下を指摘されたとのことだったしかし、現在透析を受けている病院で診断書を記載していただくと、同じ病院で15年ほど前に腎機能の低下を指摘された入院記録があったので、その日を初診日として申請した。
申請時にその入院記録を添付したが、その中で、前医で既に腎機能の悪化を指摘されていたような記載があったので、年金事務所の担当者が、前医が初診日の可能性が高いので前医で初診の証明をしてもらうよう指示された。
前医である東京都内の某大学病院行くと、書類の受付だけで2時間近く待たされた。1月後書類の受け取りに行くと、受け取るだけで1時間近く待たされだ。片道2時間近くかかるので1日仕事になってしまいます。
この頃依頼者からは手続きはどうなっているのか、もう止めたいと言った電話が何回かあったが、何とか彼女に状況を説明して納得してもらった。
ここで言われたのが、潰瘍性大腸炎で治療はしているが、腎臓関係では治療していないし、腎機能の悪化を指摘はしていないとのことだった。確かに検査数値は悪いが、自覚症状は出ないレベルでした。
その旨年金事務所に伝えると、入院記録では前医で腎機能の低下を指摘されている。と書いてあるので、絶対に記録があるはずだ。無いなら、無い証明が必要だ。との指摘があった。
仕方が無いので、その某大学病院でのカルテの開示請求をすることになってしまった。さらに1月待って紙袋一杯のカルテを受領した。そこでカルテを入念にチェックすると、潰瘍性大腸炎の治療薬で検査数値が悪化し、その薬を止めると症状が改善した指摘があった。
従って、この大学病院では腎機能の悪化を指摘していないと判断し、当初の漢方のクリニックを初診として申請することにした。しかしこの漢方のクリニックにもカルテは残っておらず、他のいろいろな資料を付けてやっと申請が受理された。
申請して2月くらい経過すると、年金事務所から初診日は潰瘍性大腸炎の初診日が妥当であるから、不足する資料を整えるように指示がありました。何年か前に依頼人自ら潰瘍性大腸炎で申請し不支給になったことがあったので、その時の資料を参考にして、不足する資料を整えました。結局初診日は二十歳前となりました。
結果
暫くして障害基礎年金2級が決定しました。 ただ今回の報酬は増額分の2月分(約4万円)となり、これまで私の経験では、1回目の請求(裁定請求)では最も時間がかかり、訪問した病院はかなりの遠隔地を含めて10か所以上になって、大赤字でした。
受給が決まった時彼女から「ありがとうございました」の声が救いです。
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2~3年前、障害年金の手続きをした方が、かつて森田療法で治療を受けていたことを知りました。障害年金に係わるようになって精神疾患で手続される方が非常に多い中で、森田療法での治療経験があるはほとんどありませんでした。しかし森田療法についていろいろ調べていくうちに、薬物療法ではなく、精神療法に重きを置き心の自然治癒力を高める森田療法について知っていただきたいと思うようになり、障害年金とは直接関係がありませんが、ここで簡単に紹介しておきます。
1 「かくあるべき」 から 「あるがまま」へ
森田療法の基本原理は 自分らしく「あるがままに」です。
不安や恐れ、落ち込みが増大するのは「かくあるべき」こうあるべき、と言った思いにとらわれて、自分を責めたり、その状況から逃避した くなったりすることから来ることが多い。例えば「いい人と思われたい」「期待に答えたい」「うまくやりたい」と言った「かくあるべき」と言った思いが、達成できなかつたり、自分の思いがかなわなかったとき無理にそこから脱却するために何とかしようともがくのではなく、今の「あるがまま」の自分と付き合ってみようと考えて、自分をよりよく生かしていくことを目標にしています。
2 薬物療法ではなく、精神療法を基本とする。
精神療法とは薬物によって脳の神経伝達物質等をコントロールする方法と違い、精神症状を引き起こす根本にアプローチする治療法です。昨今ほとんどの精神科医が薬物療法を基本的な治療方法としています。それほど重度とは思えない方に、10種類以上のお薬が処方されていることも多々あります。 精神疾患の薬には特効薬はなく、必ず副作用もあり、できることならあまり薬を使わず、自力で治したいと考えている方も多いのではないでしょうか?
森田療法では薬を使わないわけではないですが、限られた範囲で薬物療法がおこなわれるようです。
3 森田療法が効果的な病気
一般的には神経症と言われる、不安症、強迫症、恐怖症、身体症状症、パニック障害、
潔癖症、うつ病、一部の心身症等が効果的とされています。統合失調症、パーソナル障害、依存症などはあまり治療を行わないようです。
4 入院療法が基本ですが、外来療法も受けることができます。
入院療法は一般的には2~3月必要とされていますが、1月程度の短期入院も効果をあげているようです。入院が難しい方は外来療法もしています。日記療法等森田療法独自の治療方法がとられます。
5 森田療法医療機関 (関東地区)
慈恵医科大学病院 森田療法センター (入院可能)
東邦大学医療センター大森病院 (入院可能)
その他 15か所程度のクリニック等(外来のみ)
森田療法は森田療法学会認定医、認定心理療法士等によって行われます。
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40代 女性 所沢市
相談内容
女性のご主人から話がありました。10年くらい前から妻が難病指定されているもやもや病だが、最近これが原因で脳梗塞も併発し、一時期会話が全くできなくなってしまった。今は何とか会話ができるようにはなったが、体にも麻痺があり、病院のケースワーカーから障害年金が受給できるかもしれないと言われたとのことでした。
経過
10年以上前から、いびき、短時間の意識消失のどのてんかんの症状で脳神経内科、精神科に通院していたが、7年ほど前に脳の精密検査を受けた方が良いと言われて、頭部CT,血管造影検査等を行ったところ、難病指定されているもやもや病と診断された。その後、脳神経外科で手術を行い、症状は比較的安定していたが、軽度の失語症があり会話がうまくできなくなって、軽い清掃程度の仕事しかできなくなっていた。最近なって、脳梗塞も併発し、一時的ではあったが、全く会話ができなくなってしまった。半身の麻痺も残って、動作も緩慢になっていた。ここで問題になるのは①初診日はいつか②失語症、肢体の障害もあり傷病名を何にして、診断書は精神で良いのか? と言いうことでした。
- 初診日について・・・ 10年以上前から精神科に通院しているが、7年ほど前に脳の精密検査の結果もやもや病と診断された。 よってこの日を初診日として申請することにした。
但し、この日を初診日とする理由を資料と共に添付した。
- 診断書について・・・ 脳梗塞を含めて脳の機能障害による症状と考えられるので高次脳機能障害と考えて精神の診断書を使用することとした。
診断書は精神科ではなく、脳神経外科で、リハビリの先生に検査等をしていただいた。
叉保険料の納付要件については初診日以前10年以上厚生年金に加入されていて、全く問題はありませんでした。
結果
障害厚生年金2級が決定しました。
精神の障害等級の目安として「精神障害に係わる等級判定ガイドライン」(通称ガイドライン)がありますが、その目安から今回のケースは3級相当でしたので、2級の判定には驚きました。おそらく、失語症、肢体の不自由を考えての結果と考えられます。
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障害年金は有期の場合が多く、1年~5年ごとに障害状態確認届(更新の診断書)を提出する必要がありますが、提出指定日までに障害状態確認届(以下確認届)が提出されないことがよくあります。この時の対応方法の概要は以下の通りでが、提出期限内に提出された場合も含めて、以下に記載します。
1 提出指定日まで確認届が提出された場合。
・増額、従前と同様・・・提出指定日の翌月から
・減額、支給停止・・・・提出指定日の3か月経過した日の翌月から
2 提出指定日までに確認書が提出されない場合の一時差し止め
提出指定日の翌月以降、最初の支払い月から年金給付が一時差し止められます。
その後、確認届が遅れて提出された場合は、以下のように確認届の内容に応じた取り扱いとなります。
3 提出指定日から3ヶ月以内の現症日の確認届が提出された場合
・増額、従前と同様・・・現症日の属する月の翌月から
・減額、支給停止・・・・提出指定日の3か月経過した日の翌月から
4 提出指定日の翌日から3ヶ月を超え1年以内に現症日がある確認届が提出された場合
・増額、従前と同様・・・現症日の属する月の翌月から
・減額、支給停止・・・・同上
但し提出指定日の翌月から現症日までの期間は、障害の内容 によって判定される
5 提出指定日の翌日から1年以上経過した日に確認届が提出された場合
○経過した各年の提出指定日の確認届がある場合
各年の確認届の現症日の翌月から遡及して額改定、支給停止を行う。
○経過した各年の提出指定日の確認届が無い年がある場合
確認届の提出がある年は、その内容に従って額改定、支給停止等を行う。
確認届の提出がない年は、前後の障害状態が継続していることについて医学的に推認が可能かどうか検討する。
・前後で等級が変わらない場合・・・従前の等級とする
・前後で等級が上下する場合・・・・同上
・推認できない。(障害状態が確認できない)・・・・一定の手続きの後 支給停止
なお精神障害の場合には、医学的な推認は行わない。
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女性 20代 日高市
相談内容
相談があったのは1年以上前でした。
大学受験に失敗し予備校に行き始めたが、成績が上がらず友人関係もうまくいかなくなり、夜眠れない日もあって、予備校に行けなくなってしまった。母親と一緒に精神科に行くとうつ病と言われた。その後、大学進学をあきらめてアルバイト始めたがどこも長く続かなった。
二十歳をすぎて一時期調子が良く、1年間くらい週2~3日だったが継続することができた。しかし、どうしようもない時があって、その後は働けなくなってしまった。障害者手帳を取得し就労支援施設B型に通所したがこれも長く続かなかった。そんな時私に相談がありました。
経過
就労支援施設のB型にも通所できず、自宅に自閉するような状況でしたので、主治医の先生に障害年金の診断書の作成をお願いしましたが、症状が軽度ということで診断書を記載していただけませんでした。当時通院中の病院は総合病院で、通院するたびに先生が違うようなこともあって、不安になって、近隣のクリニックに紹介状を書いて頂いて転院することにしました。その後障害者雇用で一時期就労したが直ぐに辞めてしまうような状況で、半年以上新たなクリニックに通院したのち、やっと診断書を記載していただきました。
結果
障害基礎年金(二十歳前障害)2級が決定しました。依頼があってから1年以上経過していました。
最近若い女性からの相談が多く、社会人となって人間関係などで悩み、一人立ちできずに苦しんでいる方が非常に多いような気がします。できることなら年金を受給しながらでも自力で立ち直って欲しいとは思っていますが、なかなか厳しいようです。
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60代 女性 所沢市
相談内容
お子さんからの相談でした。母親が糖尿病性網膜症で視力が非常に悪く、障害年金の対象にならないか? 又数年前から糖尿病で視力が悪いので遡及請求できないか? ただ現在就労できず、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受給中で、この金額より受給額が多くなることが条件とのことでした。
経過
糖尿病の初診は数年前で、厚生年金加入中でした。障害認定日当時も視力が非常に悪かったとのことでしたので、遡及適用の可能性があった。
よって以下の選択肢がありました。
1)障害認定日当時3級以上に該当すれば障害年金を請求する。
2)障害認定日当時3級以上に該当せず、現在2級程度であれば障害年金を請求する
3)障害認定日当時3級以上に該当せず、現在3級程度であれば障害者特例を請求する。
障害者特例とは、60歳前半に報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が受給できる場合、以下の要件を満たしたときは、さらに定額部分が受給できるものです。
・厚生年金保険の被保険者でないこと
・障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にあること
・症状が固定している(初診日から1年6月以上経過している)こと
(納付要件は考慮しないので初診日を特定する必要は無い、)
・レアケースだが障害厚生年金2級より金額が多い場合もある。
初診時、障害認定日当時は隣県に在住中で、ここから車で高速を使っても2時間以上かかる病院でした。ここまで2往復しましたが、結局障害認定日当時は3級に該当せず(新基準では3級に該当している)この2往復が無駄になってしまいました。
更に、現在症状も2級には該当せず、結局障害者特例で請求せざるを得ませんでした。
診断書では、糖尿病性網膜症と白内障を併発していると記載され、白内障の手術をすれば視力はある程度までは回復すると記載されていて、これが審査にどのように影響するか不安が一杯でした。
結果
暫くして障害者特例が認められました。ホッとしました。この方は厚生年金加入期間が長く、ほぼ65歳から受給できる老齢年金に相当する金額を受給できるようになりました。
令和4年から眼の障害認定基準が改定されたので、現状では2級に近い3級です。65歳なる前に障害年金が請求できる可能性があります。
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相談内容 63歳 男性 狭山市
10年ほど前、体調が悪い日が続いたので、近隣の病院で診てもらうと、血糖値が非常に高く、2型糖尿病と診断された。以後月1回程度通院しながらインスリン治療をし。仕事を続けた。数年前は糖尿病性網膜症の手術をした。自営業なので、休みながらもなんとか仕事を続けてきた。しかし最近症状が悪化し、人工透析をせざるを得なくなったので、障害年金の手続きをしてほしいとの依頼でした。
経過
社員一人の自営業でしたが、会社組織でしたので、本来は社会保険(厚生年金、健康保険)に加入すべきですが、負担が多いので税理士と相談して未加入とのことでした。(私は少なくとも社長は厚生年金に加入すべきだと思います。多少負担が多くても老後を考えれば、軽く元は取れるはずです。)
国民年金の未納はありませんでした。 個人事業として独立するまで、厚生年金の加入期間が10年間ほどありましたので、ご相談を受けたときは、月2万円程度の在職老齢年金を受給中でした。 63歳~65歳前の障害基礎年金は、障害者特例(4万円/月程度)とどちらかの選択です。
今回、障害認定日の頃は体調が悪いながらも、仕事をしておられましたので、3級なら可能性があっても2級は難しいと思い、診断書は事後重症のみで作成するようにお願いしました。ところが、市役所の年金担当者が障害認定日の診断書が必要との指示があり、何か1万円損をした気分になりました。
糖尿病の場合初診日がなかなか確定できないことが多いのですが、今回は初診日がはっきりしていたので運が良かったと言えるでしょう。
結果
3ヶ月ほどして2級の障害基礎年金の証書が届きました。
障害者特例と比べて年金額は2万円程度しかアップしませんでした。65歳からは老齢厚生年金と、障害基礎年金を受給することになります。しかし今回の場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせとほとんど変わりません。
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発達障害は障害認定基準では「自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいう。」と定義されている。ただこれらの定義はまだ概念化の途上にある。現在では、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害を合わせて「自閉症スペクトラム障害」と言われている。
自閉症スペクトラム障害はASDとも言われて
・対人関係、コミュニケーションの困難さ
・強いこだわり、限られた興味を持つこと
が特徴とされています。
注意欠陥多動性障害はADHDとも言われ、
・感情的になりやすい
・思いつきで行動してしまう。
・不用意な発言が多い
・注意(集中力)が持続できない(落ち着きが無い)、
・忘れ物が多い
・整理整頓ができない 等
が特徴と言われています。
学習障害はLDとも言われて
「基本的には、全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力の習得と使用に著しい困難を示す」と定義されている。
障害認定基準では「たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係が意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。」 とされている。
又認定においてのポイントとして、障害認定基準では以下を示している。
- 発達障害と他の認定の対象となる精神疾患が併存している時には併合(加重)認定の取り扱いは行わず諸症状を総合的に判断して認定する。
- 発達障害は低年齢で発症する疾患であるが知的障害を伴わない者が発達障害の症状により初めて受診した日が20歳以降であった場合は当該受診日を初診日とする。
- 就労支援施設や小規模作業所などに参加するものに限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。従って労働を従事していることを持って直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況を十分確認したうえで日常生活状況を判断すること。
障害等級の判定に当たっては、うつ病、統合失調症等の他の精神障害の障害等級と同様に、診断書の日常生活能力の判定と日常生活能力の程度を目安として就労状況、病歴就労状況等申立書の記載内容等を考慮して総合的に判断される。
〇 就労状況について
前記に係わらず、雇用契約により一般就労をしている場合(障害者雇用、パート・アルバイト等ではない)は特別な援助、配慮がされてい ることを客観的な証拠で示す必要があります。
〇 病歴・就労状況等申立書
他の障害とは異なり(知的障害を除く)出生から記載する必要があります。発達障害は低年齢から症状が出現すると言われているので、幼少期からの発達障害特有の症状により、日常生活や学校生活で困ったこと、気にしていたこと等をきちんと書くことが大切です。
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ガン(悪性新生物)は全身のほとんどの臓器に発生するため現れる症状は様々であり、それによる障害も様々です。
従って障害認定基準では、具体的な症状の記載は殆どなく、認定に当たっては、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとしている。各障害等級については以下のような基準で判定することになっている。
1級:当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする症状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:日常生活が著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
障害の程度を判定するに当たっては以下の一般状態区分表に基づいて行うこととされている。
区分 |
一 般 状 態 |
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
各障害等級の例示として以下が示されている。
1級:一般状態区分表の オに該当するもの
2級:一般状態区分表の エ又はウに該当するもの
3級:一般状態区分表の イ又はウに該当するもの
又、認定に当たっては、悪性新生物(ガン)という疾患の本質から、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、症状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。とされている。
請求時のポイント
1 初診日はいつか?
〇 誤診でも初診日になることがある。
ガンの場合初めてガンと診断された日が必ずしも初診日となるわけではない。
例1 喉の調子が悪いのでしばらく耳鼻咽喉科で治療していたが、良くならないので、別の病院でがんの疑いがあると言われた。
例2 内科で坐骨神経痛と言われたが、良くならないので別の病院でがんの疑い
があると言われ、甲状腺がんが骨転移していることが分かった。
〇 ガンが原発性なのか転移したものであるかで初診日が異なる。
・原発性の場合はそのガンと初めて診断された日となる
・転移したことが確認できた場合は、それ以前にガンと初めて診断された日となる
2 障害認定基準のどの傷病(診断書)で申請するか?
ガンの種類によって症状は様々なので、一般的には「その他」の診断書を記載することになるが、肢体の障害等があれば、2つを併合すれば単独より、障害等級が上がるようであれば、2つの傷病(診断書)で障害認定を目指すこともある。
3 判定における要素
ガンの障害等級の判定には「ステージ」「体重の減少」「予後」が特に考慮されると言われているので、診断書にきちんと記載していただくことが大切です。
うつ病など精神障害での障害年金はお任せください。
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp
最近、発達障害でお世話をした方は大学を卒業し、結婚しお子様もある40代の男性でした。当時はアルバイトのような形で就労されていました。話をさせていただいたのは主に奥様でしたが、ご本人と話をした時は、特に違和感を感じませんでした。しかしいろいろ話をしているうちに以下のようなことが分かってきました。
- 会社でのトラブルが多かった。
- 最初の会社では10年以上勤めたが昇給はなかった。
- 学生時代を含めて友達が一人もいなかった。
- 人の前でうまく話すことができない。
- 身内(親戚)との付き合いができない。
- 他人とコミュニケーションをとることが苦手
- 他人の話をしっかりと聞くことができない。
- 2社目の会社では、何度も配置転換されて退職せざるをえなかったり
- 解雇されたこともあった。
御主人はどこで働いてもすぐに会社を辞めてしまうような状況でしたので、奥様がご主人の様子から、精神科の診断を受けることを進めて、40歳を過ぎて初めて精神科を受診されました。ここでいろいろな検査をして、発達障害と診断されました。診断書の記載をお願いし、障害基礎年金2級が受給できるようになりました。
上記のことから前記の○に記載されたような状況にあれば、たとえ30代、40代で、それまで一度も精神科等の専門家の診察を受けていなくても,発達障害と診断される可能性があります。
上記のような症状のほかに以下のような症状が発達障害の特徴です。
○落ち着きがなくソワソワしている
○気が散りやすく、集中できない
○思いつきで行動してしまう
○期限が守れず、先延ばしになる
○マイナス思考と劣等感
○空気が読めない、人の話が聞けない
○整理整頓ができず、忘れ物が多い
○飽きっぽい。1つのことが長続きしない
○計画性がなく、管理が不得手
○のめり込みとマニアックな傾向
○対人関係がうまく出来ない
○会話のキャッチボールができない
○1つのことに異常な興味を示す
○感覚、知覚の異常
このような状況(症状?)があり、働いても会社でのトラブルなどで、なかなか普通に働くことができないような場合には、発達障害かもしれません。
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相談内容 50歳代 男性 川越市
膠原病(注)の一種である多発性筋炎で会社を退職せざるを得なくなった。日常生活にも支障があり、障害年金は受給できないかとの相談でした。
多発性筋炎は難病指定されており、筋肉の炎症により、筋肉に力が入りにくくなったり、疲れやすくなったり、痛んだりする病気です。皮膚に腫れぼったい紅斑ができる場合は
皮膚筋炎と呼ばれ、そうでない場合には多発性筋炎と呼ばれます。有効な治療方法は確立されておらず、相談を受けたときには、自力で歩くことはできず、屋外は杖をついて数十mやっと歩ける状態でした。普段は車椅子でした。手にも力が入らないのでかなり不自由でした。又動くと痛みがあり辛そうでした。
経過
初診日については、当初からの病院を変更されておらず、すぐに決まりました。30年近く同じ会社で就業されており、保険料納付要件も問題はありませんでした。
筋肉の炎症により、腕を上げる、立ち上がる、座る、歩くといった日常生活に必須の動作に支障があり、「肢体の機能の障害」として診断書を記載していただくことにしました。
日常生活の動作について、詳しく記載した資料を添付して、作成を依頼しました。しかし主治医が皮膚科の先生であったせいか、1ヶ月近くたって、未記入箇所が多い診断書ができてきました。 その後何回か病院に行き、診断書の修正、再作成を依頼しました。最終的には、リハビリの先生の意見で作成されたようです。
結局、診断書の作成に2ヶ月近くかかりました。
結果
3ヶ月くらい経過した後、障害厚生年金3級が遡及適用で決定しました。
屋外は杖が無ければほとんど歩くことができず、2級でも不思議ではない症状でした。障害認定基準と、診断書の記載内容を詳細にチェックすると、2級であるはずだ。2級でなければならない。と思い審査請求を行いました。しかし信じられない理由で棄却されましたので、再度、審査請求とほぼ同じ内容で再審査請求を行いました。公開審理の連絡がきた直後、社会保険審査会から再審査請求を取り下げるよう連絡があり、結果的には審査請求が認められた形となりました。
これにより、2級で、5年の遡及適用となりました。
注)膠原病とは
膠原病には、多発性筋炎・皮膚筋炎以外に、関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、強皮症、結節性多発動脈炎などの血管炎やリウマチ熱が含まれます。コラーゲンと膠原は同じです。近年これらの病気は、コラーゲンの異常だろうと判断されて膠原病と総称されるようになりました。この病気の筋肉、関節、皮膚等に対するいろいろな症状は自分の臓器に免疫反応が起きていることが原因とわかっていますが、有効な治療方法は確立されていません。
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URL http://ogiso-sharoshi.com/
相談内容 40代 女性 川越市
数年前、うつ病で障害年金を申請したが、初診日が10年以上前で当時のカルテや診療記録が何もなく、はっきりしないまま自分で裁定請求したが、そのことが理由で不支給になった。第三者証明ができそうなので何とかならないか?との相談内容でした。
経過
最初に、前回申請した資料が何もなかったので、年金事務所に受診状況等証明書、診断書等の控えを請求しました。
その内容から
〇 3番目に受診したクリニックの受診状況等証明書で、初診の病院の名称、受診のおおよその時期が記載されていたので、重要な参考資料になる。
〇 数年前だが診断書の記載内容から、現在の症状が大きく変わらなければ、3級に認定されるか可能性が高い。
平成27年9月に 「障害年金の初診日を明らかにすることのできる書類を添えることができない場合の取り扱いについて」において厚生年金保険の施行規則が一部改正された。
この中で
「請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申し立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。」
「資料により初診日のある年月までは特定できるが、日付が特定されない場合には保険料の納付要件を認定する時点や遺族年金における取り扱いを踏まえ、当該月の末日を初診日とする。
とされている。
従って、3番目、4番目に受診した時のカルテの開示請求をしたところ、はっきりとした日は不明だが、年月までは記載されており、上記の条件に当てはまることを確認しました。
よって、第三者証明は不要と判断し、開示請求したカルテを添付して裁定請求しました。
ただ認定日の頃の診療録は無かったで、現在の症状のみの診断書(事後重症)でした。
結果
約3か月後、障害厚生年金3級に決定の連絡がありました。添付したカルテは、非常に判読しにくく、明らかな誤記もあって、少なからず不安もありましたが、何の問い合わせもなく、意外と早く決定されました。初診日に限らず、諸規則は頻繁に改正されます。一度不支給になった事案でも専門家に相談してみることをお勧めします。
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