川越市、所沢市、新座市、八王子市、練馬区周辺の障害年金申請をサポートします。 小木曽社労士事務所

障害年金の専門家です。 問い合わせ 04-2937-6856 ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp

障害年金の専門家。相談料、着手金無料。 

障害年金はほとんど全ての障害を対象にした公的な年金です。ただ症状が重ければ必ず受給できるわけではありません。受給するまでにはいろいろなの書類を整えいくつかの条件をクリアする必要があります。最初から専門家に相談するのが受給への近道です。  tel 04-2937-6856  e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp URL  http://ogiso-sharoshi.com/

躁うつ病について

2017年10月31日 06時25分15秒 | 障害年金
障害年金の障害認定基準では、「気分(感情)障害」となっていますが、一般的には、うつ
病躁うつ病、双極性障害 と言われます。
障害年金の相談では、発達障害と並んで、最も多い障害です。
症状は、気分、意欲、行動及び思考障害があるとされ、身体的にも変調をきたすことが多い。 具体的な主な症状は

・マイナスな感情(不安、悲しみ、焦り)
・他人と話すと緊張する
・やる気がでない
・頭が回らない
・自殺、自傷
・不眠
・体のどこかが悪い
・食欲が増す・減る

これらの症状は、軽度であれば病気とは言えない。
しかし、症状が長期間持続し、又は何度も繰り返し、就労や日常生活に支障をきたす場合に障害年金の対象になります。

会社でのパワハラ、長時間労働、仕事上のトラブル、プレッシャー、人間関係が原因で発生することが多い。
この場合上司の些細な一言、チョットした恐怖体験、失敗、失恋 等がきっかけとなって発症してしまうことがあります。

但し症状には波があり、気分が良いときには、通常の日常生活が可能だが、一旦うつ状態になると、一歩も外出できなくなって、入院することもある。

診断、治療方法、服薬は主治医によって違います。自分に合った医師を選ぶことも大切です。


埼玉県 東京都の障害年金はお任せください。

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
e-mail  h-ogiso@ogiso-sharoshi.com
URL   http://ogiso-sharoshi.com/



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

統合失調症について

2017年10月20日 21時48分25秒 | 障害年金
統合失調症は、かって精神分裂症と言われていたが、「精神が分裂している」という表現が、生々しく、社会復帰の障害になりかねない、本人に告げにくい、等の理由により、2002年から、この名称に変更されました。思考や行動、感情を1つの目的に沿ってまとめていく能力、すなわち統合する能力が長期間にわたって低下し、その経過中にある種の幻覚、妄想、ひどくまとまりのない行動が見られる病態のことを言います。失調というのは調子を崩したという意味であり、いつか回復する可能性があることを意味しているそうです。確定診断は幻覚、妄想などの症状によって下されます。
統合失調症は、近年脳に何らかの異常があることが原因ではないか?と言われるようになり、器質性精神障害の一種とも言われます。
一般的には統合失調症と診断書に記載されると、うつ病や発達障害より重い病気とされ、障害等級が上がると言われていますが、確固たるデータはありません。

埼玉県 東京都の障害年金はお任せください。

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
e-mail  h-ogiso@ogiso-sharoshi.com
URL   http://ogiso-sharoshi.com/

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

精神の障害とは

2017年10月16日 23時31分15秒 | 障害年金
障害認定基準では精神の障害として次のように分類されている。
1 「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」、症状性を含む器質性精神障害
2 てんかん
3 知的障害
4 発達障害

ここで注意しなければならないのは、神経症に分類される場合は障害年金の対象とされないことです。神経症とは別名ノイローセとも言われ、パニック障害、心身症、不眠症等も含まれます。
しかし、「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症、又はそううつ病に準じて取り扱う。」
とあり、症状が重い場合は十分障害年金の対象となる可能性があります。

前記精神の障害の中で、障害年金の相談は、9割以上が 1の「統合失調症統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」、症状性を含む器質性精神障害 と4の発達障害である。
よってこれらについて順次解説します。


埼玉県、東京都の障害年金はお任せください。

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
e-mail  h-ogiso@ogiso-sharoshi.com
URL   http://ogiso-sharoshi.com/
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

障害認定日請求が認められた場合、額改定請求はいつからできるか?

2017年10月05日 02時39分45秒 | 障害年金
額改定請求は、厚生年金法第52条で、「厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日から起算して、一年を経過した日後でなければ行うことができない」とされている。

障害認定日請求が認められた場合の、額改定請求がいつから可能か?については2つの場合がある。
なお、これは障害厚生年金の障害認定日における請求が一年以上遡及して行われた場合に限ります。

1.障害認定日の障害等級と裁定請求時の障害等級が異なる場合
従前の障害等級(障害認定日の障害等級)が裁定請求時に額改定されたと解釈され、その日(裁定請求した日)が、年金の受給権を取得した日となり、厚生労働省で定める場合を除き、裁定請求をした日から1年を経過した日からしか額改定請求をすることができない。

2.障害認定日の障害等級と裁定請求時の障害等級が同一である場合
裁定請求時の障害等級は、障害認定時の処分がそのまま継続していると解釈され、障害認定日が年金の受給権を取得した日となり、裁定請求した日以降いつでも額改定請求ができる。現実的には処分の決定を知った日以降となる。
なおこの時、障害認定日の障害等級が不服として不服申し立てはできるが、裁定請求時の障害等級が不服として、不服申し立てはできない。

埼玉県 東京多摩地区の障害年金はお任せください。

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
e-mail  h-ogiso@ogiso-sharoshi.com
URL   http://ogiso-sharoshi.com/

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする