額改定請求は、厚生年金法第52条で、「厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の
受給権を取得した日から起算して
、一年を経過した日後でなければ行うことができない」とされている。
障害認定日請求が認められた場合の、額改定請求がいつから可能か?については2つの場合がある。
なお、これは障害厚生年金の障害認定日における請求が一年以上遡及して行われた場合に限ります。
1.障害認定日の障害等級と裁定請求時の障害等級が異なる場合
従前の障害等級(障害認定日の障害等級)が裁定請求時に額改定されたと解釈され、その日(裁定請求した日)が、年金の受給権を取得した日となり、厚生労働省で定める場合を除き、
裁定請求をした日から1年を経過した日からしか額改定請求をすることができない。
2.障害認定日の障害等級と裁定請求時の障害等級が同一である場合
裁定請求時の障害等級は、障害認定時の処分がそのまま継続していると解釈され、障害認定日が年金の受給権を取得した日となり、
裁定請求した日以降いつでも額改定請求ができる。現実的には処分の決定を知った日以降となる。
なおこの時、障害認定日の障害等級が不服として不服申し立てはできるが、裁定請求時の障害等級が不服として、不服申し立てはできない。
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