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3号不整合期間と保険料納付要件

2017年03月25日 08時02分48秒 | 障害年金
3号不整合期間とは
3号被保険者がきちんと手続きをしなかったために、未納期間となってしまった。しかし手続きをしなかったことが、下記のようなやむを得ないと考えられる事情があることが分かってきた。
例1
会社員だった夫が退職し、厚生年金加入者(第2号被保険者)でなくなった以降も、妻が第3号被保険者のまま管理されているケース
例2
夫がサラリーマンを辞め、自営業をはじめたことにより第1号被保険者となった場合などは、その被扶養配偶者である妻は第3号被保険者から第1号被保険者となる届出を行い、国民年金保険料を納付することが必要ですが、この届出がなされず、第3号被保険者のままとなっているケース 

上記のようなケースを3号ではなく1号被保険者とすると、未納となってしまう。
未納が確定してしまった期間を「3号不整合期間」と言います。

2年の時効等を考慮すると、1号被保険者として未納になってしまった期間を「時効消滅不整合期間」と言います。
そのような事情がある人が数十万件あることが分かって、ここ数年のうちにいろいろな対策がとられてきた。
これらの対策のうち平成25年7月1日に「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法の一部を改正する法律」が施行され、先の「時効消滅不整合期間」を特定期間該当届」を提出することによって「年金額には反映しないが年金の受給資格期間として算入される期間(学生納付特例と同等の取り扱紙い)」とすることとされた。

しかしこの対応がされるのは、初診日が改正法公布日(平成25年6月26日)以後にある場合に限られます。

又経過措置として以下のも定められています。
1) 初診日後に不整合期間が訂正された者
初診日が平成25年6月26日~平成30年3月31日にあること
2) 初診日前に不整合期間が訂正された者
初診日が平成25年6月26日~平成25年9月30日にあること

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3号特例と平成23年の年金確保支援法の関係

2017年03月21日 21時13分53秒 | 障害年金
第3号被保険者は年金を支払わず手続きのみで加入、喪失するので、些細なことで手続きをしなかったために、未納になってしまうケースが多く発生した。
例えば
① 短期の生命保険の営業のバイトをした。本人は一時2号被保険者になったことを知らず、
会社もそのことを本人に伝えなかった。
②  第3号被保険者がパートとして就職し、2号被保険者となったにもかかわらず、会社からその旨の通知がなされておらず、本人は3号のままと誤解。退職した後には、本来なら2号から3号となる届出をしなければならないにもかかわらず、本人はずっと3号であったと誤解しており、届出を行わなかった。
③  第2号被保険者である配偶者(夫)が失業し(いったん1号被保険者となり)、短期間で再就職して再度第2号被保険者となった場合、被扶養配偶者(妻)は、いったん第3号被保険者ではなくなり、夫が再び2号となったときに3号の届出が必要となるが、その状態は変わらないため、届出の必要性を意識しなかった。

時効が2年なので2年以上前の期間の未納を救済するために、平成7年と平成17年の特例処理で届け出を行った日以後昭和61年4月まで3号特例期間として取り扱われることになった。
さらに平成23年、 年金確保支援法が制定され、届け出をした日以降3号特例期間となったものが、当初から保険料納付済期間に算入されることとなった。

これによって、障害年金の初診が3号特例期間にあった場合、未納であったものが保険料納付済期間にとして扱われることになった。

  
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障害厚生年金と障害基礎年金は併給されない場合がある

2017年03月11日 10時39分44秒 | 障害年金
厚生年金加入中の障害で3級の障害厚生年金を受給中に、会社を退職し、国民年金に加入した。 その後障害厚生年金の受給の原因となった傷病とは別の傷病で障害基礎年金2級の受給権を得ると、どうなるのか?
この場合、2つの傷病の初診日が前発は厚生年金、で後発障害が国民年金なので、併合認定はされず、はじめて2級の障害年金とはなりません。よって3級の障害厚生年金と2級の障害基礎年金のどちらかの選択になります。



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傷病手当金と障害年金は併給される場合がある。

2017年03月01日 20時53分12秒 | 障害年金
傷病手当金を受給中に同一の傷病で障害年金の受給権が発生することがあります。
基本的には、傷病手当金と障害年金は併給されず、障害年金が優先して支払われます。
従って、障害年金の受給権が発生したら、健康保険の保険者(健康保険組合、協会けんぽに届出る必要があります。
届け出をしないと後で返還を求められます。
障害厚生年金1、2級の場合は、障害厚生年金と障害基礎年金の合算額が、傷病手当金の減額の対象になります。

通常は傷病手当金の対象となった傷病は厚生年金加入期間中に初診日がある場合がほとんどですが、稀に厚生年金に加入していない期間(国民年金加入期間)に初診日がある場合があります。
この場合は障害基礎年金のみですので、併給ができます。よって保険者に届ける必要がありません。


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