3号不整合期間とは
3号被保険者がきちんと手続きをしなかったために、未納期間となってしまった。しかし手続きをしなかったことが、下記のようなやむを得ないと考えられる事情があることが分かってきた。
例1
会社員だった夫が退職し、厚生年金加入者(第2号被保険者)でなくなった以降も、妻が第3号被保険者のまま管理されているケース
例2
夫がサラリーマンを辞め、自営業をはじめたことにより第1号被保険者となった場合などは、その被扶養配偶者である妻は第3号被保険者から第1号被保険者となる届出を行い、国民年金保険料を納付することが必要ですが、この届出がなされず、第3号被保険者のままとなっているケース
上記のようなケースを3号ではなく1号被保険者とすると、未納となってしまう。
未納が確定してしまった期間を
「3号不整合期間」と言います。
2年の時効等を考慮すると、1号被保険者として未納になってしまった期間を
「時効消滅不整合期間」と言います。
そのような事情がある人が数十万件あることが分かって、ここ数年のうちにいろいろな対策がとられてきた。
これらの対策のうち平成25年7月1日に「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法の一部を改正する法律」が施行され、先の「時効消滅不整合期間」を
「特定期間該当届」を提出することによって「年金額には反映しないが年金の受給資格期間として算入される期間(学生納付特例と同等の取り扱紙い)」とすることとされた。
しかしこの対応がされるのは、初診日が改正法公布日(平成25年6月26日)以後にある場合に限られます。
又経過措置として以下のも定められています。
1) 初診日後に不整合期間が訂正された者
初診日が平成25年6月26日~平成30年3月31日にあること
2) 初診日前に不整合期間が訂正された者
初診日が平成25年6月26日~平成25年9月30日にあること
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