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外国人の二十歳前障害年金

2018年12月16日 20時59分40秒 | 障害年金

先日私が参加している事例研究会で、外国人の二十歳前障害の事例が発表されました。

一般的な障害年金については、たとえ外国人であっても、保険料の納付要件、初診日要件、障害の程度の必要な要件を満たせば受給できることは容易に想像できる。

 

しかし二十歳前障害では、外国人に対する明確な要件を文書等で見たことが無く、保険料の納付要件が無いのでどのような要件に該当すれば、受給できるか非常に興味深かった。

今回のケースでは、10年ほど前から日本で単身で調理師として働いている。母国では奥様とは離婚していて(実際に離婚しているかどうかは不明)重い障害(1級程度)を持った子供がいたが、数年前に来日し同居している。今は二十歳を過ぎているが、二十歳前に、母国でも、当然日本でも初診日がある。

今回のケースでは、障害の状態が1級か2級かでいろいろあったようだが、特に問題なく受給できたとのことでした。

年金の受給に国籍要件は、無いはずなので、少なくとも二十歳前に日本で初診日があり、二十歳後も日本に住所地があれば受給可能と思われる。

日本の周辺諸国には二十歳前障害のような制度は無いと思われるので、日本に住所地があり、障害の状態が継続していれば、一生年間100万円近いお金を受給できることになる。

非常に良い制度と思う反面、年金財政は大丈夫だろうか?とも思う。

 

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誤診でも初診日になることがある。

2018年12月09日 09時47分57秒 | 障害年金

先日、10年ほど前、うつ病で障害年金を申請したが、うつ病と診断された日を初診日とすると、保険料の納付要件を満たすことができないとして、不支給になってしまった。あれから制度も変わってきているだろうから、もう一度請求できるか検討して欲しい。との依頼がありました。

初診日から既に20年近く経過していて、カルテが残っているか不安でしたが、前回請求時の資料があること。これまで保険料の未納は全くないが、初診日とされた月は初診日の直後に保険料が納付されていて、未納扱いになってしまっていること。その2ヶ月以上前であれば、保険料の納付要件を満たす。 

ことから、ご本人とご家族の記憶のある医療機関にあたってみて、可能性があれば申請しましょう。可能性が無ければ、この話は無かったこととして、着手金は保留としました。 

初診日当時4か所の病院に行っていましたが、そのうち1か所のみまだカルテが残っていました。それは整形外科に顔面から頭部にかけての疼痛で受診し、顎関節痛、神経痛として2回診察を受けていました。 

南山堂の医学大辞典によれば、うつ病の身体障害の症状として、頭痛・頭重とあります。また、ネットで調べてみると同様の記載が多くあります。整形外科では顎関節痛、神経痛とされたが、これはうつ病の初期症状の可能性が高い。 

初診日の具体的な事例として、「傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても(誤診)同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日とする」

とある。 

以上のことから、うつ病の初診日は、「うつ病と精神科で診断される2カ月前に、整形外科で、顎関節痛、神経痛と診断された日」としても認められる可能性がある。と判断し、再度申請することにしました。

結果はまだわかりませんが、可能性は高いと思っています。

 

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加給年金の支給停止について

2018年12月03日 07時19分11秒 | 障害年金

ご本人は障害厚生年金2級を受給中でしたが、奥様が20年以上加入した、特別支給の老齢厚生年金を受給中でしたので、加給年金は支給停止になっていました。しかし前回支給時から支給停止が解除されていました。その理由の問い合わせがありました。

私も、なぜかわからなかったので、年金事務所に聞いてみると、「奥様の特別支給の老齢厚生年金が支給停止になっている間は、ご主人の加給年金は支給停止されない。」

とのことでした。 確かに奥様は数か月前、雇用保険を受給中でしたので、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になっていました。

ただハローワークで雇用保険を受給中であるという情報が、年金機構のデータに反映するのが。最低でも12ヶ月先になるとのことでした。

これらの一連の手続きは、ハローワークと、年金機構がするので私たちは何もする必要はありません。

ただ年金機構も間違いはあるので、年金額が大きき変わる場合は、その原因を確かめておくことが望ましい。

ちなみに加給年金を受給できる人は

 

1 老齢厚生年金または定額部分が受け取れる人

2 厚生年金に20年以上加入している人(共済年金は加入期間に合算されます)

3 年収850万円未満の生計を維持している65歳未満の配偶者(妻)または18歳未満の子ども(障害(障害等級1級、2級)がある20未満の子ども)がいる人

 

加給年金が支給停止になる時は

 

1 配偶者(妻)が厚生年金(共済年金)の加入期間が20年以上あり、老齢厚生年金(共済年金)を受け取るとき(特別支給の老齢厚生年金を含む)

2 配偶者(妻)が65歳になったとき

3 配偶者(妻)と離婚したとき

4 子どもが18歳になったとき(18歳後、最初の331日に達したとき)

5 障害のある子どもが20歳になったとき

6 配偶者(妻)が障害年金を受け取るとき

7 配偶者(妻)や子どもが亡くなったとき

8 配偶者(妻)や子どもを「生計維持」しなくなったとき

9 子どもが結婚したとき

10 子どもが他の人の養子になったとき

 

基本的には上記の通りですが、奥様の就労状況や、厚生年金の加入期間が20年になるタイミング等々支給要件、支給停止要件が定められています。それらは一般のサイトでは確認できず、年金事務所に問い合わせても、担当者によって回答がまちまちです。

 

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