65歳以降、例外的に以下の場合には請求が可能となります。
実際に請求する際は、年金事務所もしくは専門家と相談しながら手続きすることをお勧めします。
1 初診日が65歳前にあり、障害認定日(通常初診日から1年6か月後)時点の障害状態が確認できること。(当時のカルテがあり、診断書が記載できること)当然ですが、初診日時点の保険料納付要件を満たす必要があります。
障害認定日が10年以上前であって、65歳~100歳を超えていても障害認定日当時のカルテが残っていて、その時の障害の状態が障害等級に該当すれば受給可能です。
ただ受給できる金額が、65歳以上で受給している老齢年金より多い金額でなければ請求する価値がありません。
2 初診日において国民年金の任意加入者であったとき(最大70歳まで加入できます)
3 初診日において厚生年金に加入中であった場合(最大70歳まで加入できます)
障害厚生年金のみの請求になります。
この場合当然ですが、老齢厚生年金と同時には受給できません。どちらか一方の請求になります。
埼玉県 東京都の障害年金はお任せください。
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp
URL http://ogiso-sharoshi.com/
害年金の相談をしていると、65歳以上の方からの相談が非常に多い。感覚的には20パーセントくらいあるのではないか?
しかし65歳以上になると“事後重症請求”(後述)はできません。
又、老齢年金の繰り上げ請求をした場合は、繰り上げ請求をした日が65歳に達した日とみなされて“事後重症請求”は請求はできません。
基本的には65歳以上になると
① 加齢により病気になりやすくなり、個人差はあるものの、いずれほぼ全員の身体能力が障害者のような状態になってしまうので、これは障害者とはいわず、老齢年金の対象である。
② 通常は老齢年金の受給権が発生するので2つの年金は同時には受給できない。また老齢年金より障害年金の方が多くなければ請求する意味がない。
という理由です。
事後重症とは
障害年金は初診日から1年6か月経過した日(一部例外があります)を障害認定日として請求することができます。これを認定日請求と言います。
しかしその当時は、障害等級に該当する症状ではなかったので請求できなかった。もしくは、障害年金を請求できることを知らなかった場合、それ以後、症状の悪化等で請求することができます。これを事後重症請求と言います。
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しばらくの間ブログを休んでいましたが、今日から再開します。障害年金に関する話題を順次記載していきます。よろしくお願いいたします。叉HPもリニューアルしました。まだまだ不完全ですが、これも徐々に充実させていきたいと思います。
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