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障害年金はほとんど全ての障害を対象にした公的な年金です。ただ症状が重ければ必ず受給できるわけではありません。受給するまでにはいろいろなの書類を整えいくつかの条件をクリアする必要があります。最初から専門家に相談するのが受給への近道です。  tel 04-2937-6856  e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp URL  http://ogiso-sharoshi.com/

人工透析で障害基礎年金2級

2021年12月17日 14時28分49秒 | 障害年金

相談内容 63歳 男性  狭山市

10年ほど前、体調が悪い日が続いたので、近隣の病院で診てもらうと、血糖値が非常に高く、2型糖尿病と診断された。以後月1回程度通院しながらインスリン治療をし。仕事を続けた。数年前は糖尿病性網膜症の手術をした。自営業なので、休みながらもなんとか仕事を続けてきた。しかし最近症状が悪化し、人工透析をせざるを得なくなったので、障害年金の手続きをしてほしいとの依頼でした。

経過

社員一人の自営業でしたが、会社組織でしたので、本来は社会保険(厚生年金、健康保険)に加入すべきですが、負担が多いので税理士と相談して未加入とのことでした。(私は少なくとも社長は厚生年金に加入すべきだと思います。多少負担が多くても老後を考えれば、軽く元は取れるはずです。)

国民年金の未納はありませんでした。 個人事業として独立するまで、厚生年金の加入期間が10年間ほどありましたので、ご相談を受けたときは、月2万円程度の在職老齢年金を受給中でした。 63歳~65歳前の障害基礎年金は、障害者特例(4万円/月程度)とどちらかの選択です。

今回、障害認定日の頃は体調が悪いながらも、仕事をしておられましたので、3級なら可能性があっても2級は難しいと思い、診断書は事後重症のみで作成するようにお願いしました。ところが、市役所の年金担当者が障害認定日の診断書が必要との指示があり、何か1万円損をした気分になりました。

糖尿病の場合初診日がなかなか確定できないことが多いのですが、今回は初診日がはっきりしていたので運が良かったと言えるでしょう。

結果

3ヶ月ほどして2級の障害基礎年金の証書が届きました。

障害者特例と比べて年金額は2万円程度しかアップしませんでした。65歳からは老齢厚生年金と、障害基礎年金を受給することになります。しかし今回の場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせとほとんど変わりません。

 

うつ病など精神障害での障害年金はお任せください。

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35

特定社会保険労務士 小木曽 弘司

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発達障害について

2021年12月09日 21時14分32秒 | 障害年金

発達障害は障害認定基準では「自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいう。」と定義されている。ただこれらの定義はまだ概念化の途上にある。現在では、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害を合わせて「自閉症スペクトラム障害」と言われている。

自閉症スペクトラム障害はASDとも言われて    

対人関係、コミュニケーションの困難さ

強いこだわり、限られた興味を持つこと

が特徴とされています。

注意欠陥多動性障害はADHDとも言われ

・感情的になりやすい

・思いつきで行動してしまう。

・不用意な発言が多い

・注意(集中力)が持続できない(落ち着きが無い)、

・忘れ物が多い

・整理整頓ができない 等

が特徴と言われています。

学習障害はLDとも言われて

「基本的には、全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力の習得と使用に著しい困難を示す」と定義されている。

障害認定基準では「たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係が意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。」 とされている。

又認定においてのポイントとして、障害認定基準では以下を示している。

  • 発達障害と他の認定の対象となる精神疾患が併存している時には併合(加重)認定の取り扱いは行わず諸症状を総合的に判断して認定する。
  • 発達障害は低年齢で発症する疾患であるが知的障害を伴わない者が発達障害の症状により初めて受診した日が20歳以降であった場合は当該受診日を初診日とする。
  • 就労支援施設や小規模作業所などに参加するものに限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。従って労働を従事していることを持って直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況を十分確認したうえで日常生活状況を判断すること。

障害等級の判定に当たっては、うつ病、統合失調症等の他の精神障害の障害等級と同様に、診断書の日常生活能力の判定と日常生活能力の程度を目安として就労状況、病歴就労状況等申立書の記載内容等を考慮して総合的に判断される。

 〇 就労状況について 

   前記に係わらず、雇用契約により一般就労をしている場合(障害者雇用、パート・アルバイト等ではない)は特別な援助、配慮がされてい ることを客観的な証拠で示す必要があります。 

 〇 病歴・就労状況等申立書

   他の障害とは異なり(知的障害を除く)出生から記載する必要があります。発達障害は低年齢から症状が出現すると言われているので、幼少期からの発達障害特有の症状により、日常生活や学校生活で困ったこと、気にしていたこと等をきちんと書くことが大切です。

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がん(悪性新生物)での申請

2021年12月08日 07時14分57秒 | 障害年金

ガン(悪性新生物)は全身のほとんどの臓器に発生するため現れる症状は様々であり、それによる障害も様々です。

従って障害認定基準では、具体的な症状の記載は殆どなく、認定に当たっては、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとしている。各障害等級については以下のような基準で判定することになっている。

1級:当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする症状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級:日常生活が著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級:労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害の程度を判定するに当たっては以下の一般状態区分表に基づいて行うこととされている。

区分 

  一 般 状 態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

各障害等級の例示として以下が示されている。

1級:一般状態区分表の オに該当するもの

2級:一般状態区分表の エ又はウに該当するもの

3級:一般状態区分表の イ又はウに該当するもの

又、認定に当たっては、悪性新生物(ガン)という疾患の本質から、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績転移の有無、症状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。とされている。

請求時のポイント

1 初診日はいつか?

〇 誤診でも初診日になることがある。

ガンの場合初めてガンと診断された日が必ずしも初診日となるわけではない。

   例1 喉の調子が悪いのでしばらく耳鼻咽喉科で治療していたが、良くならないので、別の病院でがんの疑いがあると言われた。

    例2 内科で坐骨神経痛と言われたが、良くならないので別の病院でがんの疑い

      があると言われ、甲状腺がんが骨転移していることが分かった。

 〇 ガンが原発性なのか転移したものであるかで初診日が異なる。

   ・原発性の場合はそのガンと初めて診断された日となる

   ・転移したことが確認できた場合は、それ以前にガンと初めて診断された日となる

2 障害認定基準のどの傷病(診断書)で申請するか?

ガンの種類によって症状は様々なので、一般的には「その他」の診断書を記載することになるが、肢体の障害等があれば、2つを併合すれば単独より、障害等級が上がるようであれば、2つの傷病(診断書)で障害認定を目指すこともある。

3 判定における要素

ガンの障害等級の判定には「ステージ」「体重の減少」「予後」が特に考慮されると言われているので、診断書にきちんと記載していただくことが大切です。

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40歳を超えても発達障害で障害年金を受給できることがあります。

2021年12月06日 10時41分53秒 | 障害年金

最近、発達障害でお世話をした方は大学を卒業し、結婚しお子様もある40代の男性でした。当時はアルバイトのような形で就労されていました。話をさせていただいたのは主に奥様でしたが、ご本人と話をした時は、特に違和感を感じませんでした。しかしいろいろ話をしているうちに以下のようなことが分かってきました。

  • 会社でのトラブルが多かった。
  • 最初の会社では10年以上勤めたが昇給はなかった。
  • 学生時代を含めて友達が一人もいなかった。
  • 人の前でうまく話すことができない。
  • 身内(親戚)との付き合いができない。
  • 他人とコミュニケーションをとることが苦手
  • 他人の話をしっかりと聞くことができない。
  • 2社目の会社では、何度も配置転換されて退職せざるをえなかったり
  • 解雇されたこともあった。

御主人はどこで働いてもすぐに会社を辞めてしまうような状況でしたので、奥様がご主人の様子から、精神科の診断を受けることを進めて、40歳を過ぎて初めて精神科を受診されました。ここでいろいろな検査をして、発達障害と診断されました。診断書の記載をお願いし、障害基礎年金2級が受給できるようになりました。

上記のことから前記の○に記載されたような状況にあれば、たとえ30代、40代で、それまで一度も精神科等の専門家の診察を受けていなくても,発達障害と診断される可能性があります。

上記のような症状のほかに以下のような症状が発達障害の特徴です。

○落ち着きがなくソワソワしている

○気が散りやすく、集中できない 

○思いつきで行動してしまう

○期限が守れず、先延ばしになる 

○マイナス思考と劣等感

○空気が読めない、人の話が聞けない

○整理整頓ができず、忘れ物が多い 

○飽きっぽい。1つのことが長続きしない

○計画性がなく、管理が不得手

○のめり込みとマニアックな傾向    

○対人関係がうまく出来ない

○会話のキャッチボールができない

○1つのことに異常な興味を示す

○感覚、知覚の異常

このような状況(症状?)があり、働いても会社でのトラブルなどで、なかなか普通に働くことができないような場合には、発達障害かもしれません。

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