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先天性変形性股関節症で 初診日を確定し障害厚生年金3級受給

2021年06月23日 06時24分41秒 | 障害年金

相談内容  50代 女性 入間市

変形性股関節症で人工関節を挿入した。病院では先天性の変形股関節症と診断されたが、30歳位までは脚の痛みは無く、走ることは遅かったが、歩行には特に問題が無かった。

30代の頃から、脚が痛くなり始めたので、接骨院等で治療をしていた。一度だけ整形外科でレントゲンを撮ったことがあり。その時、変形性股関節症と言われたような気がする。とのことだった。その後最近になって、はっきりと先天性股関節症と診断され、人工関節を挿入した。最初に変形性股関節症と診断されたと思われる病院にはもうカルテが残っていないので、初診日が証明できないとして相談されました。

経過

ご本人が、最初に変形性股関節症と診断された病院に行ってもカルテが残っていないとして、初診証明を記載していただけなかったが、私が他の資料を添えて初診証明を依頼すると最初は、書けないと言われていたが、しばらくして初診証明が書けます。と電話がかかってきました。これには自分でも驚きました。

ただ初診証明はこれだけでは不十分で、この病院で診察を受けるまで、脚は悪くなかったことを証明する必要があります。

ご本人の信頼のおける人にお願いして、それ以前は普通に歩いていたことを第三者証明として記載していただきました。

結果

申請まで2月以上かかりました。当初はご自身で申請されようとしていましたが、初診日がはっきりしない場合は早く専門家に相談する方が良いでしょう?

又先天性の病気は、基本的には症状が顕著になって初めて医師の診察を受けた日が初診日になります。この先天性股関節症や発達障害など30代40代になってからの初診は多くあります。

今回申請後2月くらいして障害厚生年金3級の受給が決定しました。

後記

初診証明を病院等にお願いすると最初にカルテは5年で破棄されるので、資料は何もありません。と言われることが多々あります。しかし稀にですが、カルテは無くても、受診記録や入院記録、若しくはレントゲン写真のみ、健康診断の記録等が残っている場合もあります。

うつ病など精神障害での障害年金はお任せください。

 

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初診日がはっきりしない場合の対応について

2021年06月01日 20時42分53秒 | 障害年金

障害年金の申請手続きをしていると、私の感覚では3割程度は、初診日の証明に何らかの問題があります。カルテの保存期間が5年と定められていることもあって、初診日が5年以上前にある場合、初診日をはっきりと証明することができない場合がよくあります。例えば

1 受診記録や診察券はあるがカルテが無い。

2 お薬手帳しかない。

3 廃院になっている。

4 別のクリニックで疑いがあると言われた記憶があるが、紹介状がない。

5 2番目以降に受診した病院には、最初に別の病院に通院していたことが記載してあるがはっきりとした病院名、時期が不明だ。

6 一定期間内に通院していたことははっきりしているが、カルテ等の証拠が何もない

7 健康診断の記録しかない

8 別の診療科には通院していた。(例えば不眠で内科に通院していたが、その後精神科でうつ病と分かった)

このような場合、その時の傷病の種類(精神なのか、糖尿病なのか肢体なのか・・・)や状況によっては、第三者証明、医師の所見、補聴器などの装具作成時の異常所見、健康診断の内容等で初診日として認められる場合があります。びまん性脱毛症が7年後の統合失調症の初診日として認められた事例や、甲状腺の機能障害と診断された日が統合失調症の初診日として認められた事例があります。しかしこれらを初診日として認めてもらうためには、個々で状況は違い、説得力のある資料を整える必要があります。これをご自身で証明するには非常に難しい。このような場合にこそ専門家に相談するのが一番よいでしょう。

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