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事例 発達障害で更新時の支給停止から、それが解除されました。

2017年08月24日 12時36分41秒 | 障害年金
相談内容  30代 女性

発達障害で障害基礎年金2級を受給していたが、更新時に支給停止となってしまった。
ご両親からどうしたらよいのか?として依頼がありました。

2級が認定された時と、2年後の更新時と違っているのは
① 当時は就労してもどこも長く続かず無職であった。
② 更新時は、障害者枠ではあったが、就労できていて、週30時間程度働いていて1年以上継続していた。
③ 診断書は、就労できていることもあって、少し軽微な内容になっていた。
④ 当時は両親と同居していたが、更新時は就労場所の関係でアパートで一人住まいだった

障害者枠とはいえ1年以上継続して就労し、一人住まいであることから非常に厳しい状況でした。

経過

ご本人は発達障害に加えて、軽度ではあるが知的障害もあり、一人住まいとはいえ、料理はほとんどできず、掃除も、時々来る母親任せであり、近くの勤務先と、近隣のコンビニでの買い物以外はほとんど外出しないということでした。診断書に記載してある日常生活状況とは違う気がしたので、主治医の先生に、再度診断書を記載していただくようにお願いしました。
また就労状況についても、職場の責任者にお会いして、仕事の内容、配慮、評判等についてお聞きし、その内容を、診断書に反映していただきました。

結果
診断書は、2級には何とか届くか?といった内容でしたが、2年以上継続雇用されている事、一人住まいであること等から厳しいと思っていましたが、最近支給停止が解除された連絡がありました。

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〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
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母の遺族共済年金は障害を持った子に転給される?

2017年08月20日 11時07分55秒 | 障害年金
先日、60代で障害基礎年金2級を受給中の方から、母が遺族共済年金を受給中だが
母が亡くなったら、自分が受給できると聞いているが、本当か?聞かれました。

共済年金は平成27年10月1日をもって厚生年金と統合され、共済年金の大きな優位性の1つであった、遺族共済年金の転給も廃止されました。従って、普通に考えれば、母が亡くなっても、障害を持ったその子に転給はされないことになります。

ちなみに遺族共済年金の受給順位は 
第1順位者は 配偶者・子
第2順位者は父母、
第3順位者は孫、
第4順位者は祖父母です。
**子、孫の場合は18歳未満、又は障害等級1級2級(年齢制限なし)**

今回の場合は父親が亡くなったのが、統合日(平成27年10月1日)以前でした。
従って、父親の死亡当時も障害等級1級又は2級であれば、母親と同順位であり、既に受給権が発生しており、母親が受給中なので、支給停止になっている状態です。

これらのことから、、母親が受給している遺族共済年金は、父親の死亡が統合日以前で、当時も障害等級1級又は2級であれば、母親が亡くなったら、転給ではなく、支給停止が解除されることになります。



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事例 人口透析で障害基礎年金2級

2017年08月01日 21時58分06秒 | 障害年金
相談内容 63歳 男性

10年ほど前、体調が悪い日が続いたので、近隣の病院で診てもらうと、血糖値が非常に高く、2型糖尿病と診断された。以後月1回程度通院しながらインスリン治療をし。仕事を続けた。数年前は糖尿病性網膜症の手術をした。自営業なので、休みながらもなんとか仕事を続けてきた。しかし最近症状が悪化し、人工透析をせざるを得なくなったので、障害年金の手続きをしてほしいとの依頼でした。

経過

社員は奥様一人の自営業でしたが、会社組織でしたので、本来は社会保険(厚生年金、健康保険)に加入すべきですが、負担が多いので税理士と相談して未加入とのことでした。
国民年金は未納はありませんでした。 個人事業として独立するまで、厚生年金の加入期間が10年間ほどありましたので、ご相談を受けたときは、月2万円程度の在職老齢年金を受給中でした。 65歳前の障害基礎年金は、在職老齢年金とはどちらかの選択です。
今回、障害認定日の頃は体調が悪いながらも、仕事をしておられましたので、3級なら可能性があっても2級は難しいと思い、診断書は事後重症のみで作成するようにお願いしました。ところが、市役所の年金担当者が障害認定日の診断書が必要との指示があり、不要である。と主張することもできず、何か1万円損をした気分になりました。
糖尿病の場合初診日がなかなか確定できないことがおおいのですが、今回は初診日がはっきりしていたので作業は比較的簡単でした。

結果

3ヶ月ほどして2級の障害基礎年金の証書が届きました。
2万円程度の在職老齢年金は支給停止となります。65歳からは老齢厚生年金と、障害基礎年金は併給されます。

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