先日、発達障害と診断された方の主治医に、障害年金の診断書を記載していただきました。
その記載内容に非常に驚きました。
というのは、1年ほど前に記載していただいた、精神障害者福祉手帳の診断書とは日常生活能力の判定、日常生活能力の程度が全く違い、何個所かのコメント記載欄も違います。
〇 精神障害者福祉手帳 :2級~3級相当の記載内容で、日常生活も支援が必要とあり、かなり重度の精神障害があるとされている。
〇 障害年金 :3級にも満たない軽度の障害で、傷病名が発達障害となってはいるが、コメント欄に軽度の発達障害の疑いがある としか記載されていない。
発達障害は、生まれつきの障害とされ、前回の福祉手帳から1年程度しか経過しておらず
とても同じ主治医が記載したと思えない。
(なお福祉手帳の診断書と、障害年金の診断書の記載項目はほぼ同じです。)
主治医に、記載内容が全く違う理由を聞いてみると、「障害者手帳と障害年金の診断書は全く違う。障害年金は実際に多額のお金をもらうわけだから、いい加減なことは書けない」
全く耳を疑うような言葉である。
それはおかしいと言うと、かなり立腹されたので、それ以上は何も言いませんでした。
裏を返せば、精神障害者手帳の診断書はいい加減に書いている。ということである。
実際本人は、大学を卒業し、失業してはいるが、会社をクビになったわけではなく、自分から退職している。 精神障害者手帳の診断書に記載してある「日常生活に著しい制限があり、時々支援を要する」状態にあるとはとても思えない状態である。
しかし診断書に上記のような内容が記載されれば、本人(患者)は障害年金ももらえるという大きな期待を抱いても何の不思議もない。
障害者手帳の診断書も、公的な文書である。これによってその人のために税金等が、使われるわけだからいい加減で良いわけがない。
おそらく障害者を対象とした、就労移行支援施設等に入所したり、職業訓練をうけるために必要だとして、診断書の記載をお願いしたので、主治医も、その人の将来を思って善意で記載したものと推察されるが、あまりにも違う内容は、本人(患者)過度の期待感を抱かせ、公的な障害者としてのサービスを受けることになる。主治医はそこのところをきちんと考えてほしいものである。
埼玉県 東京都の障害年金はお任せください。
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
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ガン(悪性新生物)は全身のほとんどの臓器に発生するため現れる症状は様々であり、それによる障害も様々である。
従って障害認定基準では、具体的な症状の記載は殆どなく、認定に当たっては、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考として、認定時の日常生活等を把握して総合的に認定されることになっている。
請求時のポイント
1 初診日はいつか?
〇 誤診でも初診日になることがある。
ガンの場合初めてガンと診断された日が必ずしも初診日となるわけではない。
例1 喉の調子が悪いのでしばらく耳鼻咽喉科で治療していたが、良くならないの
別の病院でがんの疑いがあると言われた。
例2 内科で坐骨神経痛と言われたが、良くならないので別の病院でがんの疑い があると言われ、甲状腺がんが骨転移していることが分かった。
〇 ガンが原発性なのか転移したものであるかで初診日が異なる。
原発性の場合はそのガンと初めて診断された日
転移した場合は、それ以前にガンと初めて診断された日
2 障害認定基準のどの傷病(診断書)で申請するか?
ガンの種類によって症状は様々なので、一般的には「その他」の診断書を記載することになるが、肢体の障害等があれば、2つを併合すれば単独より、障害等級が上がるようであれば、2つの傷病(診断書)で障害認定を目指すこともある。
3 判定における要素
ガンの障害等級の判定には「ステージ」「体重の減少」「予後」が特に考慮されると言われているので、診断書にきちんと記載していただくことが大切です。
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