川越市、所沢市、新座市、八王子市、練馬区周辺の障害年金申請をサポートします。 小木曽社労士事務所

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障害年金はほとんど全ての障害を対象にした公的な年金です。ただ症状が重ければ必ず受給できるわけではありません。受給するまでにはいろいろなの書類を整えいくつかの条件をクリアする必要があります。最初から専門家に相談するのが受給への近道です。  tel 04-2937-6856  e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp URL  http://ogiso-sharoshi.com/

いわゆる難病やがん等の申請は専門家に相談した方が良い。

2022年12月26日 07時46分26秒 | 障害年金

がん(悪性新生物)、潰瘍性大腸炎などの免疫系の難病、パーキンソン病などの神経系、消化器系等の内臓疾患係わる難病等は初診日の判断が、難しい場合が多く、かつ症状が多岐に渡りどの診断書に何を記載したらよいのか判断が難しい場合も多い。

障害認定基準では

いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐に渡っているためその認定に当たっては客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。」

 

とあり、具体的な検査数値等が示されていないので、どの診断書で、何をどの程度まで記載していただくかが問題となってきます。 又初診日が症状が輻輳してどの日を初診日にして良いか分からないことも多い。

先日ご家族が、がんで申請され、抗がん剤治療の副反応で全く就労できない状況が継続していたにもかかわらず、3級不該当で不支給の判定でした。

ご家族から相談されて診断書を見てみると、がんのTNM分類と、著しい倦怠感くらいしか記載が無く、年金機構から他覚所見、もう少し詳しい症状等の照会があったにもかかわらず、未記入で提出していました。

更に、診断書も1枚で良いのに、症状としては3級には全く満たない言語機能の診断書をもう1枚添付していました。

主治医も、障害年金の診断書を書きなれている先生は少なく、診断書に何をどの程度まで書けばよいのか分からない先生も多い。

又患者やご家族が主治医に何か言ってもなかなか応じてもらえないこともあります。

今回のケースでは診断書に記載のない項目について主治医に、補足所見として記載していただき、無事審査請求で支給が決定しました。

がん(悪性新生物)、いわゆる難病、障害認定基準に例示されていない傷病については、特に専門家への相談をお勧めします。

うつ病など精神障害での障害年金はお任せください。

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35

特定社会保険労務士 小木曽 弘司

tel 04-2937-6856

e-mail    ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp

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咽頭がんで障害厚生年金(他社労士で不支給決定を審査請求で支給決定)

2022年12月20日 20時23分52秒 | 障害年金

所沢市 40代 男性

相談の内容  

3年ほど前、咽頭がんと診断され、手術はできず、化学療法(抗がん剤治療)で治療中だが、週1回の抗がん剤投与が厳しく投与後2~3日は全く動くことができず、働ける状況ではない。両親と同居しなんとか日常生活ができている状態だ。半年ほど前、他の社労士にお願いして障害年金を申請したが、不支給となった。その社労士からはその後連絡がない。何とかならないか? との相談でした。

経過

診断書を見ると、がんの進行度を示すTNM分類でほとんどはステージⅣでがんの大きさが6cm以上ありかなり重い症状であることが分かる。化学療法中で自覚症状として著しい倦怠感があると記載があるが、その他の記載が全く無く、障害の程度が非常に分かりにくい。その後主治医に対して、機構から他覚所見や症状について照会があったにもかかわらず、ほとんど白紙の状態で返送している。

又そしゃく、嚥下機能や言語機能にはほとんど問題が無いにもかかわらず、診断書が記載されていた。

これでは、審査する側も障害の状態を把握できないと思って、主治医に面談を申し入れて、がんの進行状況について具体的に記載して頂き、抗がん剤の種類、具体的な副反応、投与の頻度等を、さらに症状についても、著しい倦怠感ばかりでなく、吐気、食欲不振等実際の症状を具体的に記載していただいた。これらを補足所見として、審査請求書に添付して提出しました。

結果

3ヶ月ほどして厚生局の社会保険審査官から、審査請求を取り下げるよう連絡がありました。その後、年金証書が送付されて、障害等級3級が決定しました。

がん、潰瘍性大腸炎、などの内臓疾患の主治医は、障害年金の診断書の記載に慣れている先生が少なくて、診断書に何をどの程度書いたら良いのか分からない先生も多い。審査する側が、判断できるレベルの診断書を書いていただかないと、障害状態を正確に読み取れないまま、審査されてしまうことになります。

 

うつ病など精神障害での障害年金はお任せください。

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35

特定社会保険労務士 小木曽 弘司

tel 04-2937-6856

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