川越市、所沢市、新座市、八王子市、練馬区周辺の障害年金申請をサポートします。 小木曽社労士事務所

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障害年金はほとんど全ての障害を対象にした公的な年金です。ただ症状が重ければ必ず受給できるわけではありません。受給するまでにはいろいろなの書類を整えいくつかの条件をクリアする必要があります。最初から専門家に相談するのが受給への近道です。  tel 04-2937-6856  e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp URL  http://ogiso-sharoshi.com/

初診日

2017年09月17日 00時21分19秒 | 障害年金
初診日よって、国民年金なのか厚生年金なのか、もしくは保険料納付要件を満たすことができずに、受給できないかが決まります。障害年金を申請するにあたっては、最初にチェックすべき項目です。
初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師(医師等)の診療を受けた日と事を言います。
具体的には以下の通りです。
1. 同一の傷病で転院した場合は、最初に医師等に診療を受けた日
2. 過去の傷病が治癒し同一の傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日。
但し治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとして取り扱われます。

  医学的には治癒していないとされる場合であっても「社会的治癒」(次回)として認められる場合には過去の傷病と再発傷病は同一の傷病であっても、別傷病とされます。
3. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合には、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となる。
誤診であっても、初診日として認められる場合があります。
4. じん肺症についてはじん肺と診断された日
5. 障害の原因になった傷病の前に「相当因果関係」(注2)あると認められられる傷病がある場合には、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日となる。
6. 先天性の知的障害は出生日
先天性とされる発達障害は、最初に発達障害と診断された日となります。
7. 先天性の心疾患、網膜色素変性症などは具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
8. 先天性股関節脱臼は完全脱臼したままで生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節脱臼が発症した場合は、発症後初めて診療を受けた日


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原因不明の腰痛は障害年金の対象外?

2017年09月03日 19時18分17秒 | 障害年金
数年前、就労中に重いものを背負ったことで、腰部に激痛が走った。その後、腰痛のために寝たきり状態になり、会社を退職せざるを得なかった。一人で生活することも厳しく母親に同居してもらった。この間労災が認められていたが10ヶ月後、打ち切りとなってしまった。
これは、レントゲン、MRIの画像所見では異常が無く、治癒した。とされてしまった
しこれに対して、気持ちも落ち込んで、労働基準監督署でも何の反論もできず、数十万円の一時金で、打ち切りとなった。

その後しばらくして、サインバルタという、抗うつ薬を処方されるようになると、徐々に痛みも和らぎ、自力で何とか歩くことができ、一人で生活できるようになった。ほとんど座ってできる夜間の病院の受付業務の仕事が見つかったが、フルで働くことができず、10万円に近い給料で、生活が苦しい。障害年金の対象にならないか?と相談を受けました。

主治医に診断書の作成をお願いすると、MRIなどの画像診断では、全く異常が無いので、
神経根症状は認めない。誘因不明の腰痛であると記載され、傷病名は、椎間関節症と記載されていながら、あくまでも原因不明であるとされてしまった。

しかし、これまでの通院の経過から、腰部の負傷によって何らかの神経が刺激されている。
として、裁定請求を行ったが、原因不明の疼痛は日常生活にいくら支障があっても、障害年金の対象外とされました。

今後どのようにして、審査請求、再審査請求をすべきか検討中です。

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