障害年金の受給が決定した当時より症状が重くなった場合は、文字通り額改定請求ができます。3級→2級 2級→1級
額改定請求は、以下の期間が経過した後しかできません。
(1) 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
事後重症請求の場合の「受給権を取得した日」は請求受付けの日を言いますので請求受付け日から1年を経過した日(の翌日)から額改定請求を行うことができます (決定通知が届いた日ではありません)。
認定日請求の場合は認定日が受給権を取得した日となりますので、障害認定日から1年を経過した日(の翌日)から額改定請求を行うことができます。
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日(の翌日)
額改定請求を行った日、又は年金額(障害等級)の変更のあった日から1年を経過した日
〇 障害状態確認届(更新の診断書)を提出した場合は注意が必要です。
・等級が据え置きとなった場合
1年を待たずにいつでも額改定請求を行うことができます。これは、障害状態確認届け提出した場合に等級が据え置きとなった場合は「診査があった場合」に当たらないからです。
・減額改定となった場合
減額改定となった場合には診査が行われた場合に当たり、障害状態確認届けを提出した月から数えて3ヶ月後の1日が「診査が行われた日」となりますのでこの日から1年後から額改定請求を行うことができます。
例えば、障害状態確認届を提出した月が1月だった場合3ヶ月後の月である4月1日の1年後の4月2日から額改定請求を行うことができます。
〇 省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。(眼、肢体の障害、心臓、ガン等一部の障害です)
詳細は こちら
精神は1年を経過しないと請求できません。
うつ病での障害年金はお任せください。
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp
相談内容 男性 40代
地方自治体でキャリアのような立場で、海外視察を何度か行うなど、重要な施策にかかわってきたエリート官僚だったが、20年ほど前から一時的にではあったが幻覚や被害念慮が出現するようになって、自治体の診療所を受診した。
その後、個人的にも、仕事上でもいろいろあったようですが、徐々にうまく話ができない、作業能力の低下、疲労感がみられて、さらに人間関係も悪化し職場での不適応の状態が続いて2年程前に退職せざるを得なかった。
ご自身で、障害年金の手続きをされていたが、20年以上前の初診日の証明がうまくできなかったこと等で、1年近く経過しても共済組合の担当者がOKと言える書類を整えることができずに、私に依頼されたようです。
経過
ご本人は語学に堪能で、お会いした時は非常に能力の高い方という印象でした。ただ一人暮らしで、淋しそうでした。やはりひとり暮らしは良くないというのが実感です。
共済はそれぞれ独特の手続きのようなものがあって、担当者の意図する書類を整える必要があります。今回初診の証明は、当時の診療所が名前を代えて継続していて、カルテも残っていましたが、そのカルテには別の、今は無い診療所に通院していたことも記載されていて、
共済担当者が、当初初診としていた診療所の前の診療所の通院を初診とすることが妥当でしょうとの見解だったので、そのための書類を整えました。細かい打ち合わせ、資料の収集に片道2時間近くかかる、診療所等に行く必要があり、少々参りました。
1ヶ月近く経過してやっと書類を整えることができました。
申請後、現在通院している病院の過去半年程度のカルテを出すよう指示され、100枚以上あるカルテを整えました。公立病院だったので個人情報の開示は本人しかできず、これも1ヶ月近くかけて書類を整えました。
直近のカルテの提出はこの共済組合独自の規定で、初めての経験でした。
結果
申請から6か月以上経過して障害共済年金3級の年金証書が送られてきました。
診断書の内容から2級でも不思議ではありませんが、もう少しと言った感じでした。
後記
ご本人は、現役時代に取得した資格で仕事をしようと頑張っておられますが、なかなか思うようにいかないようです。ほとんど収入が無い状態だったので、大変喜んでいただきました。
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URL http://ogiso-sharoshi.com/
ご本人は、現役時代に取得した資格で仕事をしようと頑張っておられますが、なかなか思うようにいかないようです。ほとんど収入が無い状態だったので、大変喜んでいただきました。
時々過去にシンナー、大麻、コカイン、覚せい剤の違法薬物の使用歴のある方から、「現在、うつ病、統合失調症等の精神障害や、中毒症状で苦しんでいる。障害年金は受給できるか?」と言った相談が時々あります。
原則的なことを言えば、覚せい剤による後遺症は障害年金の対象外です。それは以下の条文により、覚せい剤等の使用は「故意に障害又はその直接の原因になった事故を生じさせた」(後遺症のリスクがあると知りながら使用した)とみなされるからです。
国民年金法69条 / 厚生年金保険法73条
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害についてはこれを支給事由とする障害基礎年金は支給しない。
国民年金法70条 / 厚生年金保険法73条の2
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
但し 以下のような場合には、例外として受給が認められる場合があります。
1 現在の症状が、覚せい剤等の使用と因果関係が無い場合。
覚せい剤等の使用を止めてから相当の期間(注1)が経過していて、現在の症状が、覚せい剤等の使用とは関係がないことが、客観的に証明できること。すなわち、主治医が、現在のうつ病、統合失調症等の症状は過去の覚せい剤等の使用とは因果関係が無いことを認めてくれることです。
少なくとも覚せい剤等の使用の後遺症が少しでも残っていると判断されれば、対象外になってしまいますが、過去に使用歴があることだけでは対象外にはなりません。
注)少なくとも数年以上とは思いますが、はっきりとした基準はありません。
2 仕事でシンナー等を使用した場合の薬物中毒。
塗装業など仕事で、大量のシンナーを使う場合、シンナー中毒になってしまう場合があります。これは対象となりますが、遊びで使用した場合は当然対象外です。
3 無理やり覚せい剤を使用させられた場合
過去の判例で、暴力団から無理やり覚せい剤を使用させられたとして、それが認められたケースがあるようですが、無理やりかどうかを証明するには、かなり厳しそうです。
以上のように、過去に覚せい等を使用したことがあるだけでは、障害年金が受給できないと断定はできません。しかし過去使用歴があっても障害年金を受給できたケースもありますが、極めて例外的であることは確かです。
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