1年ほど前、統合失調症で入院中の依頼者から、障害年金の申請を依頼されました。20年ほど前に整形外科で頭痛として診断された日を初診日として、医師の意見書、頭痛とうつ病との関係などを参考資料として、申請しましたが、「初診日として認められない」として却下の決定がありました。それを不服として今回、資料を追加して審査請求をしたものです。先日棄却の決定書が届きました。棄却の理由は2つありました。
1 初診時は頭痛の症状であったので、統合失調症特有の幻覚、妄想言った症状が無いので、統合失調症の初診日とは認められない。
2 初診日として本人が申し立てた日、が診断書を記載したクリニックで本人が初めて受診した日であることが、棄却の理由である。
以上の2つの理由により棄却されたわけです。
上記2について、初診日として申し立てた日が、なぜクリニックの初診ではいけないのか、理由が全く記載されていないので、推測するしかない。おそらく初診日として申し立てた日は実際のところ、診断書の記載をお願いした日に私が、医師に伝えた日ですので、間違いであることは確かだが、それは単純なミスで、訂正すればよいと思うのだが、この間違いが棄却の決定的な理由になるとは全く考えられない。
上記1について、統合失調症の初診日においては、統合失調症特有の幻覚、妄想の症状ではないので初診日としては認められないというのは、何を根拠としているのか? ここでは、うつ病のような気分感情障害と統合失調症は全く違う障害であると判断していることになるが、全くあり得ない話である。確かに認定基準では、この二つの障害の関連性について記載は無いが、統合失調症の1つの症状としてうつ病も含まれていて、あえて記載してないだけのことである。
審査をする社会保険審査官は専門的な知識を持っているのか非常に疑わしい。このような審査官もいるんだ????