60代 女性 所沢市
相談内容
お子さんからの相談でした。母親が糖尿病性網膜症で視力が非常に悪く、障害年金の対象にならないか? 又数年前から糖尿病で視力が悪いので遡及請求できないか? ただ現在就労できず、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受給中で、この金額より受給額が多くなることが条件とのことでした。
経過
糖尿病の初診は数年前で、厚生年金加入中でした。障害認定日当時も視力が非常に悪かったとのことでしたので、遡及適用の可能性があった。
よって以下の選択肢がありました。
1)障害認定日当時3級以上に該当すれば障害年金を請求する。
2)障害認定日当時3級以上に該当せず、現在2級程度であれば障害年金を請求する
3)障害認定日当時3級以上に該当せず、現在3級程度であれば障害者特例を請求する。
障害者特例とは、60歳前半に報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が受給できる場合、以下の要件を満たしたときは、さらに定額部分が受給できるものです。
・厚生年金保険の被保険者でないこと
・障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にあること
・症状が固定している(初診日から1年6月以上経過している)こと
(納付要件は考慮しないので初診日を特定する必要は無い、)
・レアケースだが障害厚生年金2級より金額が多い場合もある。
初診時、障害認定日当時は隣県に在住中で、ここから車で高速を使っても2時間以上かかる病院でした。ここまで2往復しましたが、結局障害認定日当時は3級に該当せず(新基準では3級に該当している)この2往復が無駄になってしまいました。
更に、現在症状も2級には該当せず、結局障害者特例で請求せざるを得ませんでした。
診断書では、糖尿病性網膜症と白内障を併発していると記載され、白内障の手術をすれば視力はある程度までは回復すると記載されていて、これが審査にどのように影響するか不安が一杯でした。
結果
暫くして障害者特例が認められました。ホッとしました。この方は厚生年金加入期間が長く、ほぼ65歳から受給できる老齢年金に相当する金額を受給できるようになりました。
令和4年から眼の障害認定基準が改定されたので、現状では2級に近い3級です。65歳なる前に障害年金が請求できる可能性があります。
うつ病など精神障害での障害年金はお任せください。
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