生活保護を受けている方が、障害年金を受給しても、その分は支給額から差し引かれるので、金銭的なメリットがほとんど無い。にもかかわらず、障害年金を受給しようとするのは次のようなケースが考えられます。
① 自身の収入が少しあり、障害年金が受給できれば、生活保護を受ける必要がなくなる。
(ほとんど場合は障害年金より生活保護の支給額の方が多い)
② 生活保護を受けていることに罪悪感のようなものがある。
③ 自治体の方針で、障害年金の受給を推奨している。
(その自治体の負担が減るので、障害年金の受給を推奨している場合がある)
このような場合、ご自身もしくは自治体、病院のケースワーカー等の支援で手続きができればよいのですが、自分自身では動くことができない。親族、ケースワーカーの協力が得られない。初診日の証明等が難しい。等の理由で私たち社労士に手続きの代行依頼をされる場合があります。
この時、その社労士に対して支払う報酬に対して、本人には支払能力が無く、それを各自治体が、費用として認めていただけないと支援できません。
この、社労士に対する報酬を費用として認める自治体と、認めない自治体があるので担当者に確認する必要があります。
ただし、診断書や受診状況等証明書の費用はほとんどの自治体で費用として認めてくれるようです。(例外はあります)
又遡及適用によって、一時的に100万円以上の支給があっても、それはそれまでにかかった生活保護の費用と相殺され、ほとんどの場合ご本人の収入になることはありません。
ただし、例外的に以下のような場合は自治体から請求されないことがありました。
1 生活保護を受給する前から手続きをしていた。
2 受給が決定したのが、生活保護を止めた後だった。
(自治体担当者からは、今は生活保護世帯ではなく、前例が無いので返還の必要は
ないとのことでした)
上記のような場合、各自治体の対応は同じではないと推察されます。
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