児童手当とは
0~15歳の日本国内に住所がある子供のいるすべての家庭に支給されるもので子どもの人数、年齢、によって支給額が変わります。
0~3歳未満 一律1万5千円/月
3~12歳 小学校を卒業する直前まで1子、2子まで1万円/月 第3子以降は1万五千円/月
中学校を卒業する直前まで 一律1万円/月
又、所得制限があり、所得制限以上の所得があるとき、児童手当は支給されませんが、代わりに児童手当特別給付金として15歳以下の子供に対して年齢にかかわらず一律5千円/月 支給されます。
児童手当と障害年金は併給されます
児童扶養手当とは (毎年少しずつ金額が変わります)
18歳未満の子を養育している、一人親のための手当で、かつて母子手当と言われていたが、父親にも範囲を広げて児童扶養手当と呼ばれるようになりました。ただ両親がそろっていても一方が障害年金の受給権がある場合にも支給されます。
支給額は(満額の場合)(平成30年4月より)
児童1人の場合 42,500円/月
児童2人目の加算額 10,040円/月
児童3人目以降の加算額 6,020円/月
児童扶養手当にも所得制限があり、収入によって支給額が満額支給されないこともあります。
障害年金との併給
〇 ひとり親の場合
障害年金は全額支給されます。
児童扶養手当の方が障害年金の総支給額より多い場合のみその差額が支給されます。
障害年金より児童扶養手当が多いことはほとんどありませんから、実質的には、障害年金を受給した場合はたとえ障害等級3級であっても児童扶養手当が受給できません。 一人親で、なおかつ親が障害者である場合、普通に就労はできないわけですから障害年金の額に係わらず、児童扶養手当さえもカットされることは、どうも納得できません。
〇両親のどちらか一方が障害年金(2級以上)の受給権がある場合
障害年金は全額支給されます。
児童扶養手当が、障害年金の子の加算額より多い場合にその差額が障害年金の受給権者の配偶者に支給されます。
これはひとり親の場合に比べて、両親の一方は普通に就労できる状態のわけですから、かなり優遇されているとも言えます。
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老齢基礎年金を繰り上げて受給すると、65歳に達したとみなされて、事後重症による障害年金の請求はできません。しかし障害認定日による請求ができる場合があります。但し 初診日の要件を満たしていることが前提です。
〇 障害年金が請求できる場合
1 初診日が60歳前の被保険者中にある時
2 初診日が60歳以上65歳未満の被保険者中にある時
3 初診日が60歳以上65歳未満で被保険者中にない時
かつ障害認定日が老齢年金の受給権が発生する前であるとき。
4 初診日が繰り上げ請求後であっても、第2号被保険者(厚生年金等の被保険者)
である時
〇 障害年金が請求できない場合
初診日が60歳以上65歳未満で被保険者中にない時
但し障害認定日が、老齢年金の受給権が発生する前であれば請求できる。
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