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老齢基礎年金の繰り上げ請求後の障害年金請求について

2017年12月15日 08時44分43秒 | 障害年金
老齢基礎年金を繰り上げ請求すると、「事後重症による障害年金」、「初めて2級の障害年金」
が請求できなくなりますが障害認定日による請求ができる場合があります。
当然ですが、初診日はその時点で保険料納付要件を満たしていることが必要です。

●障害年金が請求できる場合
1 初診日が60歳前の被保険者中にある時
2 初診日が60歳以上65歳未満の被保険者中にある時
3 初診日が60歳以上65歳未満で被保険者中にない時
  かつ障害認定日が老齢年金の受給権が発生する前であるとき。
4 初診日が繰り上げ請求後であっても、第2号被保険者(厚生年金等の被保険者)
  である時

●障害年金が請求できない場合
初診日が60歳以上65歳未満で被保険者中にない時
但し障害認定日が、老齢年金の受給権が発生する前であれば請求できる。

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