川越市、所沢市、新座市、八王子市、練馬区周辺の障害年金申請をサポートします。 小木曽社労士事務所

障害年金の専門家です。 問い合わせ 04-2937-6856 ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp

障害年金の専門家。相談料、着手金無料。 

障害年金はほとんど全ての障害を対象にした公的な年金です。ただ症状が重ければ必ず受給できるわけではありません。受給するまでにはいろいろなの書類を整えいくつかの条件をクリアする必要があります。最初から専門家に相談するのが受給への近道です。  tel 04-2937-6856  e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp URL  http://ogiso-sharoshi.com/

傷病手当金との調整

2016年08月29日 06時50分56秒 | 障害年金
業務上の理由以外の病気やケガで仕事ができなくなり、会社を休業したり、退職せざるを得ない時は”傷病手当金”を受給できることがあります。
傷病手当金は療養のため労務に服することができず、継続した3日間の待期を満たした人に、標準報酬の3分の2の額が、支給が始まった日から最大で1年6ヶ月支給されます。

障害年金と傷病手当金は併給されません。

通常は障害年金より傷病手当金の方が多く、この場合は障害年金が全額支払われ差額が傷病手当金として支給されます。
障害年金の方が傷病手当金より多い場合は傷病手当金は支給されません。


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3級の障害年金と遺族厚生年金

2016年08月27日 11時04分29秒 | 障害年金
遺族厚生年金の受給要件のひとつに

 障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。
 
があります。

しかし、3級の障害厚生年金受給権者が死亡した場合でも短期要件の障害厚生年金の受給権が発生する場合があります。

3級の障害年金の受給権者が死亡した場合であって、直接の死亡の原因となった傷病と、障害厚生年金の支給事由となった傷病が、相当因果関係にあるときは、2級以上の障害状態になったとみなして、短期要件の遺族厚生年金に該当すると取り扱われます。しかし年金事務所が自動的に処理してくれるとは限りません。



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神経症は障害年金の対象外?

2016年08月25日 03時07分10秒 | 障害年金
神経症、人格障害とされる病気は障害年金の対象外とされます。傷病名が神経症かどうかは診断書の 項番①障害の原因となった傷病名に記載されるICD-10 コードでわかります。 ICD-10コードがF4~F6の場合は対象外となります。 障害認定基準では「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しいてるものは、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。」とあります。
神経症の範疇とされる主な傷病は
パニック障害、強迫性障害、PTSD、身体表現性障害、適応障害、(抑)うつ状態、解離性障害、転換性障害、睡眠障害


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障害者特例(特別支給の老齢厚生年金)3級以上

2016年08月23日 05時54分01秒 | 障害年金
障害者特例は、60歳前半に報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が受給できる場合、注)以下の要件を満たしたときは、さらに定額部分が受給できるものです。

1.厚生年金保険の被保険者でないこと
2.障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にあること
(初診日の保険料納付要件は問われません)


** 厚生年金加入期間が原則として20年以上である場合、受給権を取得した時点で生計を維持している配偶者、子がいる場合、加給年金が支給されます。

注)60歳前半の報酬比例部分相当の老齢厚生年金が受給できるのは、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方です。ただし、男性は昭和28年4月2日以降、女性は昭和33年4月2以降に生まれた方は支給開始年齢が引き上げられています。詳細は年金事務所等で確認してください。

特に障害等級3級ではあるが、初診日が二十歳前、とか国民年金年金加入中で受給できなかった人は要注意です。
 
・先天性の股関節症等で人工関節を挿入しているが、2級には該当せず、初診日要件で障害厚生年金を受給していない人 等
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人工関節について

2016年08月21日 07時49分38秒 | 障害年金
変形性股関節症などで人工関節になった場合は障害年金の対象となります。
その注意点は以下の通りです。

① 人工関節は3級だが?

人工関節は障害年金では3級です。従って初診日が先天性の変形性股関節症であるとか、初診日が
国民年金加入中でると、あきらめてしまう場合があります。しかし症状によっては2級に該当することがあります。

② 障害者手帳は4級だが?

身体障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、条件に合致した場合は障害年金を受給することができます。

③ 先天性の変形性股関節症と診断されていたが?

幼少時に脱臼等があり、変形性股関節症と診断されていた場合でも、その後自覚症状などがなく、小中学校の体育の時間なども普通に行っていた。 その後30代や40代になり突如関節が痛くなるような症状が出た場合には、先天性として審査されないことが多くあります。つまり、30代40代になって初めて医師の診断を受けた日が初診日として見なされることになり、その時に厚生年金の被保険者ならば、障害厚生年金の3級以上になります。

④ 障害認定日は?

通常、障害認定日は初診日から1年6カ月経過後となっていますが、人工関節をそう入置換したものについては、障害認定日は「そう入置換した日」となるのです。(ただし、1年6か月経過後に人工関節となった場合は、障害認定日は原則通り1年6カ月経過時点となります)

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障害年金とは

2016年08月20日 08時27分42秒 | 障害年金
障害年金とは、国民年金や厚生年金、共済年金に加入している人が、病気やケガのために精神又は身体に一定以上の障害が残り、働くことや、日常生活を送ることに支障をきたす状態になった場合に支給される公的年金です。法令で定められた手続きをして、支給基準に該当すれば支給されるものです。
しかし老齢年金のように、年金事務所の指示に従って必要書類を整えれば受給できるものではありません。


支給要件をすべてクリアすることは簡単ではありません。ご自身でやってみようと思われている方でも一度専門家に相談してみることをお勧めします。

対象となる主な傷病は以下の通りです。

うつ病・双極性障害(躁うつ病)・統合失調症、知的障害、発達障害などの精神疾患、悪性新生物(がん)、ケガ、脳出血・脳梗塞・くも膜下出血などからの肢体不自由、糖尿病、人工透析、人工関節、人工骨頭、人工肛門(ストーマ)、人工弁、ICDやペースメーカー、難病など、

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病歴就労状況申立書のポイント②

2016年08月18日 07時20分21秒 | 障害年金
病歴就労状況申立書(申立書)はあくまでも診断書の補足資料、参考資料です。

申立書には指示された記載項目(通院期間、受診回数、治療経過、日常生活状況、就労状況等)のみを簡潔に、記載して下さい。
長ければ良いというわけではありません。又特に身内の不幸、収入が無い、生活が苦しいといったことは、障害年金認定に当たって直接関係が無いので
極力記載しないようにしてください。
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病歴就労状況等申立書のポイント①

2016年08月15日 16時38分30秒 | 障害年金
病歴就労状況等申立書(申立書)は自分で病気の経歴、症状を記載するものですが、等級判定ではあまり重要視さていないようです。かといって適当に書いていいとゆうわけではありません。
第一のポイント
 
診断書、受診状況等証明書(初診証明)の記載内容と一致している矛盾していないことが最も重要です。


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障害認定日の特例

2016年08月14日 05時30分57秒 | 障害年金
障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日ですが、1年6ヶ月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合は、その日が障害認定日となります。

主な特例は以下の通りです。

人工透析・・・・・・3ヶ月を経過した日
人工関節、骨頭・・・装着した日
ストマ装着・・・・・6ヶ月経過した日
手指等の切断・・・・切断した日
脳血管疾患による・・6ヶ月を経過した日
肢体の障害     リハビリ中は不可の可能性
心臓ペースメーカー・・・・装着した日

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相当因果関係とは

2016年08月10日 18時04分18秒 | 障害年金
相当因果関係とは「前の疾病や負傷が無かったら、後の傷病が起こらなかった」と認められる場合は相当因果関係ありとみて前後の傷病を同一の傷病として取り扱うものです。

・糖尿病と糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)
・糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎又は慢性腎炎になり、その後慢性腎不全を生じたもの
・肝炎と肝硬変
・結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
・手術等の輸血により肝炎を併発した場合
・ステロイド投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合
・事故又は脳血管疾患により精神疾患がある場合
・肺疾患で手術を受けその後呼吸不全となったもの
・転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることが確認できたもの

以下の場合は相当因果関係無しとして取り扱われる。
・高血圧と脳出血・脳梗塞
・糖尿病と脳出血・脳梗塞
・近視と黄斑部変性・網膜剥離・神経性萎縮





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社会的治癒とは

2016年08月06日 07時23分01秒 | 障害年金
社会的治癒という概念は医学上は存在しません。

治癒の判断は医学的には検査結果や病理学的な知見で判断されます。

治社会的治癒とは

治療を行う必要がなく(注)症状が安定し、自覚症状や多覚症状も現れず就労等社会復帰している状態が認められるときは医学的な治癒と認めることができなくても、社会保険上は治癒したと見なします。

再発でも前の病気とは別傷病として取り扱うことになり、初診日は再発した日に変更されます。
社会的治癒が認められるには概ね5年以上継続した期間とされますが、傷病により5年以上であったり、5年より短い期間でも認められるケースもあります

(注)「治療を行う必要がなく」と言う文言から服薬も全くしない状態でなければ社会的治癒が絶対に認められないと考えてしまいます。
しかし傷病によっては持続的服薬があっても、それが予防的服薬の範疇にあると認められ、寛解状態が相当期間続き、社会保険の被保険者として健常者と変わりない職業生活を送っていると判断できる場合は、社会的治癒を認めています。

ただ、個々のケースについての明確な判断基準はなく、上記のような基準に従って個別に判断されます。

社会的治癒として広く認められているのは、ポストポリオです。

幼少のころポリオにかかり、ほぼ完治し、成人になってから再発した場合をポストポリオといいます。医学的には幼少のころのポリオが再発したものと考えられるが、再発まで相当長期間、通常の生活をしていること等から、社会的治癒として、再発した時を全く別の傷病の初診日として扱うものです。

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初診日がはっきりしなければ、障害年金はもらえない

2016年08月05日 19時07分02秒 | 障害年金
障害年金を受給するうえでの最初の関門は初診日の確定です。

初診日とは

 ・対象とする傷病を主訴として最初に診察を受けた日

 ・過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)、再発した場合は、再発し最初の診察を受けた日

 ・障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは最初の傷病の初診日 等

このように書くと簡単に見えますが、当時の病院が廃院になっていたり、カルテがなかったりで簡単には
行かないことがあります。

又先天性股関節症、人工透析など初診日を特定しにくい傷病もあります。
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更新手続きは慎重に

2016年08月04日 02時17分40秒 | 障害年金
障害年金は1年~5年障害年金は期限付きが多く、更新時には診断書の提出が必要です。

この時重要なのは
1、診断書の記載内容を必ず確認すること。
  前回提出時と記載内容が異なっていたら要注意です。
  専門家に相談して下さい。
2、主治医が変わっていたら要注意です。
3、前回提出時は無職だったが、今回は働いている場合も要注意です。

症状が軽くなって診断書の記載の通りなら問題はありませんが、症状が変わらない
もしくは重くなっていて、診断書の記載内容が軽くなっているような場合は対応
して下さい。

年金事務所や市役所は診断書の記載内容について、明らかな間違い以外は相談には
乗ってくれません。


小木曽社労士事務所
障害年金出張、訪問相談 無料
埼玉県中西部、及び東京都の一部

障害年金メール、電話相談  無料 
ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp
電話 080-1928-9081 








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サポート費用は?

2016年08月03日 06時58分32秒 | 障害年金
      以下は、あくまでも目安であり、個々の状況により金額は変わる場合があります。、下記金額に
      別途消費税を頂戴します。
      なお成功報酬は第一回目の年金が支払われた後に支払いをお願いします。


      相談料  無料           
           出張相談 (埼玉県 東京都) 電話相談 メール、FAX相談

          
      着手金  \20,000
           裁定請求、審査請求、再審査請求 の代行を依頼され、支給決定される可能性が
           あると判断し、実際の作業に着手したとき請求します。
           裁定請求のあと審査請求、再審査請求になっても追加料金は発生しません。           
           交通費、通信費、は着手金に含みます。
           診断書の費用、医師との面談費用等はお客様の負担です。
           

      成功報酬 次の①~③のいずれか多い額
           ①年金額の2ヶ月分
           ②初回の年金振込額の10%
           ③100,000円
           (支給決定した場合に限ります)
      
      出張費用 埼玉県 東京都以外に出張する場合は実費を別途請求させていただきます。

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こんな時相談して下さい。 おおよその可否判断をします。

2016年08月02日 09時17分27秒 | 障害年金
自分自身、もしくは子や兄弟等の親族が

① 障害者(福祉)手帳を持っているが、年金は受給していない。

② うつ病などの精神的な病気で、会社を辞めた。働けない、失業中、仕事が見つからない。
      もしくは限定的な仕事しかできない。自宅に引きこもり状態である。

③ 生まれつきの精神的な病気(発達障害など)で、二十歳を過ぎても働けない。
      もしくは限定的な仕事しかできない。
自宅に引きこもり状態である。


④ 人工透析をしている。
⑤ 癌で、ストマの造設をした。末期がんと診断された。
⑥ ペースメーカーを装着している。
⑦ 人工関節である。 など 
   
 このような場合お気軽に相談して下さい。
 おおよその可否判断をその場でいたします。

 但し例外(*)はありますが、原則として65歳以下の方に限ります。

   例外)今現在は65歳を過ぎているが、65歳前に初診日があり、障害認定日において
      障害の状態であったことが、カルテ等で証明できること。など

 障害年金出張、訪問相談 無料
 埼玉県、東京都

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