川越市、所沢市、新座市、八王子市、練馬区周辺の障害年金申請をサポートします。 小木曽社労士事務所

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障害年金はほとんど全ての障害を対象にした公的な年金です。ただ症状が重ければ必ず受給できるわけではありません。受給するまでにはいろいろなの書類を整えいくつかの条件をクリアする必要があります。最初から専門家に相談するのが受給への近道です。  tel 04-2937-6856  e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp URL  http://ogiso-sharoshi.com/

初診日が明らかにできない場合の対応について

2018年04月22日 07時39分17秒 | 障害年金
初診日が明らかにできない場合がよくあります。この場合の取り扱いについては以下の対応があります。

1. 第三者証明による
第三者証明の基準は、初診日が二十歳前か二十歳以降であるかによって多少異なるが基本的には、第三者の証明と、初診日についての他の資料(診察券等)との整合性を確認の上、総合的に判断される。

2. 初診日が一定期間内にある場合、初診日が確定できなくても、請求者が申し立てた日を初診日として認めるられる場合がある。

3. その他の初診日の取り扱いについて

1) 請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録など)に請求者が申し立てた初診日が記載されいる場合。(5年以内であっても認められる場合がある)

2) 診察券、入院記録等のみでも初診日が認められる場合がある。

3) 人間ドッグ等の健康診断の記録のみでも、初診日が認められる場合がある。

4) 年月は特定できても、日付けが特定できない場合でも認められる場合がある。

5) 上記以外でも、初診日に関する資料について、他の資料との整合性や、医学的な判断に基づいて、請求者の申し立てた初診日が認められる場合がある

埼玉県 東京都の障害年金はお任せください。

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
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サポートの費用について

2018年04月20日 07時58分01秒 | 障害年金
以下は、あくまでも目安であり、個々の状況により金額は変わる場合があります。、下記金額に別途消費税を頂戴します。
なお支払いについては、第一回目の年金が支払われた後にお願いします。

相談料  無料           
     出張相談 (埼玉県 東京都) 
電話相談 
メール、FAX相談

          
着手金  ¥20,000
     裁定請求、審査請求、再審査請求 の代行を依頼され、支給決定される可能性があると判断し、実際の作業に着手したとき請求します。
                
     交通費、通信費、は着手金に含みます。
     診断書の費用、医師との面談費用等はお客様の負担です。
           

支給決定した場合の報酬 
次の①~③のいずれか多い額
           ①年金額の2ヶ月分
           ②初回の年金振込額の10%
           ③100,000円 
          
     障害手当金は50,000円
      
      出張費用 埼玉県 東京都以外に出張する場合は実費を別途請求させていただくことがあります。

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児童扶養手当と障害年金

2018年04月06日 05時36分14秒 | 障害年金
児童扶養手当は母子家庭、父子家庭に支給されます。父又は母が障害基礎年金を受給している場合にも支給されますが、児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算は、両方ともは受給できません。

児童(子)とは18歳に達した日以降最初の3月31日まで、障害がある場合は二十歳まで

児童扶養手当の額
児童1人   所得に応じて月額9,990円から42,320円までの10円きざみの額
児童2人   児童が1人のときの額に10,000円を加算
児童3人以上 3人目から児童1人増すごとに6,000円を加算

障害基礎年金の子の加算額 (所得制限なし)
子が1人   月額18,533円 
子が2人   1人の時に18,533円を加算 
子が3人以上 2人の時に1人につき6,175円を加算

● 母子家庭又は父子家庭で障害基礎年金を受給している場合
児童扶養手当は支給されない。

***これに対しては合理的でないとする意見が多くあります***

● 両親のうちどちらかが障害基礎年金を受給している場合
子の加算より児童扶養手当の方が多い場合、その差額が支給される。

この場合、法改正の時期、両親の所得、子供の人数によって計算が非常に複雑なので
要注意です。

特に遡及適用の場合は、平成23年4月1日と平成26年12月1日に法改正がされているので、特に注意が必要です。


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