去る4月24日 更新の診断書(障害状態確認票)の延長が日本年金機構から通知されました。https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/0424.files/01.pdf
その要旨は以下の通りです。
〇対象者 :提出期限が令和2年末から令和3年2月末
〇延長後の提出期限:現在の提出期限の1年後
但し、延長後の提出期限前に、症状が悪化した場合は増額改定の請求ができる。
既に診断書を提出した場合は
〇増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から判定結果を反映する。
〇減額改定、支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に再度診断書を提出し、再度審査、判定を行う。
正直なところ、ホッとしました。数日前に、3月末提出期限の診断書を持って「前回出した診断書と記載内容がかなり違う」と相談に来られました。これまで障害厚生年金2級受給中でしたが、記載内容を見ると、不支給でも不思議ではない内容でした。診断書には給料は10万円/月となっているが、仕事が過酷で、体調を崩して最近辞めてしまった。年金が不支給になったら生活できない。と私に訴えられましたが、既に提出期限をかなり過ぎていて、できることも限られます。ご本人に提出期限が1年延長されたことを伝えて、私もホッとしました。 ちなみに通常の場合でも、診断書の提出期限を過ぎても、3か月以内であれば、支給停止、減額などはありません。
先日令和1年度末の自身の実績を整理してみました。自分では全く気にしていませんでしたが、、平成28年の12月に不支給事案があった後は、裁定請求した事案で、不支給、却下になった案件は1件もありませんでした。最後に不支給だった案件は、再審査請求でも認められませんでしたが、別の傷病も併発していたので、2年がかりで支給されました。ただし、ご依頼のあった事案で、保険料の納付要件を満たすことができなかったり、症状が軽度で、請求できなかったケースは何件かあります。また、最初にご自身で請求されて、不支給、却下であった案件で、再請求、審査請求の依頼が案件を除きます。
とはいえ、今後請求する案件も全て支給決定になる保障は全くありません。特に微妙なことで、2級、3級、不支給になることが多々あります。ご自身で請求される場合でも一度専門家の話を聞かれても良いでしょう。 簡単なチェック、アドバイスは無料です。
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