肢体の障害は「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」、「肢体の機能の障害」に区分されている。
脳卒中等の脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性の筋ジストロフィー、リウマチ等の自己免疫疾患 などにより肢体の障害が上肢及び下肢など広範囲にわたる場合、前記の認定要領によらず、
肢体の機能の障害として認定されます。
障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定される。
認定の基準
1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
具体的には 日常生活における動作で以下のように定められている。
1級
日常生活における動作の全てが「一人で全くできない」又はこれに近い状態
2級
日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」である
3級
日常生活の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんど「一人でできてもやや不自由な場合」である。
日常生活における動作とは以下の通りである。
〇 手指の機能 (上肢の機能の一部として取り扱う)
ア) つまむ
イ) 握る
ウ) タオルを絞る
エ) ひもを結ぶ
〇上肢の機能
ア) さじで食事をする
イ) 顔を洗う
ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
エ) 用便の処置をする(尻ところに手をやる)
オ) 上着の脱着(かぶりシャツを着て脱ぐ)
カ) 上着の脱着(ワイシャツを着てボタンをとめる)
〇下肢の機能
ア) 片足で立つ
イ) 歩く(室内)
ウ) 歩く(屋外)
エ) 立ち上がる
オ) 下段を上る
カ) 階段を下りる
これらの動作が“補助具なし”で
〇 一人でうまくできる
〇△一人でできてもやや不自由
△☓一人でできるが非常に不自由
☓ 一人で全くできない
の4段階でどの程度できるかを主治医に判断して頂くことになります。
判断が微妙な場合もあり、正しく判定して頂くことが大切です。
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