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肢体の機能の障害について

2016年11月29日 08時09分47秒 | 障害年金
肢体の障害は「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」、「肢体の機能の障害」に区分されている。

脳卒中等の脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性の筋ジストロフィー、リウマチ等の自己免疫疾患 などにより肢体の障害が上肢及び下肢など広範囲にわたる場合、前記の認定要領によらず、肢体の機能の障害として認定されます。

障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定される

認定の基準
1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。

具体的には 日常生活における動作で以下のように定められている。
1級
日常生活における動作の全てが「一人で全くできない」又はこれに近い状態
2級
日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」である
3級
日常生活の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんど「一人でできてもやや不自由な場合」である。

日常生活における動作とは以下の通りである。
〇 手指の機能 (上肢の機能の一部として取り扱う)
ア) つまむ
イ) 握る
ウ) タオルを絞る
エ) ひもを結ぶ
〇上肢の機能
ア) さじで食事をする
イ) 顔を洗う
ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
エ) 用便の処置をする(尻ところに手をやる)
オ) 上着の脱着(かぶりシャツを着て脱ぐ)
カ) 上着の脱着(ワイシャツを着てボタンをとめる)
〇下肢の機能
ア) 片足で立つ
イ) 歩く(室内)
ウ) 歩く(屋外)
エ) 立ち上がる
オ) 下段を上る
カ) 階段を下りる

これらの動作が“補助具なし”で
〇 一人でうまくできる
〇△一人でできてもやや不自由
△☓一人でできるが非常に不自由
☓ 一人で全くできない
の4段階でどの程度できるかを主治医に判断して頂くことになります。
判断が微妙な場合もあり、正しく判定して頂くことが大切です。

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生活保護のほうが有利か?

2016年11月26日 18時31分39秒 | 障害年金
病気やケガをして、障害者になると、普通働くことができなくなり収入が大きく減り生活が困窮することが多い。
私が担当した方も、経済的に厳しい方が多い。その場合生活保護か、障害年金か迷う方もいます。

参考のために以下に生活保護と障害年金の特徴を記します。

〇 生活保護
① 審査期間が短い
通常1ヶ月くらいで結論が出ます。
② 支給額が障害年金より多い(全てではありません)
③ 収入があると減額される。
④ 一定以上の財産(土地、住居など)があると対象外になる。

〇 障害年金
① 審査期間が長い
通常でも3~4ヶ月かかります。
不服申し立てをすると1年近くかかることもあります。
② 遡及適用される場合がある。最大で5年。
一時金として500万円以上支払われることもあります。
③ 収入があっても減額されない。
二十歳前障害を除く

《まとめ》
上記の他にも一長一短がありますが、基本的には、障害年金を優先すべきでしょう。
生活保護の原資は全額税金ですが、障害年金は、全額ではありませんが保険として支払ったお金(掛け金)が原資になっています。
両方とも受給可能になった場合は、通常は生活保護の方が支給額が多いので、障害年金が優先して支給され、生活保護が減額されます。

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老齢基礎年金は繰り上げ請求しない方が良い?

2016年11月24日 00時13分12秒 | 障害年金
老齢基礎年金は繰り上げ請求すると月0.5%の割合で減額され、60歳で請求すると30%減額されます。さらに以下の様なデメリットがあります。

① .受け取れる額が生涯にわたって減額される。
② 一度繰り上げ請求をすると、その取り消しや変更が一切できない。
③ 障害年金の事後重症の請求ができない。
④ 寡婦年金が受給できない。
⑤ 配偶者が死亡した時、遺族厚生年金との併給はできない。

このようなデメリットがありながら、かなりの人が繰り上げ請求をしています。
それは以下の様な理由が考えられます。
① 少子高齢化が進んで年金制度が崩壊する可能性が高いので、早く年金を受給した方が良い。
② 男性なら平均寿命である75歳~78歳以上まで生存しない限り、繰り上げ請求の方が得である。
③ 健康である年齢に年金を使いたい。寝たきりになって年金をもらっても仕方が無い。
④ 働くことができず他に収入が無い。

このうち①については
確かにこのまま少子高齢化が進めば将来が不安ですが、ここ数年で現在の制度が根本的に見直される可能性はほとんど無いので、考えすぎと言えます。
②については
平均寿命以上に生きる可能性もあるので、その時に困ります。
③については
いつまで健康であるかははっきりしない。又、寝たきりになったら、年金は少なくてもいいかどうかは分らない。
⑤ については
生活が困窮して生活保護等の別の手段が無い場合は、仕方が無いかもしれません。

これは私の個人的な考えですが、年金は基本的に、加齢、障害等で生活の安定が損なわれるときに受給するものであり、少なくとも就労ができる、又は他に収入があって年金が無くても普通の生活ができる場合は、受給しない方が良いと思います。「75歳以上になると半分以上の人が、年金が唯一の収入源である」と言われています。収入が少なくなった(無くなった)時なるべく年金額が多い方が良いと思いませんか?できることなら繰り下げしたいくらいです。受給できる年金の総額で比較できるのは、自分の寿命がはっきりしている時だけでしょう。

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サポート費用について

2016年11月16日 09時07分07秒 | 障害年金
以下は、あくまでも目安であり、個々の状況により金額は変わる場合があります。
下記金額に別途消費税を頂戴します。
なお支払いについては、第一回目の年金が支払われた後にお願いします。

 相談料  無料           
出張相談 (埼玉県 東京都)無料 
電話相談 
メール、FAX相談

          
 着手金  \20,000
裁定請求、審査請求、再審査請求 の代行を依頼され、支給決定される可能性があると判断し、実際の作業に着手したとき請求します。
裁定請求のあと審査請求、再審査請求になっても追加料金は発生しません。

交通費、通信費、は着手金に含みます。

診断書の費用、医師との面談費用等はお客様の負担です。
           

○ 支給決定した場合の報酬
 
    
次の①~③のいずれか多い額
    ①年金額の2ヶ月分
    ②初回の年金振込額の10%
    ③100,000円           
   障害手当金は50,000円
      
出張費用 埼玉県 東京都以外に出張する場合は実費を別途請求させていただくことがあります。

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ホームページを開設しました。

2016年11月15日 07時47分49秒 | 障害年金
ホームページを開設しました。

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当面の間このブログも継続します。
よろしくお願いします。

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自分で書くことは信用されない?

2016年11月14日 09時18分08秒 | 障害年金
以前、再審査請求時の公開審理を見学した際、審査官の一人が雑談の中で「申立書の症状は大体オーバーなんだよね」といった意味のこと言っていました。
確かに私の経験では、申立書に記載した症状は、審査請求、再審査請求の決定書には全く考慮せずに記載されていました。
傷病の症状については、診断書にきちんと主治医の先生に記載して頂くことが大切です。
症状について、自分で自分自身のことを記載した申立書はもちろん、その他の資料について、診断書より良く書くことは信用されても、悪く書くことのほとんど、考慮されないと考えて良いでしょう。
又、就業している場合、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等について、自分で自分の事を記載しても、良く書くのは信用されても、悪く書くのは無視されると考えてもよさそうです。
就労状況についても診断書、もしくは追加の資料で、職場の責任者、や上司等にこれらについてきちんと記載して頂くのが良いでしょう。

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専業主婦でも子の加算がある。

2016年11月13日 08時55分32秒 | 障害年金
国民年金法第33条の2に「障害基礎年金の額は受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳未満(一部省略)に限る)があるときは・・省略・・¥74,900円を(そのうち二人までについては¥224,700円)を加算した額とする。」とあります。

これから単純に判断すると、無収入で夫の収入によって生計を立てている専業主婦が、障害年金の受給権者になった場合には、その子は妻によって生計を維持しているとは考えられないので、子の加算は無いと思われます。
しかし、実際には、子の加算があります。これは妻が受け取る年金によって生計を維持するからとも考えられます。

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保険料の法定免除は、納付しても良い。

2016年11月11日 13時21分59秒 | 障害年金
先日、障害年金の無料相談で「障害年金を受給すると国民年金の納付が免除になるそうですが、納付しないと老齢年金が目減りするので、納付することはできませんか?」との質問がありました。
2級以上の障害年金を受給している場合、国民年金の納付は法定免除となり、認定された日の前月からその対象になります。その場合は国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届を市役所又は町村役場に提出して下さい。この場合、受給できる老齢基礎年金の額が半額となります。よって、それ以降障害の程度が軽くなって(65歳以降も含む)障害等級に該当しなくなった場合、65歳以降に受け取る老齢年金が目減りすることにもなります。従って、障害の程度が軽くなる可能性がある場合は、経済的に少しでも余裕がれば、国民年金が法定免除であっても、あえて納付する選択もあります。
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審査機関の一元化について

2016年11月10日 09時22分31秒 | 障害年金
障害年金の審査は、国民年金は各都道府県の事務センターで、厚生年金は日本年金機構の本部で、各共済年金は、各々の共済年金で審査されています。
しかし来年(平成29年)4月をメドに国民年金と厚生年金の審査を東京の障害年金センター(仮称)に集約一元化することになっています。一部の都道府県では既に今秋(平成28年)から先行実施されています。
これは、特に精神の障害等級判の判定に最大6倍の地域差を解消することが主たる理由ですが、セキュリティー上の問題もあるようです。
これによって以下のことが懸念されています。
① 厚生年金より国民年金の審査が厳しくなる?
国民年金の判定が前記のように最大6倍の地域差がありましたが、それとは別に厚生年金と国民年金では、障害等級2級の審査が厚生年金の方が厳しいと言われていました。(都道府県によって異なる)それは、厚生年金は2級に該当しなくても3級に該当すれば、ほぼ障害基礎年金と同額の年金が支給されるが、国民年金で2級に該当しなければゼロになってしまうので、審査官の温情のようなものが働いているとも考えられます。
これが全く同じ基準で審査されるとどうなるか?
② 審査期間が長期化する?
現在審査機関が3ヶ月程度かかっていますが、一元化の一段落するまで、さらに長期化する懸念があります。

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額改定請求 その2

2016年11月06日 17時49分10秒 | 障害年金
その1で記載したように基本的には受給権取得日又は厚生労働大臣の診査日から起算して1年を経過すればいつでも請求できます。しかし過去1度も2級以上に該当したことのない3級の障害厚生年金の受給権者については65歳以上には額改定請求はできません。

これは65歳以上は事後重症の障害年金は請求できないことと整合性を取るためです。
逆に2級の場合は65歳以上でも1級に額改定請求ができることになります。
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額改定請求 その1

2016年11月05日 12時34分04秒 | 障害年金
額改定請求は受給権取得日又は厚生労働大臣の診査日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができません。しかし精神疾患以外の傷病で下記の事例のように病状が急激に悪化した場合は額改定請求ができます。

1  両眼の視力の和が0.04以下のもの           1級
2  両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの       2級
3 8等分した視野のそれぞれの方向につき測定した両眼の
  視野がそれぞれ5度以内のもの              2級
4  両耳の聴力レベルが100デシベル以上」のもの    1級
5  両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの    2級
6  咽頭を全て摘出したもの             2級
7  両上肢の全ての指を欠くもの            1級
8  両下肢を関節以上をで欠くもの           1級
9  両上肢の親指及び人指指又は中指を欠くもの    2級
10 一上肢の全ての指を欠くもの 2級
11 一下肢を足関節以上で欠くもの        2級
12 4肢又は手指もしくは足指が完全麻痺たしもの    *
13 心臓を移植したもの又は人工心臓装着したもの    1級
14 心臓再同期医療機器を装着したもの        2級
15 3ヶ月を超えて人工透析をしているもの        2級
16 6月を超えて継続して人工肛門を装着しかつ人工膀胱を
  使用しているもの                2級
17 6ヶ月を超えて人工肛門を装着しかつ尿路の変更処置を
  行ったもの                    2級
18  脳死状態になったもの            1級

*障害の程度によって障害の程度を認定する。
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