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障害年金はほとんど全ての障害を対象にした公的な年金です。ただ症状が重ければ必ず受給できるわけではありません。受給するまでにはいろいろなの書類を整えいくつかの条件をクリアする必要があります。最初から専門家に相談するのが受給への近道です。  tel 04-2937-6856  e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp URL  http://ogiso-sharoshi.com/

初めて2級の障害年金は難しい(その2)

2017年02月26日 20時59分35秒 | 障害年金
はじめて2級の障害年金は後発の障害(基準傷病)についてのみ保険料納付要件を問われます。従って前発の障害の初診日が保険料納付要件を満たさなくても関係がありません。
ただし、例えば前発の障害の初診日が厚生年金加入時で、後発の障害の初診日が国民年金の加入日であった場合、前発の障害等級が3級であった場合は、2級の国民年金より3級の厚生年金の方が有利のこともあります。

また同一の傷病の場合は複数の障害があっても同一の障害として初診日、障害認定日が決まり、はじめて2級の障害にはなりません。

また初めて2級の障害年金は65歳に達する前(誕生日の前々日)までに障害になっていなければ請求できませんが、請求は65歳を過ぎてもできる場合があります。
以上のように、いろいろな要素を考慮しなければならに事から、最初から専門家に相談することをお勧めします。

狭山市、所沢市の障害年金はお任せください。

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
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初めて2級の障害年金は難しい(その1)

2017年02月23日 02時43分08秒 | 障害年金
先日、電話相談で初めて2級の障害年金を申請した方からの相談を受けました。
前発の障害、後発の障害(基準傷病)の話が前後して、何がどうなっているのか意味不明のこともあり、返事に大変苦労しました。申請に半年以上かかったそうです。
初めて2級の障害年金(基準傷病による障害年金とも言います)の申請をする場合は、最初から専門家に依頼することをお勧めします。

はじめて2級の障害年金とは1つの障害では2級以上に該当せず、前発の障害と後発の障害を併合して2級以上になるとき「初めて2級の障害年金」と呼ばれています。この時後発の障害を「基準傷病」というので「基準傷病による障害年金」とも呼ばれます。
2つの障害を併合して2級以上になるかどうかは、障害認定基準に示される「併合判定参考表」と「併合認定表」により判定します。

例えば、最初に3級相当の精神障害判定された後、3級相当の下肢障害(例えば一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの)を発症した場合、2つの障害を併合すると初めて2級に該当します。

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痛み(疼痛)のみでは障害年金は審査対象外です。

2017年02月11日 12時38分06秒 | 障害年金
以前、腰痛がひどく、ごく軽い作業しかできなくなってしまった方から障害年金の依頼がありました。
数年前に重いものを背負ったときに腰部を負傷したことが原因あることは明らかで、病院も、担当医は変わったがその当時と変わっていませんでした。
しかし診断の結果は、MRI等の画像診断では、腰部に全く異常はなく、傷病名は関節症とされ、誘因不明の疼痛憎悪と記載されました。
しかし、それまでの経過から、数年前の腰部の負傷が原因であることは明らかで、日常生活の動作の状況も3級がほぼ確実でしたので、不覚にも「誘因不明」をさして気にせず申請してしまいました。

神経系統の障害の障害認定基準には「疼痛のみでは原則として認定の対象にならないが・・・」
と記載されています。
結果は不支給、理由は「疼痛のみでは審査対象外」よって障害手当金も不該当になってしまいました。

診断書は疼痛の原因を確定できる医師に記載していただきましょう。

個人的には、原因不明としか診断してくれない医師に数年間通院し続け、さらに担当医も腰部の痛みに対して原因不明の診断をしつづけ、痛み止めの薬しか処方しないことに違和感を覚えました。

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末期がん(再発については社会的治癒は認められない)

2017年02月06日 00時45分53秒 | 障害年金
10年位前に胃がんと診断された。その当時はまだ初期段階で、手術はせず、仕事を続けながら温熱療法等の自由診療を行っていた。しかし2~3年経過すると胃がんが進行したので
胃がんの摘出手術を受け、その後、約1か月後職場復帰し再発防止、転移防止のため抗がん剤治療を行った。
術後ほぼ1年で抗がん剤治療は終了し、転移は無く、胃がんは完治したとされ、その後は半年に1回の血液検査のみで、それまでと同じように就労した。
しかし数年後、それまでの血液検査に加えて大腸がんの検査をしたところ、胃がんが再発し、腹膜播種による腸閉塞、ステージⅣ、余命1年半と診断された。検査の翌々日には回腸ストマ造設手術をした。その後就労はできず、会社を退職し、自宅療養中です。

障害年金の初診日は10年位前に最初に胃がんと診断された日とせざるを得ませんでした。
このときは国民年金に加入中でした。
よって障害基礎年金2級の事後重症として認定されました。

しかし今回の腹膜播種と診断された日は、厚生年金加入中でしたので、何とかこの日が初診日として認められないか検討しました。
1回目の手術後数年間は、がんは完治したとされ普通にそれまでと同じように就労していたので、「社会的治癒」として後者の、腹膜播種と診断された日が初診日として認められないか?
調査の結果、悪性新生物(がん)は、再発の場合は、通常に生活をしている期間にかかわらず社会的治癒は認められない。とのことでしたが明確な根拠はなく、再度調査中です。

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