10年位前に胃がんと診断された。その当時はまだ初期段階で、手術はせず、仕事を続けながら温熱療法等の自由診療を行っていた。しかし2~3年経過すると胃がんが進行したので
胃がんの摘出手術を受け、その後、約1か月後職場復帰し再発防止、転移防止のため抗がん剤治療を行った。
術後ほぼ1年で抗がん剤治療は終了し、転移は無く、胃がんは完治したとされ、その後は半年に1回の血液検査のみで、それまでと同じように就労した。
しかし数年後、それまでの血液検査に加えて大腸がんの検査をしたところ、胃がんが再発し、腹膜播種による腸閉塞、ステージⅣ、余命1年半と診断された。検査の翌々日には回腸ストマ造設手術をした。その後就労はできず、会社を退職し、自宅療養中です。
障害年金の初診日は10年位前に最初に胃がんと診断された日とせざるを得ませんでした。
このときは国民年金に加入中でした。
よって障害基礎年金2級の事後重症として認定されました。
しかし今回の腹膜播種と診断された日は、厚生年金加入中でしたので、何とかこの日が初診日として認められないか検討しました。
1回目の手術後数年間は、がんは完治したとされ普通にそれまでと同じように就労していたので、「社会的治癒」として後者の、腹膜播種と診断された日が初診日として認められないか?
調査の結果、悪性新生物(がん)は、再発の場合は、通常に生活をしている期間にかかわらず社会的治癒は認められない。とのことでしたが明確な根拠はなく、再度調査中です。
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