先日、ご自身で精神の障害年金の申請された方の病歴・就労状況等申立書(以下申立書)を拝見する機会がありました。それを見ると、発病から現在まで約10年間の状況が数ページにわたってぎっしり書かれていました。ご自分の病気の経過を、審査者にきちんと把握していただくために、1年以上かけて作成されたとのことでした。
私が、診断書の記載内容と見比べながら、この内容でしたら、1ページで十分です。というと、相当ショックだったようです。
申立書について改めてそのポイントについて以下に記載しておきます。
1 障害等級の判定には1割程度の重みしかない。という人もいる。
元審査官によれば、多くの場合、申立書の記載内容は、診断書その他の資料との整合性確認するために内容を確認する程度である とのことでした。
2 症状の記載内容はあまり信用されない。
ある関係者(保険者等)によれば、「症状は皆オーバーに書いている」といった感覚で記載内容を見ている。実際ところほとんどが、診断書に記載されている症状をより強調し、さらに重症のような記載がほとんどだそうです。
従って症状については、きちんと診断書に記載していただくことが大切です。
3 薬の処方については、精神の場合、特に副作用で苦しんだ等の特別な理由が無い限り記載する必要はない。
4 記載内容が判定にプラスになることはほとんどない。
診断書に記載された内容より。症状が軽度の場合は申立書を優先されることがあるので、マイナス材料にならないように注意する必要がある。
4 審査請求、再審査請求では、申立書の記載内容が問題になることはほとんどない。
私が係った審査請求、再審査請求で申立書の記載内容については、常に全く議論の対象外でした。
5 それでもきちんと書く。
前述のように、数枚も書く必要は無いが誠実にきちん記入要領に従ってください。特に微妙な判定の場合には、プラスに考慮されるかもしれません。
埼玉県 東京都の障害年金はお任せください。
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
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精神障害は知的障害、発達障害や他の精神疾患(統合失調症、うつ病に大別される)と併発していることがあり、こういった場合の判断基準が厚労省から示されている。
【知的障害や発達障害と他の精神疾患を併発しているケースについては、障害の特質性から・・・・・・・ ・・・・発病の経過や症状から総合的に判断する。】と記載され、原則としてこれらの精神疾患は同一傷病として取り扱われ、その障害の程度は、発病の経過や症状から総合的に判断される。
知的障害と発達障害については
【知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」として扱う。
例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱いとする。
なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う。】
とされ
知的障害が3級には該当しているが、2級に該当せず、年金の受給に至らず、二十歳を過ぎて、発達障害の症状が顕著になり、総合的に判断すると2級に該当するに至った場合は知的障害と発達障害は「同一疾病」とみなされて、初診日が出生時となり二十歳前障害に該当し、発達障害が顕著となったと記載された診断書の現症日が事後重症の現症日となる。(障害認定日(20歳)請求はできない)
又、発達障害の症状が顕著となったが、知的障害が軽度で、3級にも該当しない場合は「別疾病」すなわち発達障害として障害年金をすることになり、二十歳前障害には該当しないことになる。(保険料納付要件を問われる)
このことから、知的障害が比較的軽度で、二十歳以降に発達障害の症状が顕著となった場合
発達障害の初診日において
保険料が未納であるか?
国民年金に加入しているか?
厚生年金に加入しているか?
さらに 知的障害の程度は3級に該当しているか?
が障害年金の申請に大きく係わってきます。こういった場合は専門家に依頼することが良いと思われます。
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障害の状態にある、もしくは障害年金を受給している方が、亡くなった場合には遺族年金の受給権が発生します。ここで基本的な事項を確認しておきます。
遺族厚生年金は以下のいずれかの要件に該当する場合は、その遺族に受給権が発生する。
1) 厚生年金の被保険者であるもの間に死亡した時
2) 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で初診日か5年以内に死亡した時
3) 1級又は2級の障害厚生年金を受給している方が死亡した時
4) 平成29年7月までに老齢厚生年金の受給権者であった者が死亡した時
5) 保険料納付済期間(合算対象期間等含む)が25年以上ある方が死亡した時
上記1)、2)、3)は短期要件の遺族厚生年金の受給権が発生するので、老齢厚生年金の加入期間が少ない場合は、受給金額に大きな違いが出る。
短期要件とは被保険者期間が300月に満たない場合300月とみなして受給額を計算することです。
2)の場合問題となるのが直接の死因となった傷病が、被保険者中に初診日のある傷病とが異なっている場合はこの要件に該当しないことになります。しかし両者の間に相当因果関係がある場合には同一傷病とみなされます。
相当因果関係とは前の疾病や負傷が無かったら後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合で、例えば糖尿病と糖尿病性腎症などがある。
又例えば高血圧と脳出血、脳梗塞は相当因果関係が無いとされている。
ガンの場合は原発性の場合は、相当因果関係が無いとされ、転移性の場合は相当因果関係がある。とされている。
3)の場合3級の障害厚生年金の受給している方が死亡した場合であっても、直接の死亡の原因となった傷病と、年金支給の支給理由になっている傷病とが相当因果関係にある場合は、2級以上の障害の状態であったとして取り扱われます。
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先日、障害認定日請求がOKとなり、5年の遡及適用となりました。既に5年分の金額が支払われて、しばらくしてから数十万円の返還を求められました。これは遡及適用の期間中に、傷病手当金を受給していたためでした。
当初お話を聞いて申立書を作成する段階では、傷病手当金のことは聞いていませんでしたので、最初は驚きました。
基本的には、同じ傷病での傷病手当金、児童扶養手当等は、併給できませんので、遡及適用の場合は、過去に遡って返還が求められます。