障害年金はほとんど全ての障害を対象にした公的な年金です。ただ症状が重ければ必ず受給できるわけではありません。受給するまでにはいろいろなの書類を整えいくつかの条件をクリアする必要があります。最初から専門家に相談するのが受給への近道です。
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新型コロナウイルス(COVIT-19)に感染するとほとんどの方は時間の経過とともに症状は改善しますが、一部の方の症状が長引くことがあります。これを新型コロナ(COVIT-19)罹患後症状・いわゆる後遺症と言います。
症状
代表的な症状としては、疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下などがあります。また、罹患後症状は、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしています。
ただこれらの症状は他の疾患が原因であることも考えられるので、他の疾患が原因ではなく新型コロナの後遺症であることを主治医が証明することが必要です。
障害年金を請求できる場合
これらの症状が、感染が確認されて少なくとも1年半以上経過してもなお、労働に制限がある、日常生活にも著しい制限がある場合に、障害年金を請求することができます。
但し、初診日要件など通常の障害年金請求の要件を満たすことが必要です。
認められた事例
これまでかなりの数の新型コロナ後遺症で障害年金が認められたと研修会等で聞いていますが、はっきりとしたデータはまだありません。
ただ、後遺症が以下のように比較的経度でも認められる場合もあるので専門家に相談してもよいでしょう。
・働くことはできるが、フルタイムの就労が難しい
・障害者雇用で働いている。
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
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