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障害年金はほとんど全ての障害を対象にした公的な年金です。ただ症状が重ければ必ず受給できるわけではありません。受給するまでにはいろいろなの書類を整えいくつかの条件をクリアする必要があります。最初から専門家に相談するのが受給への近道です。  tel 04-2937-6856  e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp URL  http://ogiso-sharoshi.com/

肢体の診断書は日常生活の動作がポイント

2016年09月30日 05時07分34秒 | 障害年金
肢体の障害はケガ、脳卒中などの病気、先天性の股関節症など先天性のもの、など種々の原因で発生します。この中で切断とか完全に機能停止とか
人工関節の装着などは、それ自体で判定される場合が多いので、診断書の記載もチェック項目は少ないと言えます。
しかし神経性の病気、ケガ等からくる、強い痛みによって関節等を動かしにくい。動作が遅い、可動域が狭い、等の症状はその程度によって判定されますが、数値化できないことも多く症状の判定は微妙です。
肢体の診断書では障害の程度を項番⑱日常生活における動作障害の程度の欄に記載されます。基本的にここで障害等級が決まるともいえる重要な項目です。
 各動作は以下で記載されます。
 ○   一人でうまくできる。
 ○△  一人でできてもやや不自由
 △×  一人でできるが非常に不自由
 ×   一人では全くできない

一つ一つの動作について主治医が判定しますが、その時の痛みの程度、リハビリのために無理をしているか否か等を把握した上での
判定かどうかはを確認することが望ましい。

事例として、私とお会いするときは、いつも杖をついてゆっくりと歩いておられる障害者の 歩く(屋内)の判定は○でした。先生に判定の理由を
確認すると、リハビリしている時、杖なして歩いているのを見た。普段いつも杖をついているのは仮病だ。とのことでした。 リハビリ中に機能回復を目指して、痛みを我慢して動いている状態ではなくで、日常生活における動作について判定して頂くことが大切です。





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医師に自分の症状、日常生活をきちんと伝える。

2016年09月26日 06時46分58秒 | 障害年金
障害年金を申請する当たって最も大切なことの一つが 自分自身の症状をきちんと医師に伝え、それを診断書に確実に記載して頂くことです。
障害年金の中には、検査データや目視、透析をしている 等の理由で明らかに障害等級に該当しておることがあります。このような場合は、特に症状の記載については、そのことが記載されていれば良い場合が多い。
しかし 特に肢体の障害、精神の障害、末期がんについては注意が必要です。ご自身が障害を持っていながら、ご自身の症状と診断書への記載内容のチェックは難しいかもしれません。
先日、以下のような事例がありました。

就労中に思いものを持って腰を痛め、ほぼ寝たきり状態のようになって労災認定となり、会社も退職せざるを得なかった。半年ほどして非常にゆっくりだが自力で歩けるようになった。被災当時は独居だったが、その後は親と同居し何とか日常生活ができていた。 しかし医師の診断は症状固定、独居であり、日常生活は自立していると診断書に記載され、無職であるにもかかわらず、労災は打ち切りとなった。 その当時寝たきりのような状態で気分も落ち込んでいて、これらのことに対して反論する気力も無かった。 とのことでした たとえ事実ではないことが記載され提出された診断書の内容を変更したり、一度正式に決定されたこと覆すことは、至難のわざです。不可能に近いと言っていもいいでしょう。

自分自身が障害者であったり、たとえ身内で健康な人でも、医師の作成した診断書に対してきちんと反論できるでしょうか?

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悪性新生物(がん)による障害年金は難しい

2016年09月19日 02時31分12秒 | 障害年金
日本人の半分が癌になると言われています。かっては不治の病でしたが、最近は手術、抗がん剤投与、放射線治療などの治療の発達が目覚ましく、多くの場合治る病気と言われるようになりました。 とはいえ、発見が遅れたり、発生する場所により厳しい状況が発生することも多い。
このような状況から、最近の一般的な傾向として、がんは以前より審査が厳しくなったと言う関係者多い。
全ての癌について受給できるわけではなく、概ね下記のようなケースが考えられます。

 ①末期がんと宣告され、ステージⅣ余命○○年(月)と言われている。
 ②肺がんで 呼吸機能が低下し、在宅酸素療法を行う必要が出てきた
 ③直腸がんで 肛門を失いストーマ(人工肛門)を造った
 ④膀胱がんで ストーマ(人工膀胱)を造った 、尿路変更術をした。
 ⑤骨肉腫 骨の切除により人工骨頭や人工関節を挿入した
 ⑥喉頭がんで喉頭全摘出し声が出なくなった。

など

がんで障害年金を申請する場合のポイントをを私の今までの経験から述べてみます。

① 初診日を明らかにする。
 基本的にはがんもしくはがんの疑いと初めて診断された日が初診日になります。
  体の調子が悪いとか、他の病気の疑い(例えば大腸がんであるのに腸閉塞で入院していた)で治療を受けたなどは基本的には初診日にはなりません。
  がんの転移、再発はその間が数年以上あったとしても、原則として社会的治癒は認められません。
  転移でも再発でもない場合に限り以前の癌は社会的に治癒した判断されると思われます。

② 主治医は診断書を書きなれていない人が多い。
  精神の障害と違って、がんで障害年金を申請する人の割合は非常に少なく主治医の先生もどの程度ことを記載していいのかよくわからない
  先生が多いと思われます。
  特にその他の診断書を使用する場合は、○や☑をする個所は少なく、具体的な症状を記載して頂かなければなりません。
  私の経験からすると胃がんが、他の臓器に転移して重篤な状態なのに、胃がんとしか記載してないような事例が何度かあります。
  きちんと自分の症状を診断書に記載して頂くとことが大切です。
  又、診断書に記載漏れや誤記入がある可能性があるので、記入すべき項目、初診日等の日付け等は最初から主治医の先生に書き示しておくのが
  良いでしょう。
  

③ 診断書に記載してほしいこと。
   診断書には、    
    ・日常の症状、抗がん剤服用時の症状等の自覚症状、他覚症状すべての症状をきちんと記載していだいてください。
    ・ステージⅢ~Ⅳであることを記載して頂いて下さい。ステージⅡは厳しいかもしれません。

    ・予後の欄に余命○○年(月)ときちんと書いて頂いて下さい。
  


    ・基本的には障害認定日、及び現在の症状について、診察の結果をそのままきちんと書いて頂くことが大切です。主治医の先生によっては
     それがきちんと記載されてない場合があります。


小木曽社労士事務所  tel 080-1928-9081  e-mail h-ogiso@ogiso-sharoshi.com





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精神障害に係わるガイドラインについて

2016年09月15日 03時45分08秒 | 障害年金
今まで精神障害の認定の割合が、各都道府県で大きなバラつきがあるあることがかねてから指摘されていました。厚労省は地域差による不公平が生じないよう障害等級の判定を行う際のガイドラインを定め、本年9月1日よりその運用が開始されました。

基本的には判定基準が変更になったわけではなく、判定に際しての判断基準が詳細に示されたという印象です。
今後の運用についてはしばらく様子見です。

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年金を納付しないと障害年金は対象外です。(二十歳前は除く)

2016年09月13日 08時15分25秒 | 障害年金
年金相談をしていると、年金を納付していない人が意外に多い。統計をとったわけではありませんが相談者の1割以上は未納の可能性のある人です。厚労省の統計によれ国民年金の1号被保険者の40%近くが未納です。障害年金の場合には保険料が未納では全く話が前に進みません。 理想的にはいくら給料は安くても厚生年金に加入している会社で働くことが一番です。自営業等の場合は、保険料の免除、もしくは納付猶予の手続きを必ずしてください。人間いつ何があるかわかりません。国民年金は支払った分が必ず戻ってくるとは限りません。しかし、半分以上は税金で賄われていることを考えれば、ほとんどのケースで儲かります。

未納の方は今すぐ免除等の手続きをすることをお勧めします。。市役所で相談に乗ってくれます。
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生活の困窮とは関係がありません。

2016年09月11日 07時29分35秒 | 障害年金
電話相談等では、生活が困窮していることを強調される方がたくさんおられます。またご自身で申請された病歴就労状況申立書にも記載があります。
しかし障害認定基準では各家庭(ご両親)もしくは申請者本人の収入(所得)、財産についての記載、は全くありません。
裏を返せば、ご両親の収入が非常に多かったり、財産がいくらあっても全く無関係ということになります。

就労している場合の賃金についても考慮すべき要素に含まれていません 但しほぼ1カ月フルに働いても最低賃金に近い賃金である場合には、労働が制限を受けている一つの目安にはなると考えられます。

従って、病歴就労状況等申立書等には、生活が経済的に苦しいことをは強調しても、意味が無いことになりますし、障害年金に関係のないことを長々と述べることはかえって逆効果になるとも考えられます。



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無料出張相談実施中です。

2016年09月10日 07時36分29秒 | 障害年金
電話相談だけではうまく説明できなかったり、メールでのやりとりが苦手など、直接会って資料等を使って説明したいことがあります。

あまり遠隔地でない限り(埼玉県、東京都、神奈川県の一部)無料で出張相談を致します。
ここでは、初診日、保険料納付状況、症状等を確認しながら、おおよその可否判断を致します。
具体的な申請作業の代行をしない限り、無料です。
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うつ病と診断されたら・・

2016年09月05日 08時44分16秒 | 障害年金
障害年金の電話相談をしていますと、正確な統計を取っているわけではありませんが、概ね全体の7割程度が精神の相談で、そのうちの6~7割程度がうつ病、もしくはうつ病に似た症状の方です。すなわち相談者の概ね半数の方がうつ病で相談されていることになります。
うつ病と診断され、障害年金を受給することは簡単ではありません。



うつ病、躁うつ病(双極性障害)統合失調症 等の精神病と診断されて

① 仕事ができない。
会社を辞め(休職)ざるをえなくなった

② 以前と比べて単純で短時間の労働しかできなくなった。(労働制限)

③ 引き籠り状態である。
 気分が変調で一人では外出できなくなった。

④ 日常生活に支障がある。

⑤ 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持っている。
   1級2級の場合は障害年金でも同様の等級になる可能性があります。 
 
⑥ 医師から障害年金を勧められた。

  こんな時は障害年金を考えてみてください。

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65歳を過ぎてからの請求

2016年09月04日 10時33分41秒 | 障害年金
原則として、障害年金は65歳を過ぎてから(老齢年金の繰り上げ請求をした人も含む)請求はできません。しかし以下のような例外があります。

① 初診日が65歳前にあり、障害認定日が65歳以降にある時。
  
  老齢年金を繰り上げ請求した場合は、初診日が被保険者期間中にあるか、そうでないかによって障害認定日が繰り上げ請求日以前でないと
  請求できない場合があります。要注意です。  

② 障害認定日が65歳前にあり、65歳以後に障害認定日請求をするとき。
  障害認定日の頃の診断書の内容から、障害等級に該当する状態で
  あれば請求できます。この時は当然障害認定日当時のカルテがあることが条件です。  

③ 65歳を過ぎても国民年金、厚生年金の被保険者であるとき。
  厚生年金(又は共済年金)に加入している為、初診日前の過去1
  年間に滞納月が無い場合でも、傷病の初診日が65歳以降の期間
  にある場合、過去の年金制度加入月数に対して年金保険料の納付
  月数と免除月数の合算月数が2/3以上あることが必要です。
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65歳を過ぎてからの請求はできない?

2016年09月03日 07時47分36秒 | 障害年金
障害年金の相談をしていると、65歳を過ぎた方から、足が悪くなってきて歩くことができなくなった、心臓が悪くて働けない、等の症状で障害年金はもらえないか?といった質問がかなりあります。
基本的な考え方は、65歳を過ぎると、若いころと同じように働くことができなくなり、年を重ねるごとに運動能力等も衰えていきます。だから65歳から老齢年金を受給できる権利が発生します。すなわち原則として65歳以上は老齢年金をの対象であって、障害年金は対象外です。もし障害年金も請求出来たら、極論ですが、高齢者は全員障害年金の対象者になってしまいます。
65歳前で老齢年金を繰り上げ請求した人も65歳になったとみなされて原則として障害年金は請求できません。

しかし例外があります。次回にはその例外について記します。
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