肢体の障害はケガ、脳卒中などの病気、先天性の股関節症など先天性のもの、など種々の原因で発生します。この中で切断とか完全に機能停止とか
人工関節の装着などは、それ自体で判定される場合が多いので、診断書の記載もチェック項目は少ないと言えます。
しかし神経性の病気、ケガ等からくる、強い痛みによって関節等を動かしにくい。動作が遅い、可動域が狭い、等の症状はその程度によって判定されますが、数値化できないことも多く症状の判定は微妙です。
肢体の診断書では障害の程度を項番⑱日常生活における動作障害の程度の欄に記載されます。
基本的にここで障害等級が決まるともいえる重要な項目です。
各動作は以下で記載されます。
○ 一人でうまくできる。
○△ 一人でできてもやや不自由
△× 一人でできるが非常に不自由
× 一人では全くできない
一つ一つの動作について主治医が判定しますが、その時の痛みの程度、リハビリのために無理をしているか否か等を把握した上での
判定かどうかはを確認することが望ましい。
事例として、私とお会いするときは、いつも杖をついてゆっくりと歩いておられる障害者の 歩く(屋内)の判定は○でした。先生に判定の理由を
確認すると、リハビリしている時、杖なして歩いているのを見た。普段いつも杖をついているのは仮病だ。とのことでした。 リハビリ中に機能回復を目指して、痛みを我慢して動いている状態ではなくで、日常生活における動作について判定して頂くことが大切です。