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50歳未満の納付猶予を知っていますか?

2017年06月29日 08時58分15秒 | 障害年金
経済的な理由で、国民年金の保険料を納めることが難しい場合に利用できる制度として「国民年金保険料の免除」と「国民年金保険料の納付猶予」があります。
2016年7月1日から、「納付猶予」の対象年齢が、30歳未満から50歳未満へ拡大されました。これまでこの制度は「若年者納付猶予制度」と呼ばれてきましたが、対象が若年者以外にも広がりました。これを通称 「50歳未満の納付猶予」といいます。

一般的には経済的に国民年金の納付が厳しいと、未納のままにしてしまいがちです。
国民年金保険料を未納にしていると、次のような障害が発生します。

・保険料の請求書が送付されて来るなどの取り立てが行なわれる。
  最近は取り立てがだんだん厳しくなって、差し押さえの可能性もある。
・未納のままだと「障害年金」などを受給する資格がない

「納付猶予」の手続の特徴と利点

① 対象となるのは自分の収入だけで、世帯主の収入が高くても関係ない。
(免除の場合は世帯主も含みます)
単身者なら収入が57万円、結婚していたら92万円以内なら申請できます。
例えば親と同居していて、自分は失業中で収入が無い、とか、引きこもり状態ある。が親に一定の収入がある場合は、免除申請はできないが、猶予の申請はできる。
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② 猶予期間は年金を受け取るために必要な受給資格期間(現在25年間)に入る。
未納ではないので、万一の時に、障害年金などの受給資格ができる。
④ 保険料の納付期限から2年を経過していない分も、さかのぼって免除が申請できる。
⑤ 猶予された保険料は、10年以内なら後で払うことができる。
⑥ 「納付猶予」は、保険料の支払いを待ってくれるだけなので、“猶予期間中は、将来の年金額は増えません”
(全額免除の場合は半額払ったものとして、将来の年金額に反映される)

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相当因果関係について

2017年06月25日 20時33分14秒 | 障害年金
障害年金を申請するにあたって、先に述べたように、初診日がいつなのかは非常に重要になる場合があります。障害の原因になった傷病が明らかな場合は問題ありませんが、中にははっきりしない場合があります。従って初診日を判定する場合は「前の疾病や負傷が無かったら後の傷病は起こらなかったであろう」と判断される場合は「相当因果関係あり」とみて前後の傷病を同一傷病として取り扱うこととしています。
① 糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽
② 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎又は慢性腎炎に羅患し、その後慢性腎不全を生じた場合は、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われる。
③ 肝炎と肝硬変
④ 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
⑤ 手術等の輸血により、肝炎を併発した場合
⑥ ステロイド投薬による副作用で、大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合
⑦ 事故又は脳血管疾患によって精神疾患がある場合
⑧ 肺疾患に羅患し手術を受けその後呼吸不全を生じたものはその期間が長いものであっても相当因果関係ありとして取り扱われる。
⑨ 転移性のガンは原発とされるものと組織上一致し、転移であることを確認できた場合は相当因果関係ありとして取り扱われる

<相当因果関係なし>
① 高血圧と脳出血、脳梗塞
② 糖尿病と脳出血、脳梗塞
③ 近視と黄班部変性、網膜剥離、視神経萎縮

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初診日とは

2017年06月12日 06時10分12秒 | 障害年金
初診日とは、障害の原因となった傷病(対象傷病)で初めて医師又は歯科医師(医師等)の診療を受けた日のことを言い、具体的には以下のように取り扱われます。

① 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
② 同一の傷病で転医があった場合は、一番最初に診療を受けた日
③ 過去の傷病が治癒し、同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日。 但し、再発か継続しているかの判断は個別に判断されます。
④ 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病であっても、同一の傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となる。
⑤ じん肺(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日とする。
⑥ 障害の原因となった傷病になる前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、その傷病の初診日が対象傷病の初診日となる。
⑦ 先天性の心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
⑧ 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降に変形性股関節相が発症した場合は、発症後初めて診療を受けた日

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