初診日とは、障害の原因となった傷病(対象傷病)で初めて医師又は歯科医師(医師等)の診療を受けた日のことを言い、具体的には以下のように取り扱われます。
① 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
② 同一の傷病で転医があった場合は、一番最初に診療を受けた日
③ 過去の傷病が治癒し、同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日。 但し、再発か継続しているかの判断は個別に判断されます。
④ 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病であっても、同一の傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となる。
⑤ じん肺(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日とする。
⑥ 障害の原因となった傷病になる前に、
相当因果関係があると認められる傷病があるときは、その傷病の初診日が対象傷病の初診日となる。
⑦ 先天性の心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
⑧ 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降に変形性股関節相が発症した場合は、発症後初めて診療を受けた日
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