5月1日から年金請求書の児童扶養手当に関する記載(4ページの下段)に、「詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。」の文言が追加されました。軽微な変更ですので、旧書式の請求書も使えます。
ちなみに、児童扶養手当は障害年金と併給できません。これまでそのことを知らずに、後で、分かって過去に遡って返還をさせられた例を聞きます。返還する金額も100万円を越えることもあり、場合によっては400万円の例もあります。
詳しくは、ブログ「障害年金と児童扶養手当、児童手当との併給」を参照してください。
児童手当は障害年金とは無関係に受給できます。
又、健康保険の傷病手当金、労災、交通事故等の賠償金なども併給の調整があります。そのことを申請時にきちんと年金事務所に報告して下さい。後で何年にも遡って返還を指示されることがあります。
又、雇用保険については、基本的には併給できますが、精神障害等においては併給できない場合もありますので、注意が必要です。
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