生活保護受給中に障害年金の請求を社労士に依頼した場合、その報酬は通常は経費認定ないことが多い(各市町村で対応は異なるが、ほとんどは経費認定されない)
しかし、以下のような場合には経費認定されることがあります。
1、 生活保護開始申請以前から、社労士等に障害年金の手続き依頼していた場合。
2、 生活保護中に障害年金の申請手続きを開始した場合は、通常はケースワーカー等で支援が可能であるとされているが、ケースワーカーでは対応できないような難しい案件であれば経費認定されることがあります。
厚労省に対する疑義照会に対する回答は以下のようになっています。
年金の裁定請求を保護開始申請前から社会保険労務士等に委任していた場合に限り、成功報酬を必要経費として控除することとして差し支えない。
なお、保護中の場合には、福祉事務所の支援等により、手続を行うことが可能と考えられることから、
原則として社会保険労務士等の成功報酬等を必要経費として認めることはできないものである。
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