男性 所沢市 50歳
相談の内容
数年前大腸がんと診断され、手術の後、何とか仕事を継続していたが、1年ほど前、骨盤に転移し、激しい痛みのため、化学療法を開始した。会社は辞めてはいないが、障害年金の可能性はあるか?とのことでした。 可能性はあり、手続き、費用等を説明したが、その後忙しいとのことで連絡がしばらくの間無かった。
半年ほど経過した後、話を進めてほしいとの連絡がありました。
経過
年金事務所で年金の加入状況を確認すると、若いころ転職歴があり、一部に未確認の加入記録があったので、ご本人に就労履歴等を確認しながら、年金記録の修正手続きをしました。
注意事項を記載したメモを手渡して、ご本人に診断書を主治医に記載していただくよう依頼しました。
1ヶ月近くかかって診断書ができたので、その内容をチェックすると、がんが骨盤に転移していること、ステージⅣであること等の重要項目が記載されておらず、修正を依頼することになりました。なかなか修正していただけず、結局それからさらに1ヶ月以上経過してやっと、現在の症状をはっきり記載していただきました。大きな病院であったので、手続きに時間がかかったこと。主治医の先生が障害年金の診断書に詳しくなかったこと等が申請まで2ヶ月程度かかってしまった原因と思われます。
結果
3ヶ月ほどして障害厚生年金3級(事後重症)の受給が決定しました。
当初の診断書で提出していたら、不支給決定はほぼ確実でした。その1年後くらいに、症状が重くなって就労できなくなったと連絡があったので額改定の手続きをしようとしていると、奥様から亡くなったと連絡があり、ショックでした。障害等級3級でお亡くなりになっても、このような場合は2級で亡くなったとみなされて遺族厚生年金の受給権が発生します。
うつ病など精神障害での障害年金はお任せください。
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp
URL http://ogiso-sharoshi.com/
相談内容 男性 40代
地方自治体でキャリアのような立場で、海外視察を何度か行うなど、重要な施策にかかわってきたエリート官僚だったが、20年ほど前から一時的にではあったが幻覚や被害念慮が出現するようになって、自治体の診療所を受診した。
その後、個人的にも、仕事上でもいろいろあったようですが、徐々にうまく話ができない、作業能力の低下、疲労感がみられて、さらに人間関係も悪化し職場での不適応の状態が続いて2年程前に退職せざるを得なかった。
ご自身で、障害年金の手続きをされていたが、20年以上前の初診日の証明がうまくできなかったこと等で、1年近く経過しても共済組合の担当者がOKと言える書類を整えることができずに、私に依頼されたようです。
経過
ご本人は語学に堪能で、お会いした時は非常に能力の高い方という印象でした。ただ一人暮らしで、淋しそうでした。やはりひとり暮らしは良くないというのが実感です。
共済はそれぞれ独特の手続きのようなものがあって、担当者の意図する書類を整える必要があります。今回初診の証明は、当時の診療所が名前を代えて継続していて、カルテも残っていましたが、そのカルテには別の、今は無い診療所に通院していたことも記載されていて、
共済担当者が、当初初診としていた診療所の前の診療所の通院を初診とすることが妥当でしょうとの見解だったので、そのための書類を整えました。細かい打ち合わせ、資料の収集に片道2時間近くかかる、診療所等に行く必要があり、少々参りました。
1ヶ月近く経過してやっと書類を整えることができました。
申請後、現在通院している病院の過去半年程度のカルテを出すよう指示され、100枚以上あるカルテを整えました。公立病院だったので個人情報の開示は本人しかできず、これも1ヶ月近くかけて書類を整えました。
直近のカルテの提出はこの共済組合独自の規定で、初めての経験でした。
結果
申請から6か月以上経過して障害共済年金3級の年金証書が送られてきました。
診断書の内容から2級でも不思議ではありませんが、もう少しと言った感じでした。
後記
ご本人は、現役時代に取得した資格で仕事をしようと頑張っておられますが、なかなか思うようにいかないようです。ほとんど収入が無い状態だったので、大変喜んでいただきました。
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ご本人は、現役時代に取得した資格で仕事をしようと頑張っておられますが、なかなか思うようにいかないようです。ほとんど収入が無い状態だったので、大変喜んでいただきました。
初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師(医師等)の診療を受けた日と事を言います。
具体的には以下の通りです。
1. 同一の傷病で転院した場合は、最初に医師等に診療を受けた日
2. 過去の傷病が治癒し同一の傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日。
但し治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとして取り扱われます。
医学的には治癒していないとされる場合であっても「社会的治癒」(次回)として認められる場合には過去の傷病と再発傷病は同一の傷病であっても、別傷病とされます。
3. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合には、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となる。
誤診であっても、初診日として認められる場合があります。
4. じん肺症についてはじん肺と診断された日
5. 障害の原因になった傷病の前に「相当因果関係」(注2)あると認められられる傷病がある場合には、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日となる。
6. 先天性の知的障害は出生日
先天性とされる発達障害は、最初に発達障害と診断された日となります。
7. 先天性の心疾患、網膜色素変性症などは具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
8. 先天性股関節脱臼は完全脱臼したままで生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節脱臼が発症した場合は、発症後初めて診療を受けた日
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