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障害年金はほとんど全ての障害を対象にした公的な年金です。ただ症状が重ければ必ず受給できるわけではありません。受給するまでにはいろいろなの書類を整えいくつかの条件をクリアする必要があります。最初から専門家に相談するのが受給への近道です。  tel 04-2937-6856  e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp URL  http://ogiso-sharoshi.com/

福祉サービスはきちんと記載する。

2016年10月31日 07時20分26秒 | 障害年金
精神の診断書で福祉サービスの記載欄があります。この欄には訪問看護、在宅介護などのなどの障害福祉サービス、障害者自立支援法に規定する自立訓練を受けている場合は診断書にきちんと記載してもらいましょう。
もし診断書に記載が無かったら申立書に記載して下さい。どの程度プラス効果があるかは不明ですが、少なからずプラスになるようです。

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障害者特例を知っていますか?

2016年10月30日 01時59分19秒 | 障害年金
障害者特例とは障害等級1級~3級に該当すれば、特別支給の老齢厚生年金が満額(定額部分+報酬比例部分)受給できる制度です。

受給要件は以下の通りです。
① 昭和36年4月1日以前生まれの男性、又は昭和41年4月1日以前生まれの女性
昭和28(33)年4月2日~昭和30(35)年4月1日生の人 ⇒ 61歳
昭和30(35)年4月2日~昭和32(37)年4月1日生の人 ⇒ 62歳
昭和32(37)年4月2日~昭和34(39)年4月1日生の人 ⇒ 63歳
昭和34(39)年4月2日~昭和36(41)年4月1日生の人 ⇒ 64歳
※女性の場合は(  )内の生年となります。
② 過去に12ヶ月以上厚生年金に加入
② 現在は厚生年金に加入していない
③ 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300ヶ月(25年)以上有り
④ 障害等級3級以上に該当している。

その大きな特徴は

① 障害厚生年金の受給権が無くても受給できる

過去に障害年金の請求をした時に、障害の程度が障害等級3級に該当したものの、初診日が厚生年金加入期間中でなかった為に障害年金がもらえなかった人でも請求出来ます。
現在の障害の程度が障害等級3級以上に該当していることを診断書で証明出来れば受給OKです。
 但し請求傷病が初診日から1年6月経過していること(症状固定は除く)

② 遡及適用ができる。
平成26年4月以降前記障害者特例の要件を満たしている場合は遡及適用になります。
但し 平成26年4月以前は遡及しません。




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生活保護はプラス評価?

2016年10月09日 04時04分59秒 | 障害年金
障害があるとしっかりとした仕事ができずに生活が困窮して、生活保護を受給している方がいます。生活保護を受けていることは障害年金の判定にプラスになるか?ということです。

先に述べたように障害認定基準には生活の困窮についての記載はありません。従いまして基本的には生活保護は障害年金の判定には無関係のようですが、
今までの経験や関係者の話から、少なからず考慮されているようです。
従って生活保護を受給していることは、きちんと診断書に記載して頂くか、証明書を添付しておいてください。
なお生活保護の受給がどの程度障害年金の判定にプラス評価になるかは全く不明です。
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申立書の記載内容は無視される?

2016年10月08日 00時06分27秒 | 障害年金
申立書(病歴就労状況申立書)には請求人ご自身で発病から現在までの経過を記載するものです。
通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師から指示のあった事項、日常生活状況、就労状況等を記入します。
ここで特に重要なことは
① 初診日が診断書記載の初診日が一致しているか?
② 他の傷病はあるか?
です。

症状について診断書の記載内容と申立書での記載内容が大きく違う場合、診断書の内容が採用されて、申立書に記載されたものは
基本的には無視されると判断されます。

症状が医師の判断とご本人の判断が大きく違うことも多々あります。
しっかりとした診断書を記載して頂くことが重要です。
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