障害者特例とは障害等級1級~3級に該当すれば、特別支給の老齢厚生年金が満額(定額部分+報酬比例部分)受給できる制度です。
受給要件は以下の通りです。
① 昭和36年4月1日以前生まれの男性、又は昭和41年4月1日以前生まれの女性
昭和28(33)年4月2日~昭和30(35)年4月1日生の人 ⇒ 61歳
昭和30(35)年4月2日~昭和32(37)年4月1日生の人 ⇒ 62歳
昭和32(37)年4月2日~昭和34(39)年4月1日生の人 ⇒ 63歳
昭和34(39)年4月2日~昭和36(41)年4月1日生の人 ⇒ 64歳
※女性の場合は( )内の生年となります。
② 過去に12ヶ月以上厚生年金に加入
② 現在は厚生年金に加入していない
③ 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300ヶ月(25年)以上有り
④ 障害等級3級以上に該当している。
その大きな特徴は
① 障害厚生年金の受給権が無くても受給できる
過去に障害年金の請求をした時に、障害の程度が障害等級3級に該当したものの、初診日が厚生年金加入期間中でなかった為に障害年金がもらえなかった人でも請求出来ます。
現在の障害の程度が障害等級3級以上に該当していることを診断書で証明出来れば受給OKです。
但し請求傷病が初診日から1年6月経過していること(症状固定は除く)
② 遡及適用ができる。
平成26年4月以降前記障害者特例の要件を満たしている場合は遡及適用になります。
但し 平成26年4月以前は遡及しません。