がん(悪性新生物)、潰瘍性大腸炎などの免疫系の難病、パーキンソン病などの神経系、消化器系等の内臓疾患係わる難病等は初診日の判断が、難しい場合が多く、かつ症状が多岐に渡りどの診断書に何を記載したらよいのか判断が難しい場合も多い。
障害認定基準では
「いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐に渡っているためその認定に当たっては客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。」
とあり、具体的な検査数値等が示されていないので、どの診断書で、何をどの程度まで記載していただくかが問題となってきます。 又初診日が症状が輻輳してどの日を初診日にして良いか分からないことも多い。
先日ご家族が、がんで申請され、抗がん剤治療の副反応で全く就労できない状況が継続していたにもかかわらず、3級不該当で不支給の判定でした。
ご家族から相談されて診断書を見てみると、がんのTNM分類と、著しい倦怠感くらいしか記載が無く、年金機構から他覚所見、もう少し詳しい症状等の照会があったにもかかわらず、未記入で提出していました。
更に、診断書も1枚で良いのに、症状としては3級には全く満たない言語機能の診断書をもう1枚添付していました。
主治医も、障害年金の診断書を書きなれている先生は少なく、診断書に何をどの程度まで書けばよいのか分からない先生も多い。
又患者やご家族が主治医に何か言ってもなかなか応じてもらえないこともあります。
今回のケースでは診断書に記載のない項目について主治医に、補足所見として記載していただき、無事審査請求で支給が決定しました。
がん(悪性新生物)、いわゆる難病、障害認定基準に例示されていない傷病については、特に専門家への相談をお勧めします。
うつ病など精神障害での障害年金はお任せください。
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