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障害年金はほとんど全ての障害を対象にした公的な年金です。ただ症状が重ければ必ず受給できるわけではありません。受給するまでにはいろいろなの書類を整えいくつかの条件をクリアする必要があります。最初から専門家に相談するのが受給への近道です。  tel 04-2937-6856  e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp URL  http://ogiso-sharoshi.com/

厚生年金の障害者特例 ( 障害厚生年金より金額が多い場合もある)

2021年02月21日 21時50分16秒 | 障害年金

特別支給の老齢厚生年金を受給できる人は一定の条件で満額(厚生年金の定額部分+加給年金と報酬比例部分)の老齢厚生年金を受給できます。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の受給開始年齢は以下の通りです。

男 性 

支給開始年齢

    女 性

昭和24年4月2日~

 昭和28年4月1日

60歳

昭和29年4月2日~

 昭和33年4月1日

昭和28年4月2日~

 昭和30年4月1日

61歳

昭和33年4月2日~

 昭和35年4月1日

昭和30年4月2日~

 昭和32年4月1日 

62歳

昭和35年4月2日~

 昭和37年4月1日

昭和32年4月2日~

 昭和34年4月1日

63歳

昭和37年4月2日~

 昭和39年4月1日

昭和34年4月2日~

 昭和36年4月1日

64歳

昭和39年4月2日~

 昭和41年4月1日 

〇 上記年齢に達していて以下の条件を満たす方が障害者特例を受給できます

1 障害等級1級~3級に該当すること。

障害者手帳の障害等級とは異なります。手帳で4級でも受給できる場合もあります。

2 被保険者でないこと

特別支給の老齢厚生年金は厚生年金に加入し保険料を払っていても受給できますが、障害者特例では受給できません。

3 請求をすること。

年金事務所で手続きをして下さい。市役所、区役所ではできません。

請求した月の翌月分から支給されます。 障害年金のように遡及適用はありません。

** 障害年金のように保険料の納付要件は問われません**

〇 さらに以下の点に注意して下さい

1 一定の条件で加給年金が加算されます。

  通常は障害厚生年金の加給年金より多いのでしっかりと年金事務所で金額を確認してください。

障害厚生年金の加給年金額は 年間約22万4千円ですが、老齢厚生年金の加給年金はこの金額に特別加算(通常約16万6千円)が加算されます。

 

2 障害厚生年金より金額が多い場合もある。

障害厚生年金も受給できる場合、初診日、加給年金の有無等の諸条件で障害年金より金額が多い場合もあります。

 

障害年金と障害者特例は単純に金額のみでは比較はできません。所得税、住民税、健康保険料等で総合的に判断する必要があります。

 

うつ病など精神障害での障害年金はお任せください。

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35

小木曽社労士事務所

特定社会保険労務士 小木曽 弘司

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fax 04-2937-4626

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生計維持について(結婚していても、別居し生計維持関係が無ければ、加給年金は支給されない)

2021年02月07日 09時00分00秒 | 障害年金

先日 加給年金を受給している方から、生計維持についての問い合わせがありました。

その趣旨は

・10年程前から障害年金を受給し加給年金が加算されている。

・その直後から妻とは別居したが、離婚せず、わずかだが仕送り等の金銭関係はあった。

・8年位前から別の女性と同居している。

・半年ほど前、妻とは住民票上の住所も別にし、交流も金銭関係も全く無くなったが、離婚はしていない。

 

現在受給している加給年金はどうなるのか?

という問い合わせでした。

 

国民年金法の「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7210&dataType=1&pageNo=1

によれば、以下の通りです。

 

3 生計同一に関する認定要件

(1) 認定の要件

生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計同一関係の認定に当たっては、次に該当する者は生計を同じくしていた者又は生計を同じくする者に該当するものとする。

① 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が配偶者又は子である場合

ア 住民票上同一世帯に属しているとき

イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき

ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき

(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

(ア) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること

(イ) 定期的に音信、訪問が行われていること

これによると、今回の場合は、法律上の婚姻関係にある女性とは住民票上の住所地とは異なり、金銭関係も無く、既に別の女性と同居し事実婚の状態にあるわけであるから、少なくとも正式な配偶者(奥様)と住民票上別居状態になった時から生計維持関係は無かったと判断されることになり、その時からの加給年金額の返還の対象になると考えられます。

 

今回の場合は、事実婚の状態にある女性と同居されているので、この方が加給年金の対象となる可能性があります。

現在の正式な奥様との婚姻関係があっても、別の女性との事実婚が認められるケースもあります。

その方法についての詳細は、市役所、年金事務所等で確認してください。

 

うつ病など精神障害での障害年金はお任せください。

 

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35

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特定社会保険労務士 小木曽 弘司

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fax 04-2937-4626

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