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初診日が明らかにできない場合の対応について

2018年04月22日 07時39分17秒 | 障害年金
初診日が明らかにできない場合がよくあります。この場合の取り扱いについては以下の対応があります。

1. 第三者証明による
第三者証明の基準は、初診日が二十歳前か二十歳以降であるかによって多少異なるが基本的には、第三者の証明と、初診日についての他の資料(診察券等)との整合性を確認の上、総合的に判断される。

2. 初診日が一定期間内にある場合、初診日が確定できなくても、請求者が申し立てた日を初診日として認めるられる場合がある。

3. その他の初診日の取り扱いについて

1) 請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録など)に請求者が申し立てた初診日が記載されいる場合。(5年以内であっても認められる場合がある)

2) 診察券、入院記録等のみでも初診日が認められる場合がある。

3) 人間ドッグ等の健康診断の記録のみでも、初診日が認められる場合がある。

4) 年月は特定できても、日付けが特定できない場合でも認められる場合がある。

5) 上記以外でも、初診日に関する資料について、他の資料との整合性や、医学的な判断に基づいて、請求者の申し立てた初診日が認められる場合がある

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