障害年金は、初診日がはっきりしていて保険料の納付要件を満たすことが明らかであり、かつ障害の状態がはっきりしている場合は、手続きが比較的簡単で、ご自身若しくはご家族が動くことが可能であれば、十分ご自身若しくはご家族で申請することができます。例えば、重度の知的障害の方、人工透析を受けている方(初診日がはっきりしている場合に限る)などは、担当窓口の指示に従って診断書等の書類を整え、申請の書類を記載すれば比較的簡単に申請できます。
公的な相談窓口は初診日に加入していた保険制度によります。初診日が
二十歳未満の場合 年金事務所又は 住所地のある市(区)役所、町村役場
国民年金加入期間中 年金事務所又は 住所地のある市(区)役所、町村役場
厚生年金加入期間中 年金事務所
共済組合加入中 所属している共済組合
(年金事務所では手続き(相談)ができません)
- 年金事務所は全国どこの年金事務所でも相談できますが、市(区)役所では住所地があることが条件です
- 年金街角相談センターも年金事務所と同様に相談、手続きができます。
- 老齢(退職)共済年金、遺族共済年金は年金事務所で手続きできます。
以上のことを踏まえて一般的な注意事項は以下の通りです。
1,なるべく年金事務所で相談した方が良い。
障害基礎年金の相談、手続きは上記の通りは住所地のある市役所、町村役場でもできますが、地理的に特に遠隔地でない限り、なるべく専門的知識を持った職員が多い年金事務所で相談した方が良いと言われています。
2 担当職員は基本的には、支給、不支給の判断はしません。
年金事務所等の担当職員は、基本的には必要書類がきちんと記載されていることをチェックしますので、症状が非常に軽度で、明らかに不支給になるような場合であっても
職員によってはある程度の目安を言ってくれる場合もありまが、普通はそのことは指摘してくれません。
3 申請した書類の控えを必ず取っておいてください。
特に診断書、病歴就労状況等申立書、受診状況証明書、添付した資料(心電図、血液検査等の記録、など)は必ず、控えを取って下さい。
診断書は封印がしてあることが多いですが、必ず開封して、コピーを取っておいてください。 不服の申立て、再請求、の時などに必要です。
障害年金の相談は圧倒的に精神障害の相談が多い。精神障害は大きく分けると次のように分類されます。
1 うつ病等の気分感情障害
この中には双極性障害も含まれます。
2 発達障害
ADHD(注意欠陥多動性障害)、自閉スペクトラム(アスペルガー症候群)、学習障害が含まれます
3 知的障害
4 統合失調症
5 症状性を含む器質性精神障害
高次脳機能障害、アルコール依存症等
これらの精神障害の障害等級の判定には診断書の記載内容によりますが、就労状況が大きく影響します。就労状況による障害等級の目安は概ね以下のようになると考えられます。
1 1年以上就労できない。又は就労していない。
就労できない期間が長期に渡る場合は2級に該当する可能性が高い。
2 休職中である。
休職を繰り返していたり、1年以上の休職している場合は2~3級の可能性がある。
傷病手当金を受給中であっても、職場復帰の可能性も含めて3級の可能性がある。
注)休職期間中、年金記録では報酬月額は20万円、30万円・・・と記載されているが、実際には全く給料が支払われていない場合が多いので注意して下さい。
3 専業主婦で育児のために働いていない。
はっきりとした判断基準は無いが、就労できないと判断される場合もあるようだ。
4 就労支援施設B型で働いている
2~3級の可能性がある。
5 就労支援施設A型で働いている
2~3級の可能性がある。
6 就労移行支援施設に通所している
2~3級の可能性がある。
7 障害者枠で正社員として働いている
2~3級の可能性がある。
8 アルバイト、パート等の短時間労働で働いている
就労時間、通勤時間、収入等によって 2~3級の可能性がある。
9 フリーランスで働いている
収入が非常に少なくても、普通に働いているとみなされる可能性が高い。
10 正社員として働いて給料が20万円以上である。(厚生年金加入)
3級以上になる可能性は低いが、家族労働で働いていたり、経営者である場合等は給料に関係なく判断される場合がある。
11 正社員として働いて給料が20万円以下である。(厚生年金加入)
給料の額、仕事の内容、通勤時間、勤続年数、職場での配慮等で3級の可能性がある。
いうまでも無く障害等級は診断書の記載内容が最も重要です。上記はあくまでもおおよその目安です。
うつ病など精神障害での障害年金はお任せください。
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