いのち・未来 うべ

わたしたちは、原発のない安全な未来を
子どもたちに残すことを願って活動しています

原発を止めよう!金曜行動で意思表示を。明日、下関市、宇部市で。

2014年05月29日 | お知らせ

意志を示さなければ、始まりません。

山口県の政治の歴史のなかで、もっともひどいことが行われています。

上関原発を建てるために、法も、手続きも、無視して、人の心も踏みにじって暴政を押し通そうとしています。

 

上関原発のための公有水面埋立の延長問題で、村岡県知事は、来年5月までの先送りを決めました。

中国電力が、「重要な電源であることを十分説明できていない」

だから、 

「もう1年かけて説明をするように6回目の質問をした」と言っています。

説明が、不十分ならば、普通は、不許可です。

それ以外にはありません。しかも、その理由は、議事録にもとっていないし、公開もできないというありさまです。

3・8上関原発を建てさせない全県民集会実行委員会の草地事務局長は、次のように言っています。

「本来は県民のための仕事をすべきはずの知事が、中央政府や、政権与党の顔色だけを伺うという、山口県の悪しき伝統が今回も引き継がれたことに対して、強い憤りを覚えています。しかも村岡知事は、まだ41歳です。こんな人物が向こう複数期にわたって知事であり続けるということについても、山口県民はもっと怒りを示さねばなりません。」

5月23日の山口県庁広場抗議につづいて、各地で抗議の意志を示しましょう。

 

 5月23日第4金曜日 山口県庁広場。 

 次回は 6月27日午後5時。もっともっと大勢の声を知事に届けよう。

 

明日金曜日、全国の原発ゼロ、再稼働阻止の行動と結んで

意思表示を行いましょう。

さらに、福井地裁・樋口裁判長に感謝と激励の声も届けましょう!


 

下関では、

5月30日(金)pm6:00  市役所前公園で「福島を忘れない、上関原発を建てさせない」の意思表示。

       (非核平和宣言塔がありところ)

        pm6:40 下関バプテスト教会で

         第1回交流学習会 これからどういう方法で進めるかを話し合います。
         問合せ先は090-2007-4172(勝原)


宇部では、

5月30日(金)午後6時 宇部市役所前集合 中央町(ローソン前) 宇部新川駅 近くまで歩いてアピール

         午後7時から緑橋教会2F で市民学習会を行います。

  福井地裁判決(大飯原発運転差し止め)の意味 第1回目 です。

         判決文の要旨をテキストにして、討議します。判決要旨は、用意しますので気楽にご参加ください。

         問い合わせ:いのち・未来うべ 080-6331-0960

 

 

宇部・中央町ローソン前、ここで毎回アピールしています。6時15分ころ。

 

 

山口県内では、他にも抗議の行動が金曜日に行われているようです。

ご存じの方は、いのち・未来うべ事務局へご連絡ください。

また、学習会やミニ集会を他に日に計画されている方も、是非教えてください。

 

参考

◎5月23日第4金曜、県庁玄関前広場。行動と発言の記録です。IWJ-Yamaguchiに感謝します。

http://www.ustream.tv/recorded/47911754

約55分。ひとり1分のアピール。次は、是非、あなたの意見を表明してください。

 

◎中国新聞 文書開示の請求にまたもや「黒塗り回答」です。

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=31419

清水さん、草地さんの怒りのコメントが掲載されています。

 

 ◎毎日新聞から 公有水面の是非判断保留、6度目の質問、決定過程が不透明。議事録なし。

http://mainichi.jp/select/news/20140527k0000m040155000c.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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菊地洋一さんの講演会(7月6日)のチラシを掲載します。

2014年05月28日 | お知らせ

 

菊地洋一講演会

原発をつくった私が、原発に反対する理由


福井地裁で画期的な判決が出されました。

原発は、危険であると裁判所が認定したのです。

司法のこの判断には、不幸な3・11福島原発の事故が決定的な位置を占めています。

同時に、営々として不撓不屈の精神で、原発の危険性を訴えてきた人たちのたゆまぬ努力を忘れるわけにはいきません。菊地洋一さんも、そのひとりです。

原発建設に携わった技術者として、事故の悪夢を断ち切るために職をなげうって、原付きバイクにまたがり、全国行脚を繰り返してきました。直下型地震が予測される真上に立つ浜岡原発の恐怖を訴え、稼働を止めるために1ヶ月のキャンペーンキャンプを富士山麓で行ってきました。

すべては、元原発技術者として、その危険性を知るがゆえの魂の訴えでした。

原発問題は、まだ終わっていません。

鹿児島県の川内原発、佐賀県の玄海原発、さらに愛媛県の伊方原発、島根県の島根原発は再稼働を狙われています。また、山口県上関町では、新規増設の計画がまだすすめられようとしています。今一度、現場を熟知する技術者のお話を聞いて、根本から考えてみましょう。

ぜひ、菊地洋一講演会にご参加ください。

 

 

7月6日
13:30開演(13:00開場)
宇部市シルバーふれあいセンター 2階ホール
宇部市琴芝町二丁目4番25号 ?0836-38-7000
チケット:前売500円(当日700円)

 


●主催:菊地洋一講演会実行委員会           
●主幹:いのち・未来 うべ          
TEL:080-6331-0960
ブログ:http://blog.goo.ne.jp/nonukes2013
          

チケットは、

 宇部井筒屋、小野田サンパーク、 サンパーク阿知須、フジグラン宇部、
 宇部市民活動センター「青空」などで扱っています。

 

 

 

             チラシ表

 

                 チラシ裏

 

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7月6日(日)菊地洋一さん講演会)実行委員会からのアピール

2014年05月23日 | お知らせ

今日、午後5時県庁広場は、いつもの第4金曜日の行動に加え、3・8上関原発を建てさせない全県民集会事務局の呼びかけの抗議行動でもあります。村岡・山口県知事へ「1年間先送り」の時間稼ぎ・原発推進策に抗議の声をあげましょう。

一人でも多く、県庁玄関前広場に集まってください。

大飯原発運転差し止め訴訟の勝訴は、脱原発を願う国民世論に大きな力と勇気を与えています。

それは、3・11以前から、また3・11直後から、倦まずたゆまず続けられてきた反原発・脱原発の取組みの波及の成果であり、、あの絶望的と思われていた司法の世界にも、確実に「原発は危険」「お金より命」という主張の正しさが伝わっていることを確信させます。脱原発弁護団は、「勇気と確信をもってこの判決を言い渡した、福島地裁民事部の樋口英明裁判長以下の合議体に、心から敬意を表したい。しかしながら、この判決を特殊な判決であると考えることは誤りである。」といって、特別視することなく、さらに脱原発の動きを広げようと訴えています。

そうした中で、若い世代からの声があがっています。

先日20日、宇部市で山陽小野田市の皆さんも加わって、菊地洋一講演会実行委員会・結成集会が行われました。

そこでは、木下愛さんをはじめ、20歳代30歳代の若い女性を責任者に講演会を成功させようと確認されました。

 

菊地洋一講演会

とき:2014年7月6日(日)午後1時半~4時半

ところ:宇部市シルバーふれあいセンター 2Fホール

参加費:前売り 500円

主催:実行委員会 (080-6331-0960)

 

 

以下に、アピール文を掲載します。

 

なお、木下愛さんは、7000人が維新公園ちょるる広場に集まった「3・8上関原発はいらない全県民集会」で、集会アピールを力強く読みあげました。

写真は、そのときの様子です。

 

 

 

皆様

東日本大震災から3年余り。
福島第一原子力発電所での大事故は収束へ向かうどころか、未だに高濃度放射性物質を大気へ、大地へ、海へと垂れ流し、制御不能の悪夢から脱却する道筋すら見えていません。
しかしこのような現状にも関わらず、政府は再び虚構の「新・安全神話」を掲げ国内原発の再稼働、新増設計画見直しの先送り、そしてあろうことか「(政府いわく)世界一安全な原発技術」の国外輸出まで推し進めようとしています。

菊地洋一さんは1973年から7年余り、原発技術者として東海第二発電所そして福島第一原子力発電所6号機の原発プラント建設に広く関わられてきた方です。

「必ずいつか、大事故が起こる」。

原発の脆弱な内部構造と被曝労働の過酷な現場を知り尽くされた菊池さんは千万の思いを抱えて1991年から反原発活動に前進、各地で精力的に講演会活動などを行っておられます。

私は誰しも、今生きる命を守りたい、幸せに暮らしたいと願っています。そして誰にもこれから生きる命の未来を奪うことは許されません。しかし、「文明」「発展」「経済」「安定」…様々な言葉を盾に、ヒトはあまりにも安穏と我が世の春を謳歌してきてしまいました。福島第一原発の事故は「原子力はヒトの手には負えない」という事実を最悪の形で今も証明し続けています。

私たちは、時間の経過とともに「原発について議論する」こと自体が風化していってしまうことを何よりも懸念しています。


欺瞞にあふれた「新・安全神話」やその場しのぎの言葉に目を閉ざすことなく、この国の、私たちの故郷の新しい未来をつくるために、私たちはどのように考え行動すべきか。

本講演会を原発反対・推進を問わず一人でも多くの方に聞いていただき、原発とは私たちにとって如何なるものであるのか、いま一度問い議論を深めていく機会としていけることを願ってやみません。

皆様のお力添えを何卒よろしくお願い致します。


                2014年5月20日 
                菊地洋一講演会実行委員会
                実行委員長  加勢佳奈   木下愛

 

 

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資料)大飯判決に際しての原告団声明。 

2014年05月22日 | お知らせ

原告団の声明を掲載します。

福井から原発を止める裁判の会

http://adieunpp.com/index.html

から転載させていただきました。

粘り強い市民のたたかいがあっての勝利だということを学ぶことができます。

 

 

 

 

 

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資料)大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨。福井地裁。5月21日。

2014年05月22日 | 脱原発

判決文要旨を資料として掲載致します。

NPJ のサイトから転載させていただきました。 

http://www.news-pj.net/diary/1001

 

大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨


主文

1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。

2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

理由

1 はじめに

 ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。

 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。

2 福島原発事故について

 福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。

 年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。

3 本件原発に求められるべき安全性

(1)  原子力発電所に求められるべき安全性

 1、2に摘示したところによれば、原子力発電所に求められるべき安全性、信頼性は極めて高度なものでなければならず、万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。

 原子力発電所は、電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが、原子力の利用は平和目的に限られているから(原子力基本法2条)、原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。しかるところ、大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。このことは、土地所有権に基づく妨害排除請求権や妨害予防請求権においてすら、侵害の事実や侵害の具体的危険性が認められれば、侵害者の過失の有無や請求が認容されることによって受ける侵害者の不利益の大きさという侵害者側の事情を問うことなく請求が認められていることと対比しても明らかである。

 新しい技術が潜在的に有する危険性を許さないとすれば社会の発展はなくなるから、新しい技術の有する危険性の性質やもたらす被害の大きさが明確でない場合には、その技術の実施の差止めの可否を裁判所において判断することは困難を極める。しかし、技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけであり、危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった葛藤が生じることはない。原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。

(2)  原子炉規制法に基づく審査との関係

 (1)の理は、上記のように人格権の我が国の法制における地位や条理等によって導かれるものであって、原子炉規制法をはじめとする行政法規の在り方、内容によって左右されるものではない。したがって、改正原子炉規制法に基づく新規制基準が原子力発電所の安全性に関わる問題のうちいくつかを電力会社の自主的判断に委ねていたとしても、その事項についても裁判所の判断が及ぼされるべきであるし、新規制基準の対象となっている事項に関しても新規制基準への適合性や原子力規制委員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく、(1)の理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる。

 4 原子力発電所の特性

 原子力発電技術は次のような特性を持つ。すなわち、原子力発電においてはそこで発出されるエネルギーは極めて膨大であるため、運転停止後においても電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならず、その間に何時間か電源が失われるだけで事故につながり、いったん発生した事故は時の経過に従って拡大して行くという性質を持つ。このことは、他の技術の多くが運転の停止という単純な操作によって、その被害の拡大の要因の多くが除去されるのとは異なる原子力発電に内在する本質的な危険である。

 したがって、施設の損傷に結びつき得る地震が起きた場合、速やかに運転を停止し、運転停止後も電気を利用して水によって核燃料を冷却し続け、万が一に異常が発生したときも放射性物質が発電所敷地外部に漏れ出すことのないようにしなければならず、この止める、冷やす、閉じ込めるという要請はこの3つがそろって初めて原子力発電所の安全性が保たれることとなる。仮に、止めることに失敗するとわずかな地震による損傷や故障でも破滅的な事故を招く可能性がある。福島原発事故では、止めることには成功したが、冷やすことができなかったために放射性物質が外部に放出されることになった。また、我が国においては核燃料は、五重の壁に閉じ込められているという構造によって初めてその安全性が担保されているとされ、その中でも重要な壁が堅固な構造を持つ原子炉格納容器であるとされている。しかるに、本件原発には地震の際の冷やすという機能と閉じ込めるという構造において次のような欠陥がある。

5 冷却機能の維持にっいて

(1) 1260ガルを超える地震について

 原子力発電所は地震による緊急停止後の冷却機能について外部からの交流電流によって水を循環させるという基本的なシステムをとっている。1260ガルを超える地震によってこのシステムは崩壊し、非常用設備ないし予備的手段による補完もほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく。この規模の地震が起きた場合には打つべき有効な手段がほとんどないことは被告において自認しているところである。

 しかるに、我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。地震は地下深くで起こる現象であるから、その発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって、仮説の立論や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼らざるを得ない。確かに地震は太古の昔から存在し、繰り返し発生している現象ではあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に、正確な記録は近時のものに限られることからすると、頼るべき過去のデータは極めて限られたものにならざるをえない。したがって、大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。むしろ、①我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものであること、②岩手宮城内陸地震は大飯でも発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震であること、③この地震が起きた東北地方と大飯原発の位置する北陸地方ないし隣接する近畿地方とでは地震の発生頻度において有意的な違いは認められず、若狭地方の既知の活断層に限っても陸海を問わず多数存在すること、④この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく近時の我が国において最大というものにすぎないことからすると、1260ガルを超える地震は大飯原発に到来する危険がある。

(2) 700ガルを超えるが1260ガルに至らない地震について

ア 被告の主張するイベントツリーについて

 被告は、700ガルを超える地震が到来した場合の事象を想定し、それに応じた対応策があると主張し、これらの事象と対策を記載したイベントツリーを策定し、これらに記載された対策を順次とっていけば、1260ガルを超える地震が来ない限り、炉心損傷には至らず、大事故に至ることはないと主張する。

 しかし、これらのイベントツリー記載の対策が真に有効な対策であるためには、第1に地震や津波のもたらす事故原因につながる事象を余すことなくとりあげること、第2にこれらの事象に対して技術的に有効な対策を講じること、第3にこれらの技術的に有効な対策を地震や津波の際に実施できるという3つがそろわなければならない。

イ イベントツリー記載の事象について

 深刻な事故においては発生した事象が新たな事象を招いたり、事象が重なって起きたりするものであるから、第1の事故原因につながる事象のすべてを取り上げること自体が極めて困難であるといえる。

ウ イベントツリー記載の対策の実効性について

 また、事象に対するイベントツリー記載の対策が技術的に有効な措置であるかどうかはさておくとしても、いったんことが起きれば、事態が深刻であればあるほど、それがもたらす混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとることを原子力発電所の従業員に求めることはできない。特に、次の各事実に照らすとその困難性は一層明らかである。

 第1に地震はその性質上従業員が少なくなる夜間も昼間と同じ確率で起こる。突発的な危機的状況に直ちに対応できる人員がいかほどか、あるいは現場において指揮命令系統の中心となる所長が不在か否かは、実際上は、大きな意味を持つことは明らかである。

 第2に上記イベントツリーにおける対応策をとるためにはいかなる事象が起きているのかを把握できていることが前提になるが、この把握自体が極めて困難である。福島原発事故の原因について国会事故調査委員会は地震の解析にカを注ぎ、地震の到来時刻と津波の到来時刻の分析や従業員への聴取調査等を経て津波の到来前に外部電源の他にも地震によって事故と直結する損傷が生じていた疑いがある旨指摘しているものの、地震がいかなる箇所にどのような損傷をもたらしそれがいかなる事象をもたらしたかの確定には至っていない。一般的には事故が起きれば事故原因の解明、確定を行いその結果を踏まえて技術の安全性を高めていくという側面があるが、原子力発電技術においてはいったん大事故が起これば、その事故現場に立ち入ることができないため事故原因を確定できないままになってしまう可能性が極めて高く、福島原発事故においてもその原因を将来確定できるという保証はない。それと同様又はそれ以上に、原子力発電所における事故の進行中にいかなる箇所にどのような損傷が起きておりそれがいかなる事象をもたらしているのかを把握することは困難である。

 第3に、仮に、いかなる事象が起きているかを把握できたとしても、地震により外部電源が断たれると同時に多数箇所に損傷が生じるなど対処すべき事柄は極めて多いことが想定できるのに対し、全交流電源喪失から炉心損傷開始までの時間は5時間余であり、炉心損傷の開始からメルトダウンの開始に至るまでの時間も2時間もないなど残された時間は限られている。

 第4にとるべきとされる手段のうちいくつかはその性質上、緊急時にやむを得ずとる手段であって普段からの訓練や試運転にはなじまない。運転停止中の原子炉の冷却は外部電源が担い、非常事態に備えて水冷式非常用ディーゼル発電機のほか空冷式非常用発電装置、電源車が備えられているとされるが、たとえば空冷式非常用発電装置だけで実際に原子炉を冷却できるかどうかをテストするというようなことは危険すぎてできようはずがない。

 第5にとるべきとされる防御手段に係るシステム自体が地震によって破損されることも予想できる。大飯原発の何百メートルにも及ぶ非常用取水路が一部でも700ガルを超える地震によって破損されれば、非常用取水路にその機能を依存しているすべての水冷式の非常用ディーゼル発電機が稼動できなくなることが想定できるといえる。また、埋戻土部分において地震によって段差ができ、最終の冷却手段ともいうべき電源車を動かすことが不可能又は著しく困難となることも想定できる。上記に摘示したことを一例として地震によって複数の設備が同時にあるいは相前後して使えなくなったり故障したりすることは機械というものの性質上当然考えられることであって、防御のための設備が複数備えられていることは地震の際の安全性を大きく高めるものではないといえる。

 第6に実際に放射性物質が一部でも漏れればその場所には近寄ることさえできなくなる。

 第7に、大飯原発に通ずる道路は限られており施設外部からの支援も期待できない。

エ 基準地震動の信頼性について

 被告は、大飯原発の周辺の活断層の調査結果に基づき活断層の状況等を勘案した場合の地震学の理論上導かれるガル数の最大数値が700であり、そもそも、700ガルを超える地震が到来することはまず考えられないと主張する。しかし、この理論上の数値計算の正当性、正確性について論じるより、現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来しているという事実を重視すべきは当然である。地震の想定に関しこのような誤りが重ねられてしまった理由については、今後学術的に解決すべきものであって、当裁判所が立ち入って判断する必要のない事柄である。これらの事例はいずれも地震という自然の前における人間の能力の限界を示すものというしかない。本件原発の地震想定が基本的には上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づきなされたにもかかわらず、被告の本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。

オ 安全余裕について

 被告は本件5例の地震によって原発の安全上重要な施設に損傷が生じなかったことを前提に、原発の施設には安全余裕ないし安全裕度があり、たとえ基準地震動を超える地震が到来しても直ちに安全上重要な施設の損傷の危険性が生じることはないと主張している。

 弁論の全趣旨によると、一般的に設備の設計に当たって、様々な構造物の材質のばらつき、溶接や保守管理の良否等の不確定要素が絡むから、求められるべき基準をぎりぎり満たすのではなく同基準値の何倍かの余裕を持たせた設計がなされることが認められる。このように設計した場合でも、基準を超えれば設備の安全は確保できない。この基準を超える負荷がかかっても設備が損傷しないことも当然あるが、それは単に上記の不確定要素が比較的安定していたことを意味するにすぎないのであって、安全が確保されていたからではない。したがって、たとえ、過去において、原発施設が基準地震動を超える地震に耐えられたという事実が認められたとしても、同事実は、今後、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しても施設が損傷しないということをなんら根拠づけるものではない。

(3) 700ガルに至らない地震について

ア 施設損壊の危険

 本件原発においては基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあると認められる。

イ 施設損壊の影響

 外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第1の砦であり、外部電源が断たれれば非常用ディーゼル発電機に頼らざるを得なくなるのであり、その名が示すとおりこれが非常事態であることは明らかである。福島原発事故においても外部電源が健全であれば非常用ディーゼル発電機の津波による被害が事故に直結することはなかったと考えられる。主給水は冷却機能維持のための命綱であり、これが断たれた場合にはその名が示すとおり補助的な手段にすぎない補助給水設備に頼らざるを得ない。前記のとおり、原子炉の冷却機能は電気によって水を循環させることによって維持されるのであって、電気と水のいずれかが一定時間断たれれば大事故になるのは必至である。原子炉の緊急停止の際、この冷却機能の主たる役割を担うべき外部電源と主給水の双方がともに700ガルを下回る地震によっても同時に失われるおそれがある。そして、その場合には(2)で摘示したように実際にはとるのが困難であろう限られた手段が効を奏さない限り大事故となる。

ウ 補助給水設備の限界

 このことを、上記の補助給水設備についてみると次の点が指摘できる。緊急停止後において非常用ディーゼル発電機が正常に機能し、補助給水設備による蒸気発生器への給水が行われたとしても、①主蒸気逃がし弁による熱放出、②充てん系によるほう酸の添加、③余熱除去系による冷却のうち、いずれか一つに失敗しただけで、補助給水設備による蒸気発生器への給水ができないのと同様の事態に進展することが認められるのであって、補助給水設備の実効性は補助的手毅にすぎないことに伴う不安定なものといわざるを得ない。また、上記事態の回避措置として、イベントツリーも用意されてはいるが、各手順のいずれか一つに失敗しただけでも、加速度的に深刻な事態に進展し、未経験の手作業による手順が増えていき、不確実性も増していく。事態の把握の困難性や時間的な制約のなかでその実現に困難が伴うことは(2)において摘示したとおりである。

エ 被告の主張について

 被告は、主給水ポンプは安全上重要な設備ではないから基準地震動に対する耐震安全性の確認は行われていないと主張するが、主給水ポンプの役割は主給水の供給にあり、主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿であって、そのことは被告も認めているところである。安全確保の上で不可欠な役割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして、それにふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。このような設備を安全上重要な設備ではないとするのは理解に苦しむ主張であるといわざるを得ない。

(4) 小括

 日本列島は太平洋プレート、オホーツクプレート、ユーラシアプレート及びフィリピンプレートの4つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が狭い我が国の国土で発生する。この地震大国日本において、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できる。このような施設のあり方は原子力発電所が有する前記の本質的な危険性についてあまりにも楽観的といわざるを得ない。

6 閉じ込めるという構造について(使用済み核燃料の危険性)

(1) 使用済み核燃料の現在の保管状況

 原子力発電所は、いったん内部で事故があったとしても放射性物質が原子力発電所敷地外部に出ることのないようにする必要があることから、その構造は堅固なものでなければならない。

 そのため、本件原発においても核燃料部分は堅固な構造をもつ原子炉格納容器の中に存する。他方、使用済み核燃料は本件原発においては原子炉格納容器の外の建屋内の使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたときこれが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設備は存在しない。

(2) 使用済み核燃料の危険性

 福島原発事故においては、4号機の使用済み核燃料プールに納められた使用済み核燃料が危機的状況に陥り、この危険性ゆえに前記の避難計画が検討された。原子力委員会委員長が想定した被害想定のうち、最も重大な被害を及ぼすと想定されたのは使用済み核燃料プールからの放射能汚染であり、他の号機の使用済み核燃料プールからの汚染も考えると、強制移転を求めるべき地域が170キロメートル以遠にも生じる可能性や、住民が移転を希望する場合にこれを認めるべき地域が東京都のほぼ全域や横浜市の一部を含む250キロメートル以遠にも発生する可能性があり、これらの範囲は自然に任せておくならば、数十年は続くとされた。

(3) 被告の主張について

 被告は、使用済み核燃料は通常40度以下に保たれた水により冠水状態で貯蔵されているので冠水状態を保てばよいだけであるから堅固な施設で囲い込む必要はないとするが、以下のとおり失当である。

ア 冷却水喪失事故について

 使用済み核燃料においても破損により冷却水が失われれば被告のいう冠水状態が保てなくなるのであり、その場合の危険性は原子炉格納容器の一次冷却水の配管破断の場合と大きな違いはない。福島原発事故において原子炉格納容器のような堅固な施設に甲まれていなかったにもかかわらず4号機の使用済み核燃料プールが建屋内の水素爆発に耐えて破断等による冷却水喪失に至らなかったこと、あるいは瓦礫がなだれ込むなどによって使用済み核燃料が大きな損傷を被ることがなかったことは誠に幸運と言うしかない。使用済み核燃料も原子炉格納容器の中の炉心部分と同様に外部からの不測の事態に対して堅固な施設によって防御を固められてこそ初めて万全の措置をとられているということができる。

イ 電源喪失事故について

 本件使用済み核燃料プールにおいては全交流電源喪失から3日を経ずして冠水状態が維持できなくなる。我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、全交流電源喪失から3日を経ずして危機的状態に陥いる。そのようなものが、堅固な設備によって閉じ込められていないままいわばむき出しに近い状態になっているのである。

(4) 小括

 使用済み核燃料は本件原発の稼動によって日々生み出されていくものであるところ、使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。

7 本件原発の現在の安全性

 以上にみたように、国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない。

8 原告らのその余の主張について

 原告らは、地震が起きた場合において止めるという機能においても本件原発には欠陥があると主張する等さまざまな要因による危険性を主張している。しかし、これらの危険性の主張は選択的な主張と解されるので、その判断の必要はないし、環境権に基づく請求も選択的なものであるから同請求の可否についても判断する必要はない。

 原告らは、上記各諸点に加え、高レベル核廃棄物の処分先が決まっておらず、同廃棄物の危険性が極めて高い上、その危険性が消えるまでに数万年もの年月を要することからすると、この処分の問題が将来の世代に重いつけを負わせることを差止めの理由としている。幾世代にもわたる後の人々に対する我々世代の責任という道義的にはこれ以上ない重い問題について、現在の国民の法的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に、この問題を判断する資格が与えられているかについては疑問があるが、7に説示したところによるとこの判断の必要もないこととなる。

9 被告のその余の主張について

 他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。

 また、被告は、原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。

10 結論

 以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。

           福井地方裁判所民事第2部

            裁判長裁判官 樋口英明

          裁判官 石田明彦

          裁判官 三宅由子

 

 

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5月23日午後5時 県庁へ。3・8事務局からの呼びかけです。

2014年05月17日 | お知らせ

有志5人の呼びかけた行動は、3・8事務局の呼びかけに合流して行うことにしました。

一人でも多く集まって、抗議の意志を示しましょう。

============

 

 

上関原発を建てさせない山口県民大集会事務局の草地大作です。

 3月の集会から2ヶ月を経ました。この間、集会の宣言文を知事に渡し、10万6507筆の埋立免許延長申請を即刻不許可とすることを求めた署名も提出しました。しかし、これらの県民の意思を村岡知事は踏みにじり、あろうことか6度目の質問書を中国電力に送付、しかも回答の期限を2015年5月15日までとする旨を伝えました。この間は、免許は失効しないそうです。


 本来は県民のための仕事をすべきはずの知事が、中央政府や、政権与党の顔色だけを伺うという、山口県の悪しき伝統が
今回も引き継がれたことに対して、強い憤りを覚えています。
 しかも村岡知事は、まだ41歳です。こんな人物が向こう複数期にわたって知事であり続けるということについても、山口県民はもっと怒りを示さねばなりません。

今回の村岡知事の公有水面埋立免許延長申請に対する許し難い判断に対し、わたしたちは3.8集会の参加者の意思を結集して、抗議したいと思います。以下の時間、どうぞ県庁正面玄関前の広場にご参集ください。

日時 2014年5月23日(金)17:00~18:00頃
場所 山口県庁正面玄関前広場
行動 3.8集会の際に掲げた「NON」の用紙を再び掲げ、県知事への抗議を表します。


※3.8集会当日に配布した用紙をお持ちの方はご持参ください。お持ちでない方は、当日配布します。
※この他にも、このたびの知事の行為に対する抗議のプラカードなど、各自でご準備くださっても結構です。


以上です。どうぞ、広くこの呼びかけをご拡散くださいますようお願いいたします。

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5月23日第4金曜日、県庁広場へ。6度目の質問(先延ばし)に抗議の声をあげましょう。

2014年05月14日 | お知らせ

本日、村岡・山口県知事は、公有水面の埋立てをめぐって、中国電力に6度目の質問を行い、しかも、その回答期限を一年後の来年5月15日としました。

あまりにも露骨な先延ばしです。

山口県民は、山口県知事と県庁によって、ここまで愚弄されています。

そもそも違法な「延長申請受理」に始まって、中電と県とのやりとりは黒塗りで秘密にし、挙句1年かけて、更にもう1年という愚弄策です。

 

2013年から1年かけて検討した中国電力の回答が

A,「重要電源であるかどうかの説明が十分尽くされていないので」

B,「だから、もう1年かけて説明を求めることにした」と言っています。

このAとBは、自然につながるものでしょうか?

「説明を求めて、十分ではなかった」のなら、論理の流れからも、すでに2012年10月から時間をたっぷり使っている現実的なことからも、

「だから」ということばを使うなら、「だから、不許可にした」となるのが当然ではないでしょうか。

延長に値する「正当な理由」の説明ができないと言っているのです。

しかも、工期3年のうち、残りは1年使えば、もうほとんどありません。

 

「中電が主張している重要電源立地点」指定が、3・11以前のものであり、役に立たない。

国のエネルギー基本計画も「再稼働」はなんとかもぐりこませたものの、新規・増設は(鎧の下に隠したままなので、)それが表に出てくるまで待っていよう」という魂胆が、丸見えです。

安倍政権の言いなりの「官選知事」と変わりません。

「法律に則る」という「しめし」も、行政の標準処理期間を決めた内規も無視して、県政のタガは完全にはずれきっています。

原発のための超法規的措置、原発特例、中電優遇措置は、目に余るものがあります。

これを許す県庁マン、これを容認推進している与党の県議会議員とは、一体なんでしょうか。

山口県の各市町の首長のみなさんも、何ら遺憾の意を表明しないのでしょうか。

有識者と言われる人たちは、どうなんでしょうか。

原発に頼らない山口県のあり方を真摯に訴えるときではありませんか。

 

「呆れてものも言えぬ」から「やがて沈黙するだろう」が県の狙いなのでしょう。

でも、長期戦は、力も金もないものの、ある意味では私たち民衆の強みとするところです。

祝島の皆さんの33年のおおらかでのびのびとした、未来を拓くたたかいが、3・8集会で県民の心をつかみ、全県に広がっています。大地と海は私たちの土俵であり、ときは、私たちの味方です。

倦まず弛(たゆ)まず、われら草の根民衆の意志を示しましょう。

ここに民主主義の基礎があると思います。生きた民主主義をみんなでつかみとりましょう。

5月23日第4金曜日5時。とりあえず県内有志5人の呼びかけです。

宇部からは、いつもの毎週の金曜ウォークを県庁前に移し、大勢で行きます。

拡散していただくようお願いします。(文責・いのち・未来うべ代表 安藤公門)

 

 

 

・上のチラシは、4月27日に発行されたものです。

追加、拡散をよろしくお願いします。

 

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菊地洋一さんの講演会)5月20日(火)に実行委員会を結成します

2014年05月12日 | お知らせ

以下は、木下 愛さんからの呼びかけです。

 

是非、お集まりください。

   「菊地洋一講演会」実行委員会結成会へのお誘い

 

                            呼びかけ人代表 木下 愛

                                             2014年5月12日 

 

 安部政権は鹿児島川内原発を突破口に再稼動への動きを強めています。

 地震、津波、火山の噴火による原発事故の危険性は福島原発事故で証明済みです。

 菊地洋一さんは原発プラント建設に関わり、その危険性を知ることによって1991年から反原発活動に前進。各地で精力的に講演会活動などを行っておられます。

 菊地洋一講演会を取り組む中で再稼動反対の世論をさらに大きくしてゆきたいと思います。

 つきましては、以下のとおり「菊地洋一講演会」実行委員会を結成したいと考えます。

  万障繰り合わせの上、ご参加いただきますようお願いいたします。

 

 

                    記

 

   日 時:5月20日(火) 19:00~(20:30終了予定)

      (会場は、18:00から借りています)

   場 所:宇部市民活動センター「青空」会議室(大)

   連絡先:いのち・未来 うべ 080-6331-0960(安藤携帯)

   駐車場は、市役所などをご利用ください。

 

参考:菊地洋一さんの著作

『原発をつくった私が、原発に反対する理由』

アマゾン http://amzn.to/1jjfepR  中身検索があります。

宇部市立図書館にもあります。

 

 

 

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公有水面 住民訴訟)草地大作さんの意見陳述書 「山口県民の声は、原発のない故郷」

2014年05月07日 | 上関白紙撤回

本日、山口地裁で午前11時から公有水面埋立てに関わる住民訴状が開かれました。

本日の公判は、裁判所の構成が変更になり、それに伴って、原告を代表して草地大作さんが、意見陳述を堂々と行いました。

草地さんは、3・8上関原発を建てさせない全県民集会の事務局長です。

3・8集会を7000人という過去最大の成功に導いた自信と迫力で陳述しました。

まさに、祝島の島民の皆さん、原告のすべて、そして、多くの県民の声を代弁するものでした。

 

以下全文を掲載します。改行は管理人です。(拡散歓迎です)

 

 

 

平成25年(行ウ)第10号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
原 告  河濟盛正ら 外44名
被 告  山口県知事 

                陳 述 書


                           2014(平成26)年5月7日
                             山口地方裁判所 御中
                             原 告 草 地 大 作

 

 わたしは、2007年4月より山口県防府市にあるキリスト教会て牧師をしております。今回の裁判が提訴されるにあたり、山口県民の一人として原告に加わりました。


 わたしは、中国電力株式会社が推進する上関原子力発電所(以下、「上関原発」という)建設計画について、2011年3月11日に発生した東日本大震災及び、福島第一原子力発電所(以下、「福島第一原発」という)の事故以前から、建設反対の意志を持っていました。

原子力発電所がもたらす放射能汚染や、被曝労働者の増大、また国や電力会社からもたらされる多額の助成金によって地元住民が分断され、それまであったコミュニティが崩壊するなど、決して看過できない様々な問題があることを知っていたからです。

しかし、歴代の山口県知事は、これまで「地元上関町民の政策選択を尊重する」という立場を取り続け、他の県民の声を聞こうとはしてきませんでした。

それがいかに偏狭な認識であったかについては、福島第一原発事故による放射能汚染被害の実態から明らかであります。

この事故を経験してもなお、地元自治体の政策決定だけで原発建設を推進することはできないと思っています。


 わたしの住む防府市は上関原発建設予定地から直線距離で約50キロしか離れておらず、ひとたび事故が起これば、その直接的被害を避けることはできません。

放射能に汚染され、故郷を喪失した福島の人々の現状を受け止めるごとに、上関原発は絶対建てさせてはならないとの思いを強くしました。

同様の思いを抱く山口県民は相当数に上ることもまた、特に3年前の東日本大震災と福島第一原発事故以降の日々の中で、実感してきました。


 上関原発反対の意思を内外に明らかにする機会の必要性を感じたわたしたちは、福島第一原発事故発生後3年の節目を前に、広く県民に呼びかけ、団体や個人の垣根を一切越えて参集できる集会を開催することを決め、その準備に取りかかりました。

そして、今年の3月8日、「上関原発を建てさせない山口県民大集会」(以下、「3.8集会」という)を実行しました。

当日は、県内外からおよそ7000もの人々が集い、「上関原発はいらない」との意思を表明しました。この7000人という参加者は、これまで30年以上にわたって続けられてきた上関原発反対運動の歴史において、過去最大規模となりました。

このことは、山口県民の「上関原発反対」の意思が、縮小するどころか更なる広がりを見せていることを証明しています。

子ども連れの若い人たちから高齢者に至るまで、本当に幅広い世代の参加がありました。

これまで一度もこのような集会に参加したことがなく、声を上げられなかった新たな層の参加があったからこそ、3.8集会は7000人という動員を達成できたものと確信しております。


 この集会の事務局長の任を仰せつかり、準備を進める段階においても、多くの山口県民が上関原発の建設に反対していることを知らされました。

それは、集会賛同者募集と共に呼びかけられた、山口県知事宛の「『公有水面埋立免許を即刻不許可に!!上関原発建設計画中止!』 を求める署名」を寄せてくださった人々の数にも表れています。

今年3月26日に山口県知事に提出された際、その署名数は合計10万6507筆にも上りました。

この数には、もちろん県外の署名者も含まれますが、その多くは山口県民によるものでした。3.8集会当日には集えなくとも、署名を通して意思を示してくださった方々がこれだけたくさんおられるという事実は、この裁判の審理においても重要な意味を持つものと思います。


 上関原発建設計画は、断じて認められてはなりません。

山口県民の多くが、原発のない故郷の継続を望んでいます。

それは、国政選挙などの際になされる世論調査の結果などによっても明らかです。

どうか、裁判長におかれましては、山口県民の意思を尊重していただき、前山本繁太郎県知事の上関原発建設を前提とする公有水面埋立免許の延長申請問題に対する行政上の瑕疵の責任を問い、原告勝訴の判決を導き出していただけますよう、心からお願いをいたします。


以上をもって、わたしの意見陳述といたします。

 

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上関・祝島の清水さんたちを迎えて。下関市9日(金)夕べ、宇部市10日(土)午前中です。

2014年05月05日 | お知らせ

すでにお知らせしましたが、上関・祝島の島民の会代表の清水さんたちを迎えた交流会は、

5月10日(土)午前9時半~11時 宇部市コープやまぐち あい愛館で開かれます。

 http://blog.goo.ne.jp/nonukes2013/e/74b72c16971ed5a7422d03d278614fd1

 

それに先立って、下関市でも、3・8上関原発を建てさせない全県民集会 下関実行委員会の主催で

交流会が開かれます。

チラシが出されているので紹介します。

宇部会場の都合の悪い人は、是非、下関へおでかけください。

最新の上関情報と祝島の皆さんの生の声を是非聞いてください。

5月9日(金)午後5時半~7時半  下関市細江カトリック教会

 

詳しくは、ブログをご覧ください。

http://kariume.exblog.jp/19759180

 

 

 

 

 

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