いのち・未来 うべ

わたしたちは、原発のない安全な未来を
子どもたちに残すことを願って活動しています

【報告とお礼】9月28日、鹿児島で再稼動反対の声をあげてきました。

2014年09月30日 | お知らせ

9月28日、山口からの山陽小野田・宇部実行委員会のバスは、午前6時に宇部を出発して、午後11時半、無事帰ってきました。

鹿児島市天文館公園に鹿児島・川内現地の自治会ののみなさんをはじめ、九州全域、そして全国の仲間のみなさんと「ストップ川内原発再稼動」を大きな声で訴えてきました。

行き帰りのバスは、下関のみなさんと、またその縁で大牟田市の脱原発グループのみなさんと一緒になって、とても有益な交流ができました。

参加されたみなさん、お疲れさまでした。

カンパをはじめ様々なご協力をいただいたみなさん、本当にありがとうございました。

参加者の感想は、徐々に掲載していきます。

さらに力を強めて、川内原発再稼動反対、上関原発白紙撤回を実現していきましょう。

 

 

 

私たち山口からの参加者は、早めに着いたので会場正面の真ん中に陣取りました。

このときは、桜島の火山灰の降下はありませんでしたが、前日、降って道路の脇などの寄せられていました。

木曽・御嶽山の噴火情報があり、あらためて火山地帯にきたことを実感しました。

 

参加者は、7500人!「1000人集るだけでも大変なこと!」と言われる政治風土のなかで、市内中心部のパレードはとても素晴らしいものでした。繁華街交差点では歩道から大勢の市民が声をかけ手を振ってくれました。



デモが終わって帰りのバスを待つ間に。



 

以下は、鹿児島現地のテレビの報道 youtube からです。参考にどうぞ。

 

鹿児島現地のテレビ報道のまとめ

https://www.youtube.com/watch?v=oBerzvuWusU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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原発事故の当事者とは、誰か?地元で「52円の住民投票」の呼びかけ

2014年09月27日 | 脱原発

いよいよ明日、28日 ストップ川内原発をかけた鹿児島行動です。全国集会です。

鹿児島県では、新聞、テレビで、「原発事故の地元はどこか」が、問題になっています。

鹿児島県知事は、鹿児島県と薩摩川内市が「地元として同意」すれば、再稼動は認められるという立場です。

こに対して、南日本新聞が社説で再考を訴えています。

テレビ各局も、菅直人・元首相の発言を紹介して「30キロ圏内」を紹介しています。

 

宇部市で「小野湖の水をまもる会」が産業廃棄物の処分場を隣の美祢市(小野湖の上流、水源地)につくる計画があがったとき、当初の産廃の取り扱いでは、「施設から500m」ということでした。でも、それはひどいという住民の抗議と実際上の被害の検討から次第に拡大され、「近隣自治会の同意」という段階を経て、今は運動側の理解としては、「水源として利用するすべての市民」という認識になっています。まだまだ論議のあるところですが、少なくとも「被害の及ぶところ」という原則は、産廃設置の場合、不動だと思われます。

 

さて、原発事故の場合は、どうなのでしょうか。

被害は、どこまで及ぶと考えたらいいのでしょうか。

福島事故の場合は、5キロ、30キロと小出しに行政的な複雑な危険区域の設定が行われました。

アメリカ軍・アメリカ大使館は、80キロを避難区域に設定したと伝えられています。事故当時、実質的には日本からの脱出を勧告しているから、もっと厳しい基準を用意していたと思われます。

今年5月に出された福井地裁の大飯原発差止訴訟の判決では、250キロ圏内を当事者として認定しています。その根拠は、福島の事故の最悪の拡大シュミレーションです。福井地裁判決でも、海洋や地球大気全体に及ぼした影響を考えれば、世界から甘いと指弾されるでしょう。台湾、韓国の人々が危機感をもって、再稼動反対を訴えていることも当然です。

偏西風に乗ったプルームの拡散シュミレーションはあるのでしょうか。

複雑な想定よりも、この単純な図を人々は真剣に考えることが必要ではないでしょうか。

 

 

そういう意味で、当事者は、日本国民全部、とくに西日本の住民は、自覚の有無にかかわらず当事者です。

福島・東日本からの避難者が異口同音に言っている「東との温度差」「危機感の無さ」にきちんと耳を傾けるべきだと思います。

私たちが、山口県からあえて大型バスを仕立てて鹿児島まで行く意味も、そこにあります。

 

そんな議論を踏まえたうえで、さらに原発直近の住民のみなさんのプレッシャーは大変なものだと想像できます。

8月31日に川内現地で行われた現地集会・デモの帰りに、マイクロバスで少し時間をとって原発周辺まで仲間と行きました。周囲は金網に遮られていて、原発PR館もその日は休みでした。一番、驚いたのは、道の狭さでした。普通の片側一車線です。「道路立県・山口県」の視点(偏見)かもしれませんが、こんな整備で「原発を建てさせたのか!」と驚きました。数カ所、橋もありますが、自衛隊などの大型車両が本当に通過できるのだろうか、と車内で疑問が出されていました。

写真や細かなデータを示せればいいのですが、撮っていません。こんど、川内原発の直近まで行く人は、ぜひよろしくお願いします。

ちなみに、グリーンピースの優れた現地避難計画の実地調査があります。

そのような状況のなかで、こんな看板を見ました。

写真を撮り損なったので、転載させていただきます。「原発とは共存できない」という看板もありました。

 

 

       

   「旅するジャーナリスト大芝健太郎のブログ。」から転載させていただきました。

   http://shibaken612.blogspot.jp/2014/08/blog-post_5.html

 

 

最後に、自治会のみなさんの住民投票のアイデアを紹介します。

「52円の住民投票」です。

川内原発:再稼働、はがきで賛否募る 薩摩川内市の有志 /鹿児島

http://mainichi.jp/area/kagoshima/news/20140925ddlk46040388000c.html

毎日新聞 2014年09月25日 地方版

  九州電力川内原発の再稼働を巡り、薩摩川内市の市民有志が呼びかけ人になり、市民からはがきで再稼働の賛否を募っている。はがきを各戸に配布し、賛否を記してもらい郵送で集めるという。 

 「52円の住民投票」と名付け実施。薩摩川内市内の有権者が対象で、配布したはがきに賛否や意見を記し、52円切手を貼って投函してもらう。専用のはがきを配布するが、官製はがきに賛否を書いて郵送しても受け付けるという。

 呼びかけ人の一人で、再稼働反対の陳情を市議会に出している山之口自治会の川畑清明会長は「市民の本当の気持ちの受け皿となりたい」と話している。 

 宛先は「〒895?8799 川内郵便局 私書箱27号」の「再稼働していいの?『52円の住民投票』の仲間たち」。問い合わせは川畑さん090・8225・0988。【宝満志郎】

日本に民主主義は根付いていない、という議論がよく行われますが、地域には地域に根ざした民主主義の表現があるのだと思います。百姓一揆の各地の伝統が、そんなに簡単に消えてしまうとは思えません。「草の根のファシズム」ともいうべき原発立地帯周辺の住民組織化にあらがって、正しいと思うことを堂々と主張されていることに、本当に頭が下がります。ここに脱原発の道、原発に頼らない社会への道があるのだと思います。(文責・安藤)

 

参考記事など

◯南日本新聞 社説 [川内原発の地元] 事故前の範囲でよいか

http://373news.com/_column/syasetu.php?ym=201409&storyid=60110

川内原発は県や9市町が九電と協定を結ぶ。だが、施設の増設・変更の事前協議や立ち入り調査ができるのは、県と薩摩川内市だけだ。周辺自治体は県の立ち入り検査時の同行などにとどまる。これでは協定は名ばかりにすぎない。 川内原発は再稼働第1号と目される。ならば国はまず、周辺自治体も安全性を確認できるような法整備から取り組んでほしい。

 

◯菅元首相「地元同意は30キロ圏内自治体」(鹿児島県)

http://www.kyt-tv.com/nnn/news8725418.html

 ◯「菅元首相 来鹿 伊藤知事の姿勢を批判」南日本放送 [09/26 18:13]

◯【動画】菅直人元首相「同意は30キロ圏自治体」KTS鹿児島2014年09月26日


◯ 川内原発:再稼働 避難計画の問題点指摘 自治会長、参考人で意見陳述??薩摩川内市議会原発特別委 /鹿児島

毎日新聞 2014年09月26日 地方版

http://mainichi.jp/area/kagoshima/news/20140926ddlk46040270000c.html

 

◯川内原発:再稼働 全49県議に質問書郵送 最大会派、自民35人無回答 県公開質問の会「政治家の在り方問題」 /鹿児島

毎日新聞 2014年09月26日 地方版

http://mainichi.jp/area/kagoshima/news/20140926ddlk46040264000c.html


◯ 読売新聞 熊本版

熊本県から 被曝対策など国に要望書 川内原発再稼働巡り県と4市町

http://www.yomiuri.co.jp/local/kumamoto/news/20140925-OYTNT50123.html


◯グリーンピース 避難計画の現場実地検証

http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20140610_evacuate_test.pdf



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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【追信】古里原発事故、原因は設計図無視のずさん工事

2014年09月25日 | 脱原発

古里原発その後の記事 

 

朝鮮日報 9月25日

古里原発事故、原因は設計図無視のずさん工事

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/09/25/2014092500647.html?ent_rank_news

 

一部引用

先月25日、釜山市機張郡の古里原子力発電所2号機で、雨水がケーブルの導管を伝ってタービン建屋の地下に流れ込み、ポンプを制御する機器が浸水し、稼働が中断した問題。この事故は、設計図を無視して施行された上、原発運営会社と政府が30年以上にわたってこの事実に気付かなかったことが原因であることが分かった

 

「それでは、設計図通りに工事すれば安全なのね」

とならないところが、原発のややこしいところ。

安心したいところですが、そうはいきません。

古里原発事故については、【修平の話題提供】をご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/nonukes2013/e/ada5a08a13b1699bde490261a6657ced

 

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「安全かどうかを審査したわけではない」 原子力規制委・田中委員長の言っていることがわからない。

2014年09月24日 | お知らせ

ブログ管理人の1人、安藤です。

質問を受けて、うまく答えられずに弱っています。

みなさんの回答をおよせください。

知恵を貸してください。

 

質問は、

日本の原子力規制委員会の委員長の記者会見での発言についてです。

「何を言っているのか、どう理解したらいいのかわからない」というものです。

 

新聞報道では、各紙ニュアンスの違いがありますので、規制庁のサイトから記者会見の質問と委員長の答えの部分を以下にまずコピーしておきます。

原子力規制委員会記者会見録
● 日時:平成 26 年7月 16 日(水)14:30~
● 場所:原子力規制委員会庁舎 記者会見室
● 対応:田中委員長 他

http://www.nsr.go.jp/kaiken/data/h26fy/20140716sokkiroku.pdf

 

○記者 あと一点だけ、すみません。これまでも何度も出ている質問ではあるのですけれども、改めて規制委員会の審査というのは、あくまでもその原子力発電所が基準に適合しているかどうかを見ているということで、私はよく記事に書くときには、安全審査とは書かずに、基準適合審査と書いてきたのですけれども、委員長の感覚というか、お考えでは、これはどういう審査と、改めて位置付けを教えていただきたいのです。


○田中委員長 御指摘のとおりです。安全審査ではなくて、基準の適合性を審査したということです。ですから、これも再三お答えしていますけれども、基準の適合性は見ていますけれども、安全だということは私は申し上げませんということをいつも、国会でも何でも、何回も答えてきたところです。

 

 

以上の基礎データのうえに質問を寄せた人は、3つぐらい考えたが、どれだろうか?と言っています。

1,田中委員長は、実は原発再稼動に反対で、正面切って言えないからこのような発言をして「国民のみなさん、考えてください」と再稼動阻止の声が上がるようにサインを送っている。

2,事故が起こる確率は、非常に高く、「安全」と断言すると責任を問われるので、保身と責任回避のために「逃げ口上」を準備した。

3,膨大な書類を読み過ぎて、思考停止状態に陥って、官僚サイドの用意した答弁を読み忘れた。あるいは、何も考えずにただぼ~と答えた。

 

みなさんは、どれだと思いますか?

また、別の意見がおありですか?

あればお寄せください。

私たちの金曜日の市民学習会は、多くの場合、わかっていたつもりの初歩的な、あるいは入り口的な疑問に戻ることがあります。

 

でも、ひとつだけ、はっきりしていることがあります。

安全審査をしたわけでないものを「安全である」「再稼動は認められた」などと大手を振って再稼動の御旗にすることは、絶対に許されないということです。

そんな無責任なことを認めたら、私たち国民が、無責任だったということになります。

むざむざ命を捨てることになります。

這ってでも、9月28日鹿児島・天文館公園に駆けつけましょう!

 

山口県から大型貸し切りバスで鹿児島に行きます。

朝6時 宇部市役所前出発。

前夜も泊まれる場所を確保しています。

寝袋持参なら無料です。

どうしても行けない人は、カンパで協力をお願いします。


連絡は、080-6331-0960(安藤)まで

メール:ando-maipenrai☆nifty.com  ☆を@に変換してください。

 

 

 

 

 

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【呼びかけ】9月26日  第4金曜日 午後5時 県庁広場へ!

2014年09月23日 | お知らせ

まだ騙(だま)されつづけますか!?

 

私たちは、何故、騙されたのか?

と、過去形で語り、考え続けた3・11福島原発事故直後の私たち。

小出裕章さんは、東電、政府、マスコミなどの責任を断罪するとともに、騙された側にも責任はあると断じた。
今、それは過去形では言えなくなっていて、再稼働の強行を止めることのできない日本国民は、再び三度同じことを繰り返すのかどうかの瀬戸際にたっている。川内原発の再稼働を止めることができなければ、全国の原発は、泉田知事が踏ん張ってくれている新潟を含めて、ドミノ倒しにされてしまいかねない。

騙し騙されるドラマには、騙す人間と騙される人間が登場する。
騙す側が知恵ある悪人で、騙される側はほとんど間抜けな善人である。
騙す側には、騙しの知恵が蓄積されていて、継承されている。
騙される側は、いつも毎回初めて騙されるように驚き慌てる。喜劇だとここがおもしろいのだが、実場面だともちろん、そうはいかない。当事者は私たちだからだ。

今度、福島県知事選に立候補を表明している前の双葉町の町長だった井戸川克隆さんは、原発を推進した側の首長だった。その深い反省のうえに、こんな警告を発している。

このままだと被曝の危険を承知で住んで居たのだから被曝はあなたの責任ですと賢い原因者は言うかもしれません、仕事と家族の命を天秤にかけている場合では無いですよ。

騙す側の裏側も、知っていると思われる発言である。
ここには、騙しのテクニックがある。既成事実をあれよあれよという間に積み上げて、認めざるをえないようにして、その責任を押し付ける手法である。

9月23日の毎日新聞には、佐賀空港へのオスプレイ配備をめぐり、防衛省と佐賀県(佐賀県民)の同じ構図が書かれている。当初は、沖縄の負担軽減のために暫定的な措置。
それが「訓練移転」になり、「将来にわたり」に変わり、あらたに「恒久的な基地化」へと急展開している。
これは岩国基地の拡張でも使われている手法だ。

ひとつひとつは、さもさも、もっともらしい口実がある。
それに首長が騙される。あるいは、騙されるふりをする。
次の既成事実がおっかぶせられる。認めざるをえないような状況がつくられる。


必ず、何らかの形でお金が絡む。棚から牡丹餅、思わぬ大金、火の車財政には喉から手が出る。手をつけて使ってしまう。
ここから先は、一時期のサラ金業者も真っ青な官僚の補助金(原資は、国民の税金)操縦が始まる。
言うことを聞かなければ、国からのお金は一切出しませんよ、と首長の首を締め上げる。黙認で従う。

事故などの取り返しのつかない破綻事態が起こる。騙されたと後悔する。


この繰り返しが、原発と基地をめぐって、国の官僚と地域の攻防が、表に見える場合はままだよい、繰り広げられる。私たちが、騙されるとは、こんな構造を持っていてのことのようだ。

さあ、どうする。
いつまでも、騙される善人の、しかも愚かで温順な役割に甘んじてていいのか。

それは我慢できないので、「ささやき」「つぶやき」程度にしか認識されないにしても、声を上げたい。
同じ危機感をもつ人は、ぜひお集まりください。私たちは、今は非力ではあるが、決して無力ではありません。(文責:安藤)


 9月26日  第4金曜日 午後5時 県庁広場へ!

◯ 上関原発用地埋立禁止住民訴訟のチラシできています。 
  傍聴は、10月1日 10時半 山口地裁 

◯ ストップ川内原発再稼動 鹿児島行動 宇部・山陽小野田からの直行バスの案内など。


◯ 福島の子ども集団疎開裁判の現状を知らせるチラシが到着しています。
◯ 保養プロジェクトの団体、福島・東日本からの避難者のアピール。


◯ 集団的自衛権の行使を許さない。戦争を止めるため周南のみなさんからの行動のメッセージなど。

◯ 原発再稼動・上関原発建設に反対の意志の表明。

 

 

 参考:毎日新聞

わかる:米軍オスプレイ佐賀空港使用 「暫定」のはずが「恒久」 政府、2カ月で変転 11月に沖縄知事選、負担軽減を演出?
毎日新聞 2014年09月23日 西部朝刊

http://mainichi.jp/area/news/20140923ddp041010019000c.html

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【短信 野原千代さんの研究】 サイエンスのニュースサイトで紹介されました。

2014年09月23日 | お知らせ

琉球大学の野原千代さんの研究が、「サイエンス」のニュースサイトで紹介されています。

http://news.sciencemag.org/asiapacific/2014/09/fukushima-radiation-still-poisoning-insects

 

琉球大学理学部 大瀧研究室

福島プロジェクト

http://w3.u-ryukyu.ac.jp/bcphunit/fukushimaproj.html

日本語の論文もあります。

ヤマトシジミ(蝶)への放射能の影響調査から、低線量内部被曝の影響を考察する研究です。

 

以前の紹介

http://blog.goo.ne.jp/nonukes2013/e/1f8345d5ce173afa3a7b46f766906184

 

 

 

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さあ、鹿児島は今週です。向原さんのメッセージ。宇部で前泊できるようにしました。

2014年09月22日 | お知らせ

鹿児島の向原さんからメッセージが届きましたので掲載します。

 

皆様

いよいよ、次の日曜日、9月28日は、ストップ川内原発再稼働!全国集会(鹿児島市)です。

火山審査もいい加減、基準地震動も適当、避難計画は諦めた、
それでも、安倍首相は「川内は何とかします」と言い放ち、規制委を骨抜きにしました。

このまま再稼働させるわけにはいきません。
むざむざ殺されるのを待つわけにはいきません。

子どもたちの未来を、ひらくために、

最大限の呼びかけ、最大限のご参加をお願いします。

どんどん拡散してください。

--------------------------------
ストップ再稼働!3.11鹿児島集会実行委員会 事務局 向原 祥隆 

 


宇部出発の朝が早いので、ためらっている皆さんへ!

前夜、宿泊できる場所を宇部市内に確保しました。

寝袋持参なら無料です。

(貸布団を注文される方は、2000円です。)

28日も利用オーケーです。

10人まで可能です。

前夜ミニ交流会をしましょう!


連絡は、山陽小野田・宇部実行委員会へ。

   または、080-6331-0960(安藤)

    メールの場合、

    ando-maipenrai★nifty.com

     星を @(半角)に変換してください。

        


 

バスにまだ残席あります!

締め切りを過ぎていますが、まだ受け付けます。

 

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【お知らせ】9月26日 福岡市で小出裕章さん講演会

2014年09月21日 | お知らせ

 9月28日のストップ!川内原発再稼働の鹿児島行動を前にした9月26日に、福岡市で小出裕章さん講演会が開催されます。

まだ、小出さんのお話を直接お聴きになっていない人は、ぜひ参加してはどうでしょうか。

 

 

私たちの会「いのち・未来うべ」(代表:木下愛)の前身は、小出裕章さんのお話を聴く会という講演会ための実行委員会です。

2012年3月18日に1600名もの人々が宇部市渡辺翁記念館で小出さんのお話を聴きました。

このまま解散してしまっては、もったいないし、小出さんのお話自体が「いい話でしたね」で終わりにできるような内容ではありませんでした。息長く持続的な取組みと市民の中に入って、情報や考える材料を提供し続けることが不可欠であることを投げかけるものでした。

それは、今度の福岡の講演会で小出さんがタイトルにあげている「原子力マフィア」とのたたかい、つまり、日本社会の構造に根ざしたものとの粘り強いたたかいを求めるものでした。今、福島の原発の責任の追及も事故の収束も何一つできていなのに、川内原発の再稼働を急ぐありさまをみると、その根の深さに唖然とせざるをえません。

でも、原発ゼロを求める人々の数と勢いは、日毎に増えています。福井地裁大飯判決に見られるような「司法は生きている」ことを実感させる市民の声の波及もあります。

このときにあたって、私たちは、毎週末の日々を全国を飛び回って講演を続けている小出さんの粘り強さにあらためて感謝します。

そして、会を発足させた当初の気持ちに何度も立ち返って、原発に依存しない社会、子どもたちがどの子も幸せになる社会のために、さらに活動を強めたいと思います。

小出裕章さんのお話を聴いた全国のみなさん

9月28日 ストップ川内原発再稼働!鹿児島・天文館公園でお会いしましょう。

 

以下、九電前テント広場からの案内を転載させていただきます。

 

  

--小出裕章さんからのメッセージと講演会の案内-----

 

 原子力マフィアと私が呼ぶ巨大な権力機構は原発だけは安全だと言い続けてきました。しかし、福島第一原発の事故は起きてしまいました。
 それでも、原子力マフィアは無傷のま ま生き延び、今はすべて止まっている原子力発電所の再稼働を急いでいます。
 再稼働の一番乗りは九州電力の川内原発が最有力となっていますが、
九電前テント村はすでに1200 日を超えて原子力マフィアと戦っています。

 私もその戦列に繋がりたいと願います。

 

 

●小出裕章(京都大学原子炉実験所助教)さん講演会 


☆原発に反対し続けてきた科学者からのメッセージ☆
         未来へつなぐ方程式 

         原子力マフィアと原発再稼働


日時: 9月26日(金)開場18:00 / 開始18:30
場所: 福岡市立中央市民センターホール 
住所: 福岡市中央区赤坂2丁目5-8 tel092-714-5521
    地図:http://tinyurl.com/ll3slxq


主 催:原発とめよう!九電本店前ひろば   さよなら原発!福岡
   「原発なくそう!九州玄海訴訟」福岡地区原告団・弁護団


参加費:800円、避難者の参加費は400円。
連絡先:原発とめよう!九電本店前ひろば(080-6420-6211青柳)

 

チラシは、

http://tinyurl.com/prnr7bz  から ダウンロードできます。

 

参考

小出裕章さん講演会(前半) 2012.3.18 宇部市

http://www.ustream.tv/recorded/21183388

 

小出裕章さん講演会(後半) 2012.3.18 宇部市

http://www.ustream.tv/recorded/21185477

 

 

 

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【修平の話題提供】韓国古里原発の危険性   崎田修平さんから

2014年09月20日 | 脱原発

 

 

                古里原発の写真。ハンギョレ新聞から転載しました。

                     http://japan.hani.co.kr/arti/politics/18135.html

 

「原発10のウソ」につづいて、崎田修平さんの話題提供を掲載します。

専門の材料工学の観点から韓国古里原発の危険性を指摘しています。

韓国の脱原発運動と手をつないで、危険な原発の停止・廃炉を早めたいと願います。

また、そのためにも、鹿児島県川内原発の再稼働を阻止する声を韓国にも届くほど大きくあげることが必要だと思います。

9月28日 鹿児島市天文館公園に、宇部山陽小野田からバスで行きましょう。

 

なお、文中にある市民学習会での話題提供とは、金曜ウォーク後の市民学習会のことです。

昨年度は、毎週ペースで開いてきましたが、今年度から月に2回 第1、第3金曜日に行うことになりました。

近日、プログラムなどを発表します。

参加希望の方、また調査や勉強の報告を希望される方は、連絡ください。

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

              韓国古里原発1号機の危険性          

                          いのち未来うべ 田修平

            

 韓国・古里(コリ)原発と言えば、今年(2014年)825日、釜山・慶南地方を襲った集中豪雨のために稼働中だった2号機が浸水し、地下の配電盤の水没により翌日までほぼ丸一日停電状態になり、その間機能を失う事故を起こしたことが報道されました。古里原発は、釜山から北東約30キロの日本海沿岸に位置し、”日本一危険”と言われる九電・玄海原発1号機がある佐賀県玄海町までは230キロほどの距離にあります。

 古里原発1号機は、19784月に運転を開始してから36年経つ韓国で最も古い原発で、経年劣化の進行が懸念されています。原子炉の形式は加圧水PWR 型(玄海原発と同じ)で、メーカーは米国ウェステイングハウス社です。

 これまでに起こした重大事故としては、201229日、定期点検中に外部電源が停止し、非常用ディーゼル発電機も作動しない全電源喪失事故があります。このとき、所長は原子力安全委員会に報告もせず、所員に箝口令をしいて事故発生を隠蔽したまま、翌月34日に再起動させました。このことが312日になって発覚し、安全委員会はただちに1号機の停止を命じました。この事故の最初の原因は、下請け企業の作業員が規則どおりに作業をしなかったため、外部電源が切断されてしまったことのようです。

 その上、非常用ディーゼル発電機も高圧弁の作動不全により起動せず、全電源喪失に至ったのです。発電所の職員と更新部品の納品業者がぐるになり、中古品が納品されていた疑いがあるそうです。しかし、それでも、4カ月後(2012年7月4日)には再稼働を始めました。そして、昨年(2013年)1128日には、タービン系統の故障によりまたも稼動中断を起こしましたが、この時の稼働停止回数は実に130回目であったそうです。さすがに運転再開はむつかしいとみられています。

 当1号機は稼働開始が1978年ですから、2007年に設計償却期間の30年が過ぎ、10年間の再運用(40年まで寿命を延長)が申請され、承認が下されていました。しかし、再運用承認の過程では、原子炉圧力容器の安全性が脆弱だという問題が厳しく指摘され、2012年には‘古里原子力発電所1号機稼動中止仮処分申請’抗告審裁判が行われました。その過程で、原子炉圧力容器の安全性について、やはり危惧すべき問題がいろいろ見えてきました。

 中性子照射を受けて圧力容器が脆化することは、いのち未来うべの市民学習会で、話題提供「玄海原発と脆性破壊」でもお話したとおりですが、古里原発1号機も”日本一危ない”玄海原発1号機以上に脆化が進んでいると言えます。容器鋼の脆化の代表的指標として「延性脆性遷移温度(DBTT, ℃)」が使用され、この値が高いほど危険と判断されます。古里原発1号機の場合、1978年の稼働当初DBTTはマイナス23℃でしたが、1999年(稼働期間21年)後はプラス107.2℃となっていました。

 ちなみに、玄海1号では1975年当初値マイナス16℃が2009年(稼働期間34年)でプラス98℃ですから、古里での脆化が速く、程度も進んでいると言えます。さらにもう一つの脆化指標であるUSE値(上部棚吸収エネルギー、J(ジュール)、これは低いほど危険)も古里:54.9(稼働期間21年)に対して、玄海:81(稼働期間34年)です。このUSEの世界的な許容基準値は68ですから、古里はこれをかなり下回っているのです。

 中性子照射の脆化は原子炉内に納めた監視試験片を使って評価されるのですが、炉内に置かれた位置が原子炉容器壁面より内側にあって、それだけ厳しい中性子線に晒されるために、それを補正する倍率係数が使われます。寿命延長の可否裁判においても、その倍率係数の値と見積り法が攻防の論点になりましたが、韓国原子力研究院側は寿命延長に都合の良い値を主張するばかりで、その合理的な説明は行われませんでした。

 以上の古里原発1号機だけでなく、韓国には23基の原発があり、多くは稼働している状況です。フクシマ事故を教訓に原子力神話を脱し、脱原発が進むよう願うばかりです。

                             (2014/09/19)

 

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【学習資料 本田論文】10月1日、山口地裁へ。上関原発用地埋立禁止住民訴訟。

2014年09月19日 | お知らせ

告が遅くなりましたが、9月6日に開催した「いのち・未来うべ 第3回総会」で、上関原発用地埋立禁止住民訴訟を会として取組むことを決定しました。

10月1日は、第4回口頭弁論です。山口地方裁判所 午前11時。

傍聴券の配布については未定です。決まり次第お知らせします。

訴訟の会全体会議が予定されています。

2014年9月20日(土)14:00 於・小郡ふれあいセンター

詳しくは、住民訴訟の会のホームページをご覧ください。

http://umetatekinshi.wix.com/juuminsoshou

 

さて、裁判の本格化にあたって、

「反戦情報」357号掲載の本田博利・元愛媛大学教授の論文のネット掲載の了承を編集部からいただきました。

とても、わかりやすく山口県の犯している法律違反状態を説いています。

当会の金曜日の市民学習会でもテキストとして利用しました。

広く配布・活用して裁判闘争のテコにしていただければ幸いです。

快諾をいただいた本田先生、反戦情報編集部のみなさんに感謝します。

 

 

                    写真は、県庁広場にて(7月25日 第4金曜日)

 

 以下は、プレーンテキスト版です。

PDF版は、こちらにあります。

http://goo.gl/scx1Ri

紙媒体で配布する場合は、PDF版をご利用ください。

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以下は、「反戦情報」357号より編集部の了解を得て転載しました。

 

●山口県知事の判断1年先送りは3重の違法

 

―中国電力の上関原発埋め立て免許延長申請問題―

                                        本 田 博 利

 

 

本年2月に山口県の新知事に就任した村岡嗣政氏は、5月14日、中国電力(以下「中電」と略称)から出されていた上関原発建設予定地の公有水面埋立免許の3年間の期限延長申請に対し、来年5月15日を回答期限とする通算6度目の補足説明を求め、許可・不許可の判断を1年間先送りした。前任の山本繁太郎知事は、昨年3月議会で「延長を認めない。不許可処分することになる」との前言を翻して一転、許可・不許可の判断を1年間棚上げした挙句任期途中で死亡し、このたびの新知事の同様の判断である。この背景には、自民党が政権に復帰し、原発の新増設を否定しない地元出身の安倍晋三首相の知事選における両氏への積極的な支援があることは言うまでもない。本稿では、知事の埋立免許の延長の判断の1年先送りには3重の違法があることを、専攻する行政法の観点から明らかにする。

 

■埋立法は環境保全法、自然保護法■

 公有水面埋立法(以下「埋立法」又は単に「法」と略称)は、90年以上前の1921(大正10)年に制定された古色蒼然としたカタカナの法律で、もともと憲法・地方自治・法治主義を知らない。戦前埋立法は、農地の干拓や都市の拡張に役立った(「軍都」広島は埋立てで発展。宇品、江波、観音のデルタ地先の海を軍港や軍事工場に変え、原爆が落とされた)。戦後埋立法は「平和的に国土を拡張する方法」として活用された。高度成長期にはコンビナートの林立で深刻な自然破壊や公害被害を引き起こし、「公害列島」の諸悪の根源をなした。1973(昭和48)年に、埋立法は制定50年を経て初の大改正をみた。「48年法改正」である。これにより、埋立法は従来の「埋立推進法」から「埋立抑制法」へと大転換を遂げ、日本最初の環境影響評価(アセスメント)の義務付けも導入されて先駆的な「環境保全法」「自然保護法」へと脱皮した。

 

■海は知事が信託を受けた県民のもの■

 地方分権改革により機関委任事務が廃止され、知事は国の機関、つまり手足(しもべ)の地位から解放されて、国と自治体は法律上対等な関係となった。知事は、従来の国の立場から埋立免許を与えるのではなく、県民から海の良好な管理を「信託」された自治体の長として、自主的・自律的な埋立行政を行えるようになった。米軍岩国基地の滑走路沖合移設のための埋立変更承認の取消しを求める通称「海の裁判」で、被告山口県(担当は港湾課)は、「国(中国四国防衛局)が承認を受けて行う埋立ては違法のし放題でも原状回復義務なし」という法治国家を無視した無茶苦茶な主張を行って、昨年11月の広島高裁判決で全面的に否定された(拙稿「岩国 海の裁判 山の裁判」広島ジャーナリスト16号)。この県の主張のベースは、「行政性善説」(国・行政は悪=違法をなし得ない)、「国家所有万能説」(海は無主物。国の所有に属し独占的に支配)である。このたびの埋立免許の延長問題において、県民から共有財産である海の管理を信託されている知事が、一企業にすぎない中電の免許の存続に手を貸していることは、いまだこうした”ドグマ”を信じ込んでいることによる。

埋立「免許」の法的性質は、「埋立てをなす権利の設定」(行政法学上の「特許」)であり、特定の者に本来公共物である海を埋める排他的・独占的権利を与える。公共性が高く陸地部に土地を求めることができない事業のみに例外的に認められる。免許を受けた「埋立権者」は、指定された期限内に指定の海面を陸地化する造成工事を行い、完成すれば「竣功」認可を受けて土地の所有権を取得する。工事の期間は無期限ではない。知事が指定した期日までに工事を着工・完了しなければならず、何もせずに期限が過ぎれば免許は「失効」して消滅する。元の県民の海に戻るのである。上関の海ももちろん同様で、免許を受けたからといって、未来永劫中電の独占物ではない。原発だけが海の利用ではない。指定期間内に工事が終わらなければ退場してもらわなければならない。

 〔違法1〕32日の標準処理期間は「内規」ではない、行政手続法違反

 行政手続法9条は、国民の申請を「握りつぶし」にさせないため、行政に「標準処理期間」の設定・公表を義務付けている。マスコミはこの定めを「内規」と報道することが多いが、正確ではない。法は行政に”目安“とされる処理期間内にキチンと事務処理を終えるよう義務付けており、国民の命令なのである。内規は知事の職員に対する職務上の命令にすぎない。

標準処理期間は、窓口の形式審査での補正(記載事項や添付書類の不備)に要する日時は控除できる。手続法に則って県が公表している「標準処理期間一覧表」は、「公有水面埋立の出願事項の変更の許可」に要する日時として、出先経由機関での形式審査が5日、本庁港湾課での審査が27日、計32日と定めている。例外として国の認可が必要な場合は延長を認められるが、申請者との“やりとり”に要する期間については例外は認めていない。つまり、申請者への文書による照会など“やりとり”の一切(ヒアリング、電話、メール等)については32日間の期間内に行わなければならず、32日間プラスアルファではない。中電の延長申請は期限切れギリギリの2012年10月5日になされた。県はこの日から32日間程度を“目安”に、中電との“やりとり”を含めて審査を行い、許可又は不許可の処分を下す法的義務がある。

県の港湾課が標準処理期間を「律儀」に守った事例が、「海の裁判」で争われている誘導路の新設のための国の承認変更申請である。県は2008年1月8日の国の申請を受け、32日の標準処理期間内の2月12日に承認した。この承認は、住民への縦覧など法が定める住民参加手続抜きに、しかも航空機騒音予測(コンター)などの杜撰なスピード審査で変更を承認した「超法規」措置であったが、かたちのうえでは標準処理期間は遵守された。国との”やりとり”も、この期間内に行われ、申請書の修正、差し替えまでなされた(拙著『基地イワクニの行政法問題』179頁以下、成文堂、2012年8月発行)。同じ港湾課での事務処理がこうも違っているのである。

そもそも行政への申請は、通常事前の協議や指導(根回し)により、両者の調整が整ってからなされる。申請時にはすでに内容が双方疑問の余地なきにまで固まっており、正式に申請されればすみやかに決裁の手続に入るのが通常である。3・11福島原発事故以後、期限延長の申請まで1年半もの時間があり、県・中電ともエネルギー基本計画との整合性の検討は十分できた。中電が回答期限内に十分な説明できなければ照会を打ち切り、提出された資料のみに基づいて判断しなければならない。説明が尽くされていなければ不許可とせざるを得ない。その結果、免許は失効する。中電は、本年4月に改定された新エネルギー基本計画をベースに改めて申請すればよい。

知事は来年5月までの1年間、何に基づき何を審査して時間を稼ぐのか県民に説明する責任がある。もちろん、これまでの県と中電との“やりとり”も「先送り」を認めた証拠として明らかにしていただきたい。

以上のとおり、両知事が通算2年半以上の長きにわたり判断を先送りするのは、明白に「不当に長期にわたり」標準処理期間をオーバーするもので行政手続法違反であり、「不作為の違法確認」や「(仮の)不許可の義務付け」などの行政訴訟も可能である。

 〔違法2〕期限延長は「正当な理由」なし、「他事考慮」で埋立法違反

中電の埋立期間延長申請は、反対住民の抗議行動を招いて工事が進ちょくしなかった対応の不手際がそもそもの原因であり、いわば「身から出たサビ」である。しかも中電は反対する住民4人を相手取って「スラップ(恫喝・嫌がらせ)訴訟」(4800万円の損害賠償請求)を提起するなど、法的な措置も尽くしている。福島原発事故が発生しようとしまいと、期間内での埋立完了は不可能であった。そこで中電は、福島原発事故前の免許=「古証文」を殺すことなく、延長の許可をとって原発建設のための埋立てをやり通そうとしている。中電の期限延長の駆け込み申請は、福島原発事故をこれ幸いの“奇貨”とし、見直されることとなった新エネルギー基本計画との整合性を理由に延命を図ったものに他ならない。したがって、中電の延長申請は、その動機・内容において合理的理由がなく、知事は即刻不許可とすべきである。そもそも工事自体全く進ちょくしておらず、不許可としても何ら補償の問題は生じない。

 法律論を述べれば、埋立免許期間の延長について、法13条の2は知事は「正当ノ事由(理由)」があれば、期間の伸長(延長)を許可できる旨定めるが、「正当な理由」については何も具体的に規定していない。実務において常に参照される『港湾行政の概要』は、「社会的・経済的な条件の変化」や「気象・海象の変化」が「正当な理由」に当たるとしている。すなわち、急激なインフレによって工事費や労賃が上がって工事が続行できない(石油ショック当時がその例)、大地震で護岸工事が崩れたり、巨大台風が何度も襲来して工事が中断されっ放しになるなど、「埋立権者の責めに帰すのが酷」である場合のみ例外的に延長が認められる。この例示は妥当である。

したがって、中電がこのような「自らの責めに帰せば酷である事情」に該当することを立証=合理的な理由の提示ができなければ、知事は延長を許可してはならない。もし、知事がこのような工事実施上の不可抗力以外の要素を考慮して判断すれば、「他事考慮」(考慮すべきことを考慮せず、考慮すべきでないことを考慮する)であり、「裁量権の濫用」として違法・無効である(行政事件訴訟法30条)。ちなみに期間延長申請のために必要な法定の書類は、資金調達の計算書がメインである(規則7条2項4号)。これは工事を続行する意思と能力を審査するものであり、それ以外の書類は審査対象外である。県が回答を求めた補足説明がまさにそれに当たる。法定の書類以外に基づいて期限延長の可否の審査を行えば、他事考慮として明白に裁量権の乱用=違法・無効となり、現在争われている免許の取消訴訟においても、次の〔違法3〕とともに違法事由として主張することができる。

 

〔違法3〕新エネルギー計画は破綻、免許基準に適合せず埋立法違反

 4月11日付けの中電の回答書が「国はエネルギー基本計画で原子力を重要なベースロード電源とした。エネルギーミックスの構築などで上関原発も当然に位置付けられると認識している」と主張したのに対し、知事は「中電から一定の説明はあったが、許可、不許可を判断できる十分な材料がなかった」と述べ、判断を1年先送りした(5月15日付け中国新聞)。この中電の回答は、同日閣議決定された「新エネルギー基本計画」を中電なりに読み込んだうえでなされたものである。基本計画では再稼働による原発利用を明記する一方、上関原発などの新増設には触れていない。全電源に占める再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱、水力、バイオ)の比率は欄外の脚注扱いである。

ここで焦点となっている新エネルギー基本計画との整合性は、〔違法2〕で論じた期限延長=行政法上の「附款」(免許という特許処分「本体」に付加される従たる意思表示)のひとつの「期限」の問題ではなく、免許「本体」の埋立法4条に定める免許基準への適合性の問題である。このことは、県の審査結果(2008年1022日付け「上関電源計画に係る公有水面埋立免許願書に関する審査結果について」)において、法4条の免許基準への適合要件である「⑧埋立ての必要性等他の要素も総合的に勘案して審査されていること」について、「原子力発電の必要性については、国のエネルギー政策において重要な位置づけがなされている」と認定していることからも明らかである。

埋立ての免許申請書は願書本体と添付書類からなるが、審査において最もポイントとなるのが後者のうち「埋立必要理由書」の妥当性である。実務において真っ先に参照される『公有水面埋立実務便覧』によれば、理由書は少なくとも①埋立ての動機、②埋立ての時期、③埋立ての場所、④埋立ての施行主体、⑤埋立ての規模、⑥埋立ての効果の項目に合致しなければならない。これらの審査事項は、貴重な海をつぶしてまで陸地にするのであるから、申請者に対して不要・不急の埋立てを排除し、規模も必要最小限で、かつその効果をデメリットも含めて明らかにするよう求めるもので、48年法改正により「埋立抑制法」に転じた埋立法の理念を踏まえた妥当な基準である。

中電の「埋立必要理由書」は、①2007年3月に閣議決定されたエネルギー基本計画において、エネルギー源ごとに供給安定性、環境適合性、経済性等を評価し、最適な組み合わせを図ることが必要であるとされている、②国の方針において、長期的なエネルギーの安定供給確保、地球環境問題への対応、経済性の観点から、設備構成比で原子力、石炭、その他(石油、ガス、水力)をほぼ同程度ずつ保有すること(電源構成のベストミックス)を目指し、電力多様化を推進している、③原子力発電を推進することは、長期的なエネルギーの安定供給確保、二酸化炭素排出量抑制など、エネルギー政策基本法に示された公益的課題の解決にも寄与することを強調し、上記審査事項をクリアして免許を受けている。

中電は、埋立ての必要性を当時のエネルギー基本計画との適合性に求め、免許を得た。しかし、福島原発事故以後は従来どおりの説明はもちろん通らない。「新エネルギー基本計画」には原発の新増設の方針は盛り込まれなかった。新旧のエネルギー基本計画においてギャップ(断絶)が厳に存在することは、吉岡斉教授(九州大学副学長)が本誌前号の「新しいエネルギー基本計画」で詳細に説かれているとおりであり、以下に見る。

 吉岡教授によれば、従来のエネルギー基本計画では“判で押したように”安定供給(energy security)、環境負荷(environment)、経済性(economy)という3つの基準「3E」に照らして、原子力は優れているという理由が挙げられていた。中電の埋立必要理由書の記載も、本計画の忠実な“コピー”であることは先に見たとおりである。しかし吉岡教授によれば、この3Eの最大の欠陥は、それらの上位に立つ基準としての「過酷核被害からの安全保障」を無視してきたことであり、しかも福島原発事故により原発が優れているとされてきた3Eのいずれも、実証的な証拠により明確に否定され、計画は破綻してしまったのである。

同じく吉岡教授によれば、このたびの新エネルギー基本計画は4番目の基準として安全性(safety)を加えて3EプラスSを基本的視点としたが、長期エネルギー需給見通しや政策課題(政策目標)の優先順位、つまり原発の”将来像”は示しておらず、原発事業の将来の存続が保証されたわけではない。原発事業の量的拡大=新増設は、福島原発事故によりほぼ不可能になったと関係者は判断していると思われるとされる。

新エネルギー基本計画に原発の「新増設」の明文化が断念されたこと自体、国、電力会社とも今後の建設推進に何ら積極的・合理的な位置づけが不可能であることを自認せざるを得なかったのである。ここに至って知事は、仮設に仮説を重ねた補足説明の要請を即打ち切り、免許の「本体」自体が「違法状態」となったので延長申請を不許可とすべきである。そもそも本件免許は、2011年6月に当時の二井関成知事が、免許延長を現状では認めない考えを表明した時点で、2012年10月の免許の期限切れ=「失効」を待つことなく、自らの職権により公益上の理由から積極的に取り消す(行政法でいう「撤回」)べきであった〔追記参照〕。これは、中電に法律上の瑕疵、すなわち落ち度があるためではなく、新たな事情、すなわち福島原発事故の発生とそれによる従来のエネルギー基本計画の継続困難によって、県益・県民益に鑑みて従来の免許を維持できない、すなわち免許が維持できないことが明白となったためである。このままずるずると県民の海を”蛇の生殺し“よろしく宙ぶらりんにしておくことは許されない。即刻元の県民の海に戻すべきであり、現知事にはこの選択肢しかない。

吉岡教授が述べるとおり、「国民世論の多数派は将来の原発ゼロを支持している」。本年4月3日に函館市は、国と電源開発を相手取って対岸の青森県大間町に建設中の大間原発の建設中止や原子炉設置許可の取消しを求めて東京地裁に提訴した。さらに5月21日に福井地裁(樋口英明裁判長)は大飯原発から250キロメートル圏内に居住する住民が再稼働差止請求を求めた裁判で、差止めを認める画期的な判決を下した。本判決において、前記3ESの基準や原発神話のすべて(安全神話、経済神話、環境神話)は全て明快に斥けられている。


最後に、3重の違法に新たに4つ目の違法が加わった。「中電回答全て黒塗り」の5月27日付けの写真入り中国新聞記事に驚いた読者も多いと思われる。同社が中電の5度目の回答文書を開示請求したところ、「開示すると法人に不利益を与える恐れがある上、県や国の意思形成に著しい支障が生じる恐れがある」というのがその理由である。しかし、この非開示理由は情報公開法制の解釈や最高裁判例に照らして通るはずがない。これはただの条文の引き写しで、単なる「恐れ」では足りず具体的な不利益の中味や支障の形態を述べていないためである。

 

〔追記〕筆者が別途開示請求して入手した二井知事時代の国土交通省との協議で、国は「現段階において何らかの方針を出すならば、埋立免許権者の立場のみで判断をすることは困難であり、地方公共団体の長としての立場において判断をしていただくほかないのではないか」と示唆している。さよう、後任2知事の先送りは、法律に基づく免許権者の裁量を超えた「超法規」措置に他ならない。

                                  (ほんだ ひろかず/元愛媛大学法文学部教授)

 

                反戦情報編集部 〒753-0831 山口市平井395-5  T/F 083-902-3030

 

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