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つれづれに 

老いてゆく日々、興味ある出来事に私見を添えた、オールドレディーの雑記帳です。

裁判員に選ばれた時の守秘義務・・・

2008-11-22 | Weblog
 先日、来年5月に始まる裁判員制度についてのお知らせのチラシが新聞に入っていた。いよいよ今月末から、候補になる人に各地の裁判所から通知が発送されるそうだ。
 もし通知が来ても、公にしてはならないと定められているそうだが、「私、選ばれた」って言いたくなるのが人情だろう。家族や友人、職場には果たしてどこまで話していいのか。原則として公開の法廷で見聞きしたことであれば基本的に話しても問題はないし、裁判員として裁判に参加した感想を話すことも問題はないそうである。

 ついでに最高裁判所のHPで守秘義務について調べてみた(抜粋して引用)。
 具体的に漏らしてはいけない秘密には次の2つが挙げられている。
 1.評議の秘密……例えば、どのような過程を経て結論に達したのかということ(評議の経過)、裁判員や裁判官がどのような意見を述べたかということ、その意見を支持した意見の数や反対した意見の数、評決の際の多数決の人数などである。
 2.評議以外の職務上知った秘密……例えば、記録から知った被害者など事件関係者のプライバシーに関する事項、裁判員の名前など。このような事項は、当事者が他人に知られたくないものが含まれている可能性が高く、不必要に明らかにされないために守秘義務の対象とされている。

 また、裁判員法101条1項では、裁判員等でいる間、裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけないと定められており、裁判員候補者名簿に登録されたことや、さらにくじで選ばれて裁判員候補者として裁判所に呼ばれたことを公にすることは禁止されているそうである。
 しかし、法律で禁止されている「公にする」とは、出版、放送といった手段による場合やインターネット上のホームページ等に掲載するような場合など、不特定または多数の人が知りうる状態をいうそうで、日常生活の中で、家族や親しい人に話すことは禁止されていない。なお、裁判員等でなくなった後に、自分が裁判員であったことを公にすることは禁止されていないそうである。
 
 とりあえず、裁判員に選ばれたら、その裁判が済むまでは口にチャックしておくことだ。そして、裁判が終ったら漏らしてはいけない上記の2つの秘密は厳守だが、それ以外なら自分の感想をブログに書くのはいいらしい。

 下図のような表を見つけた。この基準に照らして判断すればわかりやすいだろう。
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