安東伸昭ブログ

安東伸昭の行動日記

国際組織犯罪防止条約

2017年01月17日 | 安全・安心
平成29年1月17日

共謀罪
 犯行を計画段階で処罰する「共謀罪」を含む組織犯罪処罰法改正案を巡り、政府が対象犯罪を676とする方針を転換し、テロの手段となり得る犯罪を中心に200〜300程度まで絞る方向で検討していることが16日、政府関係者への取材で分かった。
 公明党内で出ている懸念に配慮した。
 共謀罪法案を巡っては与野党が対立しており、通常国会の大きな焦点となる。野党は対象犯罪の削減だけでは不十分だと主張するとみられ、激しい論戦が予想される。

国際組織犯罪防止条約
 我が国において,国際組織犯罪防止条約を締結することにつき,2003年5月(平成15年)に既に国会の承認が得られましたが,条約を実施するための国内法が国会で未成立のため,この条約を締結するには至っていません。
 我が国以外の全てのG8諸国を含め187か国もの国・地域(2016年12月20日現在)がこの条約を締結済みです。
 我が国がこの条約を締結することにより,深刻化する国際的な組織犯罪に対する国際的な取組の強化に寄与することができると考えています。
 国際社会からの要請も踏まえ,早期にこの条約を締結することが,我が国の責務です。




「共謀罪」対象絞り込み検討=金田法相
2017年1月13日 時事通信

 金田勝年法相は13日の閣議後の記者会見で、「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案について、公明党の要望を踏まえ修正に柔軟に応じる考えを明らかにした。同党は計676に上る対象犯罪が多過ぎるとして絞り込みを求めており、金田氏は「国民の理解を得られるよう検討したい」と述べた。
 金田氏は、共謀罪に対する世論の懸念や野党の批判を念頭に「政府が進めているのはテロ等準備罪だ。従前の共謀罪とは異なるものだ」と指摘。
「一般の人が対象になることはあり得ない」と強調した。 
 同改正案は国際組織犯罪防止条約の締結に必要な国内法と位置付けられており、公明党は2020年東京五輪・パラリンピックに備えたテロ対策強化のため、法整備自体には理解を示している。

障害者権利条約の批准の時も感じたことですが、なぜこんなに遅くなるのか?です。

障害者権利条約は,2006年12月13日(平成18年)に国連総会において採択され,2008年5月3日に発効しました。
我が国は2007年9月28日に,高村正彦外務大臣(当時)がこの条約に署名し,2014年1月20日(平成26年)に,批准書を寄託しました。
また,同年2月19日に同条約は我が国について効力を発生しました。

国際組織犯罪防止条約
2000(平成12)年11月に国際連合総会で採択された国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(国際組織犯罪防止条約)が、重大な犯罪の共謀、資金洗浄(マネー・ロンダリング)、司法妨害などを犯罪とすることを締約国に義務づけたため、同条約の義務を履行しこれを締結するための法整備の一環として、本法を改正して組織的な犯罪の共謀罪を創設する提案がなされた(日本国政府の説明による)。

反対派の意見
共謀共同正犯については謀議が存在すらしない場合にも成立するとされるように拡大解釈がすすみ、共謀の概念が広がりすぎている。わいせつ画像の投稿が行われた画像掲示板の管理者が通りすがりの投稿者との具体的なやりとりがないにもかかわらずわいせつ物公然陳列の共謀共同正犯であるとして有罪とされた下級審判例が存在し、また2003年の最高裁判例において暴力団組長について、武装護衛の組員の銃刀法違反に関して目配せすらないのに黙示の共謀が認められ共謀共同正犯が成立したとされる最高裁判例が存在する。
共謀罪においてもこうした共謀概念の拡大はそのまま踏襲されることとなり、国会審議においても、目配せやまばたきが共謀となるとの政府答弁があった。
このため、嘘の供述をもとに作られたストーリーで冤罪が起きる危険があり、それは犯罪行為が行われていない前提の共謀罪ではより深刻なものとなる。

賛成派の意見
共謀罪の基礎には昭和三十年代の暴力団紛争において(後に、映画化され極道映画ブームの元になった一連の抗争事件)、犯罪実行に自ら加わらない暴力団の組長など「黒幕」処罰を目的として確立された共謀共同正犯という判例理論があり、当時、学会から、拡大処罰の可能性がある、連座制の復活だ、近代刑法の基本原則たる個人責任を没却する、との批判があったが、半世紀後の今日にわたるまで、そのほとんどが暴力団にのみ適用されてきている。
今日、共謀罪反対派の反対論は、当時の批判に類似している。反対派のいう黙示の共謀の判例については、もともと、組員を支配して手足のように使いながら犯罪の実行には自ら加わらない組長を逮捕する法理として共謀共同正犯が発展してきた事を思えば、不当な拡大解釈とはいえない。
それに、暴力団における、組長と組員の強固な事実上の支配関係を前提とした法理である事から、一般人への拡大は半世紀ほとんど行われていない。

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