平成26年6月4日 時事通信社
農業委員の選挙制度廃止=規制改革会議の改革案―政府
政府の規制改革会議は、農業改革に関する意見を取りまとめ、市町村ごとに置かれている農業委員会制度を見直すよう提言した。
一部の農業委員が選挙で選ばれる制度を廃止し、首長の任命制にするのが柱。
政府は、自民党がまとめる改革案を踏まえて、6月に打ち出す成長戦略に盛り込む。農協改革に比べて自民党の反発は小さいため、規制改革会議の案は成長戦略におおむね盛り込まれる見通しだ。
農業委員会は、農地法に基づく農地売買の許可事務や、遊休農地を持つ地主に対する指導・勧告などを行っている。農業委員会法は、委員会を農地が少ない自治体などの例外を除いて1市町村に一つ設置するよう定めており、2012年10月現在、全国1742市町村のうち1699市町村に設置されている。
平均的な農業委員会は21人の委員で構成。16人は地元の農業者による選挙で選ばれ、3人は農協と農業共済組合、土地改良区が各団体の理事や組合員を推薦。残りは市町村議会が学識経験者を推薦して選任している。
選挙制度は、農業者の意向を反映させる目的で導入されたが、現在の選挙委員は約9割が無投票で当選するなど形骸化している。規制改革会議は、教育委員会などの独立行政委員会には選挙制度がない点を踏まえ、廃止を提言した。
併せて、農協などの推薦制度も廃止し、代わりに、首長が専業の担い手農家やNPOなどで実務に精通した人を選任できるようにする。こうした見直しによって、委員の数を5~10人の規模に抑え、機動的に対応できる態勢を整えたい考えだ。
また、農業委員会事務局の役割を担っている市町村に対しては支援を強化する。平均的な事務局職員は5人程度だが、市町村職員が兼任しているケースが約半数で、負担が重いとの指摘がある。そこで、複数市町村による事務局の共同設置など、柔軟な運営ができるようにする。
農業委員会の業務に関しては、耕作目的で農地を売買する際の許可権限を原則廃止し、届け出制に移行する一方で、遊休農地の対策業務を拡大。耕作されない農地があれば必要な措置を取るよう、市町村長に対して職権発動を促す仕組みをつくる。
さらに、農業委員会法で定められている都道府県農業会議や全国農業会議所は、廃止を提言した。農林水産省経営局幹部は「規制改革会議は、組織の存在意義に関しては認めているが、政策提案などを行う組織を法律で定める必要があるのか、疑問視している」としており、今後は法改正に向けた議論が進みそうだ。
津山市の農業委員会は、8つの選挙区から選出された選挙委員31名と、農業協同組合・土地改良区・議会が推薦した6名の、合計37名で構成されています。 任期は、平成23年7月20日から平成26年7月19日までとなっています。 農業委員選挙は、平成26年7月6日(日曜日)執行予定となっており、5月23日(金)10:00から立候補予定者説明会が行われています。 国が出す成長戦略に盛り込まれ発表されたすぐ後の選挙となる公算が高い。 条例等を確認しておりませんが、まずは、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年三月三十一日法律第八十八号)の改訂が必要となるので、従来のままで、3年の後の対応となると予想します。 しかし、今回の津山市の農業委員選挙は、微妙な状況であることには違いありません。 津山市農業委員会の委員定数・選挙区等に関する条例 http://www1.g-reiki.net/tsuyama/reiki_honbun/m204RG00000088.html