http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080605k0000m040120000c.html
婚外子国籍訴訟について、最高裁の法令違憲という判断がでました。
判決文はこれです
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf
正直、あんまりこういう系統の問題には興味がないんですが、
数年後の司法試験には出てくる可能性が十分にあるので、
押さえないわけにはいきません。
ですが、まぁ今日は法廷意見だけ流し読み。
さすがに最近の判決文は構造も掴みやすく、読みやすいですね。
適当にメモ
(1)14条1項→不合理な差別を禁止
憲法10条→立法府の裁量判断。
もっとも、合理的理由のない差別的取扱いの時は14条①違反の問題あり。
↓
目的の合理性、手段と目的の合理的関連性がなければ、合理的理由のない差別
(2)日本国籍→重要な法的地位、子にとっては自分でかえられない父母の身分行為にかかる事柄
→慎重に検討
(3)国籍法3条①の趣旨→我が国社会との結びつき
立法目的→合理的な根拠がある
また、制定当時→目的との間に合理的関連性あり。
(4)しかし、社会通念・社会的状況の変化+国際的交流増大による親子関係の複雑多様化
→子と我が国との結びつきの強弱を両親の法律婚の有無で直ちにははかれない
→法律婚で初めて国籍を与えるにたる結びつきアリとするのは実態に適合しない。
また、諸外国の状況の変化
差別的取扱いによって被る不利益は看過し難い
↓
立法目的との間に合理的関連性を見出し難い。
(5)簡易帰化ではだめ。
仮想認知のおそれがあるとしても、結論を覆す理由にはならない。
(6)結論:憲法14条違反
婚外子国籍訴訟について、最高裁の法令違憲という判断がでました。
判決文はこれです
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf
正直、あんまりこういう系統の問題には興味がないんですが、
数年後の司法試験には出てくる可能性が十分にあるので、
押さえないわけにはいきません。
ですが、まぁ今日は法廷意見だけ流し読み。
さすがに最近の判決文は構造も掴みやすく、読みやすいですね。
適当にメモ
(1)14条1項→不合理な差別を禁止
憲法10条→立法府の裁量判断。
もっとも、合理的理由のない差別的取扱いの時は14条①違反の問題あり。
↓
目的の合理性、手段と目的の合理的関連性がなければ、合理的理由のない差別
(2)日本国籍→重要な法的地位、子にとっては自分でかえられない父母の身分行為にかかる事柄
→慎重に検討
(3)国籍法3条①の趣旨→我が国社会との結びつき
立法目的→合理的な根拠がある
また、制定当時→目的との間に合理的関連性あり。
(4)しかし、社会通念・社会的状況の変化+国際的交流増大による親子関係の複雑多様化
→子と我が国との結びつきの強弱を両親の法律婚の有無で直ちにははかれない
→法律婚で初めて国籍を与えるにたる結びつきアリとするのは実態に適合しない。
また、諸外国の状況の変化
差別的取扱いによって被る不利益は看過し難い
↓
立法目的との間に合理的関連性を見出し難い。
(5)簡易帰化ではだめ。
仮想認知のおそれがあるとしても、結論を覆す理由にはならない。
(6)結論:憲法14条違反
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