うたかたの夢暮らし 睡夢山荘にて(Dream life of Siesta hut)

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景観権侵害への実況 その2 再掲2011-09-10

2020-03-04 10:25:39 | ブログ

民事調停

 

裁判官と民間人が係争している双方の間に立ち係争事案について調停案を提示する等、和解を仲介する。

 

相手方居住地区管轄の簡易裁判所へ申し立てる。

 

調停申立ては、弁護士、司法書士等を介さず、一般人が直接申立て可能。 書類作成その他の手続きが出来ない場合弁護士、司法書士へ依頼することと成る。弁護士費用は高額となるから現実的ではない。

 

 

2011/9/9 調停申立書を東京簡易裁判所墨田庁舎に提出した。

 

添付書類として、相手方が法人なので 代表者事項証明書を、法務局(登記所)で入手した。 朝8:30に綾瀬にある城北出張所へ出向き、証明書申請端末操作後10分程度で証明書が発行された。 以外に簡単で短時間に出来たので、勢いに乗ってそのまま裁判所へ直行した。

 

裁判所では予めネットでダウンロードした様式と記入要領を参考に作成しておいた申立書の記入内容と必要事項をチェックしてくれて、一部補正記入(相手肩書きと添付の地図への当該物件表示書き込み)して、すんなり受け付けてくれた。 今後のおおまかな予定の説明があり午前11時過ぎには手続き完了した。

 

裁判所というところは杓子定規で一言一句、様式サイズや字体なども裁判所で決められたものかと思っていたが意外にそうではなく、内容が判り易く簡潔に書かれていれば良いのだということだった。

 

今後は約一ヶ月程度したら、双方に調停日の連絡と呼出状が届くとの事であった。

 

 

手続き費用: 6500円 

 

切手代金 : 2500円 係争者へ召喚状その他を送付する際の郵送料

 

添付書類 : 2100円 代表事項証明書 3通(実際は1通あれば良かったのだが??)

 

申立書  : ワープロ打ち可、物件目録は申立て時は不要

 

           相手方用、裁判所用 計2部提出する

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