今朝も降り注ぐ陽射しが暖かく、1月とは思えないような朝です。
福岡市の幼児3人が犠牲になった飲酒運転事故の判決が下りました。
「今林被告は酒に酔っていたが(事故前に)蛇行運転や居眠り運転はしておらず、
正常な運転が困難な状態だったとは言えない」として
危険運転致死傷罪の成立を否定。
何だか腑に落ちない判決です!多くの方が同じ思いではないのでしょうか?
彼のとった行動は許されるべきことではなく、それが正常な判断が出来る状態と
認められ、危険運転には当たらないとしたら・・・
回避すべくあらゆる行動をとって、逃げればいいということになります。
いわゆる「逃げ得」ですよね。どうにも納得できません。
酒気帯びと、泥酔と、どの時点で、どこで線引きできるのでしょうか?
飲酒運転はお酒を口にして車に乗った時点で「犯罪」という定義にするべきです。
そうすれば今回のようなあいまいな判決はなくなります。
酒を飲んで運転するのは極めて危険なことだから法律も改正されたのです。
「飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!」ルールを守りましょう。