くちべた日本人さんからのコメントを転載します。
やはりこれはインターネット版“人権擁護法”でした!!
ネット規制ガイドラインです.
反対の声を集めて断固阻止しましょう!!
【ガイドライン全文】
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/20070110_provider_guideline_2.pdf
上記でガイドラインが確認できます。
やはり絶対容認できません。
下記に意見募集さきがあります。
できるだけ多くの反対意見を集めなければなりません。
ブログ等でご紹介いただけるようにお願い致します。
総務省03-5253-5111
http://www.soumu.go.jp/opinions/opinions.html
さらに下記にも、反対意見を多く集めるべきだと思います。
首相官邸03-3581-0101
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
http://www.jimin.jp/jimin/goiken/index.html
03-3581-6211(代)(自民党)
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/2007/20070110.htm
【これより引用URL全文です】
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会
「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)」に係る意見募集について
「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」は、プロバイダ責任制限法の施行( 平成14年5月27日)以来、プロバイダ等がインターネット上の権利侵害情報に対応するにあたり、第3条(損害賠償責任の制限)に関する対応の指針となる「名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」、「著作権関係ガイドライン」及び「商標権関係ガイドライン」を公表し、プロバイダ等に対しガイドラインに沿った対応が期待されることを啓発して参りました。
一方で、第4条(発信者情報の開示請求等)に関する対応については、第4条の要件を満たす場合には裁判外において発信者情報を開示することも可能ですが、プロバイダ等が判断を誤って発信者情報の開示を行った場合には発信者に対して損害賠償責任を負うこととなるなどから、第4条にもとづく慎重な対応が行われてきております。
昨今、発信者情報開示に関する請求が増加していること、また、発信者情報の開示が認められた裁判例等も見られることから、昨年9月に、協議会の下に発信者情報開示関係ワーキンググループを設置し、法律の専門家もまじえて検討を重ねて参りました。このたび、発信者情報開示関係ガイドラインの案が取りまとめられましたので、広く皆様のご意見をいただきたく、下記の要領により、意見募集を行うことといたしました。
なお、いただいたご意見については、今後の取りまとめの参考とさせていただきます。
●「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)」の概要
①特定電気通信による情報の流通によって権利侵害を受けた者からの発信者情報の開示請求が出された場合の判断基準を可能な範囲で明確化
②発信者情報開示請求する際の一連の手続を整備
(注)プロバイダ責任制限法関連の情報につきましては
http://www.isplaw.jp/ を参照ください。
【意見募集要領】
(1)意見募集対象
プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)
(2)資料入手方法
当ウェブページで閲覧に供しているほか、協議会の事務局である社団法人テレコムサービス協会の事務局と協議会の構成メンバーである社団法人電気通信事業者協会、社団法人日本インターネットプロバイダー協会の各事務局で配布しています。
(3)意見提出方法
住所、氏名、所属団体名又は会社名を明記の上、日本語にて、以下のいずれかの方法によりご提出ください。
①電子メールの場合
電子メールアドレス:jimukyoku@telesa.or.jp
②FAXの場合
FAX番号:03-3597-1096
社団法人テレコムサービス協会内
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会事務局
意見募集係 宛
*意見を FAXで提出する場合、以下により、別途意見の内容を記録したフロッピーディスクの提出をお願いいたします。なお、送付いただいたフロッピーディスクについては、返却が出来ませんのであらかじめご了承願います。
③郵送の場合
〒105-0003
東京都港区西新橋1-4-10 西新橋3森ビル
社団法人テレコムサービス協会内
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会事務局
意見募集係 宛
*意見を郵送で提出する場合、以下により、その内容を記録したフロッピーディスクを添えて提出くださるようお願いいたします。なお、送付いただいたフロッピーディスクについては、返却が出来ませんのであらかじめご了承願います。
◆フロッピーディスクのフォーマット等
フロッピーディスクに内容を記録するときは、次のフォーマット等でお願いします。また、フロッピーディスクには、提出者の氏名、提出日及びファイル名を記載したラベルを添付してください。
フロッピーディスク :3.5インチ、2HD
フォーマット形式 :1.4MBのMS-DOSフォーマット
ファイル形式 :テキスト
(4)意見提出期限
平成19年2月9日(金)正午
(5)意見提出上の注意
寄せられた御意見については、氏名等を含め、公表することがあります。また、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
<問い合せ先>
協議会事務局((社)テレコムサービス協会内
担 当:矢上
TEL:03-3597-1092/FAX:03-3597-1096
【資料】
・報道資料
・プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)
※追記
プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン(案)テキスト版
こちらにもアップされています
http://yy28.60.kg/test/read.cgi/demo/1168623995/l50
こちらの方が見やすくなっています
やはりこれはインターネット版“人権擁護法”でした!!
ネット規制ガイドラインです.
反対の声を集めて断固阻止しましょう!!
【ガイドライン全文】
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/20070110_provider_guideline_2.pdf
上記でガイドラインが確認できます。
やはり絶対容認できません。
下記に意見募集さきがあります。
できるだけ多くの反対意見を集めなければなりません。
ブログ等でご紹介いただけるようにお願い致します。
総務省03-5253-5111
http://www.soumu.go.jp/opinions/opinions.html
さらに下記にも、反対意見を多く集めるべきだと思います。
首相官邸03-3581-0101
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
http://www.jimin.jp/jimin/goiken/index.html
03-3581-6211(代)(自民党)
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/2007/20070110.htm
【これより引用URL全文です】
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会
「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)」に係る意見募集について
「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」は、プロバイダ責任制限法の施行( 平成14年5月27日)以来、プロバイダ等がインターネット上の権利侵害情報に対応するにあたり、第3条(損害賠償責任の制限)に関する対応の指針となる「名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」、「著作権関係ガイドライン」及び「商標権関係ガイドライン」を公表し、プロバイダ等に対しガイドラインに沿った対応が期待されることを啓発して参りました。
一方で、第4条(発信者情報の開示請求等)に関する対応については、第4条の要件を満たす場合には裁判外において発信者情報を開示することも可能ですが、プロバイダ等が判断を誤って発信者情報の開示を行った場合には発信者に対して損害賠償責任を負うこととなるなどから、第4条にもとづく慎重な対応が行われてきております。
昨今、発信者情報開示に関する請求が増加していること、また、発信者情報の開示が認められた裁判例等も見られることから、昨年9月に、協議会の下に発信者情報開示関係ワーキンググループを設置し、法律の専門家もまじえて検討を重ねて参りました。このたび、発信者情報開示関係ガイドラインの案が取りまとめられましたので、広く皆様のご意見をいただきたく、下記の要領により、意見募集を行うことといたしました。
なお、いただいたご意見については、今後の取りまとめの参考とさせていただきます。
●「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)」の概要
①特定電気通信による情報の流通によって権利侵害を受けた者からの発信者情報の開示請求が出された場合の判断基準を可能な範囲で明確化
②発信者情報開示請求する際の一連の手続を整備
(注)プロバイダ責任制限法関連の情報につきましては
http://www.isplaw.jp/ を参照ください。
【意見募集要領】
(1)意見募集対象
プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)
(2)資料入手方法
当ウェブページで閲覧に供しているほか、協議会の事務局である社団法人テレコムサービス協会の事務局と協議会の構成メンバーである社団法人電気通信事業者協会、社団法人日本インターネットプロバイダー協会の各事務局で配布しています。
(3)意見提出方法
住所、氏名、所属団体名又は会社名を明記の上、日本語にて、以下のいずれかの方法によりご提出ください。
①電子メールの場合
電子メールアドレス:jimukyoku@telesa.or.jp
②FAXの場合
FAX番号:03-3597-1096
社団法人テレコムサービス協会内
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会事務局
意見募集係 宛
*意見を FAXで提出する場合、以下により、別途意見の内容を記録したフロッピーディスクの提出をお願いいたします。なお、送付いただいたフロッピーディスクについては、返却が出来ませんのであらかじめご了承願います。
③郵送の場合
〒105-0003
東京都港区西新橋1-4-10 西新橋3森ビル
社団法人テレコムサービス協会内
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会事務局
意見募集係 宛
*意見を郵送で提出する場合、以下により、その内容を記録したフロッピーディスクを添えて提出くださるようお願いいたします。なお、送付いただいたフロッピーディスクについては、返却が出来ませんのであらかじめご了承願います。
◆フロッピーディスクのフォーマット等
フロッピーディスクに内容を記録するときは、次のフォーマット等でお願いします。また、フロッピーディスクには、提出者の氏名、提出日及びファイル名を記載したラベルを添付してください。
フロッピーディスク :3.5インチ、2HD
フォーマット形式 :1.4MBのMS-DOSフォーマット
ファイル形式 :テキスト
(4)意見提出期限
平成19年2月9日(金)正午
(5)意見提出上の注意
寄せられた御意見については、氏名等を含め、公表することがあります。また、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
<問い合せ先>
協議会事務局((社)テレコムサービス協会内
担 当:矢上
TEL:03-3597-1092/FAX:03-3597-1096
【資料】
・報道資料
・プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)
※追記
プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン(案)テキスト版
こちらにもアップされています
http://yy28.60.kg/test/read.cgi/demo/1168623995/l50
こちらの方が見やすくなっています
こちらにもアップされています
http://yy28.60.kg/test/read.cgi/demo/1168623995/l50
こちらの方が見やすくなっています
これは人権擁護法案と同じような内容です。
これだけですべて説明できますね。
アドレス追記させていただきました。