ましこノート

参議院議員・増子輝彦が日々思うことを書きつらねています。(メールマガジンでも配信中)

ガソリンはすぐに下がります

2008年03月26日 | ましこノート
政府・与党は暫定税率が廃止になっても4月1日からガソリンは
すぐに下がらない、大混乱になると宣伝していますが、
ちゃんと下がります。民主党が出したガソリンスタンド対策法案でも
可能ですが自民党は採決しないだろうから、次の方法でもすぐに
下がる事をお知らせします。

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現状
・ガソリン税は製造元から出荷の際に課税される蔵出し税であり、
小売店から製造元に返品があった場合に国税から製造元に税が
戻されることから、暫定税率の期限切れを目前にして、地域の
ガソリンスタンドでは減税を歓迎する一方、「減税に伴う混乱」を
危惧する声も起こっている。
・民主党として「揮発油税等の税率の特例の廃止に伴う調整措置の
実施に関する法律案」を国会に提出したが、3月31日までに
成立するか否かは残念ながら不明である。
・そのため、民主党案が不成立だった場合に備え、
何らかの緊急対策をとる必要がある。

対策の基本的な考え
・昭和54年度に揮発油税・地方道路税が増税された際に、
租税特別措置法の附則「揮発油税及び地方道路税の特例に関する
経過措置」として「揮発油の製造者又は販売業者がある場合において
当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときは
これを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造所から
移出したものとみなして、1キロリットルにつき9100円の
揮発油税及び1600円の地方道路税を課する」とした。
・すなわち、ガソリンスタンドを製造者とみなし、税務署が税金を
直接ガソリンスタンドから徴収した。
・よって、今回の場合においても3月31日までに、ガソリンスタンドを
製造者とみなす、何らかの方法があれば、ガソリンスタンド経営者が
直接税務署から還付を受けることができる。

対策案
・昭和54年度のときと同様、法律を改正し、ガソリンスタンドを
製造者とみなす。
→法案が3月31日までに成立するか不明
・政令もしくは国税庁長官通達により、ガソリンスタンドを製造者とみなす。
→前例として、法改正により「ガソリンスタンドを製造者とみなしている」
ことから、今回、政令もしくは通達事項で「みなす」ことが可能かどうか。

※参考 政令等で可能な場合の流れ
・政令もしくは国税庁通達で、ガソリンスタンドを製造者と
みなすこととする。
・各ガソリンスタンドが、3月31日時点における在庫量を明確にできる
証明書(消防法の点検記録簿、コンピューターによる在庫証明等)を確保する。
・各ガソリンスタンドが税務署に申請を行い還付を受ける。

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