北嶋誠のブログ

私の考えていること、言いたいことなどなど。

2014年百里初午まつり

2014年02月06日 17時50分20秒 | コンサート

憲法九条と平和を守るために、広節も寒風も何のそのと、
ヒューマン・ファーマーズも毎年参加しています。

2014年 百里初午まつり

 憲法違反の自衛隊には土地を売らないと
 戦争と農業つぶしにとことん反対して56年
 耕し作り続ける農民と、支援する人たちの連帯のイベント

日時 2014年 2月11日(火・祝日)
 午前10時より 模擬店開始
 11時よりうたごえ交流など開始
 正午 開会

場所  小美玉市百里平和公園
    (航空自衛隊百里基地・茨城空港東側)
    誘導路をくの字にまげて基地内に突き出ている場所

主催  百里基地反対同盟

第19回視覚障害者のことを知ってますか?コンサート

2014年02月06日 17時45分59秒 | コンサート

 ヒューマン・ファーマーズも二度ほど出演した、恒例のコンサートの開催が間近になり
ましたのでお知らせします。


 第19回 視覚障害者のことを知ってますか?コンサート
ピアノ演奏  三好明子 三好俊行

 ◇三好 明子(みよし あきこ)
東京都出身。国立音楽大学卒業。1983年「第33回全日本盲学生音楽コンクール」にて
第1位入賞。現在、学校音楽鑑賞教室やチャペル・コンサート、福祉施設や障害者団
体主催のコンサート等、様々なスタイルの演奏会で活躍。
 ◇三好 俊行(みよし としゆき)
岡山県出身。武蔵野音楽大学卒業。1962年「岡山県青少年音楽コンクール」入賞。リ
サイタルや、新星日本交響楽団、東京交響楽団との協演、TBSテレビ、
NHKラジオに出演の他、ソロ及び伴奏者として各地で活躍。

メッセージコーナー  見えないってどんなこと?
    ~視覚障害者との接し方~
 「見えない人が困っていた場合、どう声をかけたらいいの?」、「白い杖を持った
人や盲導犬を連れた人と一緒に行動する時、どんなことに気をつけたらいいの?」
そのような疑問に会場で実際に体験していただきながらお答えします。

期日  2014年2月9日(日)
場所  茨城県立図書館視聴覚ホール
開場  13:00  開演 13:30~15:30
 ※ 入場は無料です。ご自由にご参加ください。

  一人でも多くの方々に視覚障害者のことを理解していただき,バリアのない誰も
が安心して生活できる社会を築くことを願ってこのコンサートを開催しています。

※御来館の際は,なるべく公共交通機関を御利用願います。お車を御利用の際は,三
の丸庁舎(旧県庁舎)の駐車場を御利用ください。

主催 茨城県視覚障害者の生活と権利を守る会
    事務局(浅見) TEL 090-5449-0357
共催 茨城県立図書館 水戸市三の丸1-5-38

 以下は当日のプログラムの一部です。
 第1部 ピアノ演奏
・歌劇「カルメン」序曲:ビゼー作曲
・ファランドール:ビゼー作曲
・スラヴ舞曲 作品72の2:ドヴォルザーク作曲
・剣の舞:ハチャトゥリアン作曲
・ハンガリー舞曲 第5番:ブラームス作曲
・ハンガリー舞曲 第6番:ブラームス作曲
・トリッチ・トラッチ・ポルカ:ヨハン・シュトラウス2世作曲

 第2部 メッセージ 
   ~見えないってどんなこと? 視覚障害者との接し方~

 第3部 ピアノ演奏
・ジュ・トゥ・ヴ:サティー作曲
・子守唄:フォーレ作曲
・スペインの踊り:フォーレ作曲
・二人でお茶を:映画音楽
・虹の彼方に:ミュージカル音楽
・ハッピー・モーメンツ:フーバー作曲

 以上です。

障害者権利条約締結~発効へ(第二十条~第五十条)

2014年02月06日 17時43分52秒 | 

> 第二十条 個人の移動を容易にすること
>  締約国は、障害者自身ができる限り自立して移動することを容易にすることを確保
> するための効果的な措置をとる。この措置には、次のことによるものを含む。
>
> (a) 障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、負担しやすい
> 費用で移動することを容易にすること。
>
> (b) 障害者が質の高い移動補助具、補装具、支援機器、人又は動物による支援及び
> 仲介する者を利用する機会を得やすくすること(これらを負担しやすい費用で利用可
> 能なものとすることを含む。)。
>
> (c) 障害者及び障害者と共に行動する専門職員に対し、移動のための技能に関する
> 研修を提供すること。
>
> (d) 移動補助具、補装具及び支援機器を生産する事業体に対し、障害者の移動のあ
> らゆる側面を考慮するよう奨励すること。
>
> 第二十一条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会
>  締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択す
> るものにより、表現及び意見の自由(他の者との平等を基礎として情報及び考えを求
> め、受け、及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを
> 確保するための全ての適当な措置をとる。この措置には、次のことによるものを含む
> 。
>
> (a) 障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用しやすい様式及び機器により
> 、適時に、かつ、追加の費用を伴わず、一般公衆向けの情報を提供すること。
>
> (b) 公的な活動において、手話、点字、補助的及び代替的な意思疎通並びに障害者
> が自ら選択する他の全ての利用しやすい意思疎通の手段、形態及び様式を用いること
> を受け入れ、及び容易にすること。
>
> (c) 一般公衆に対してサービス(インターネットによるものを含む。)を提供する
> 民間の団体が情報及びサービスを障害者にとって利用しやすい又は使用可能な様式で
> 提供するよう要請すること。
>
> (d) マスメディア(インターネットを通じて情報を提供する者を含む。)がそのサ
> ービスを障害者にとって利用しやすいものとするよう奨励すること。
>
> (e) 手話の使用を認め、及び促進すること。
>
> 第二十二条 プライバシーの尊重
> 1 いかなる障害者も、居住地又は生活施設のいかんを問わず、そのプライバシー、
> 家族、住居又は通信その他の形態の意思疎通に対して恣意的に又は不法に干渉されず
> 、また、名誉及び信用を不法に攻撃されない。障害者は、このような干渉又は攻撃に
> 対する法律の保護を受ける権利を有する。
>
> 2 締約国は、他の者との平等を基礎として、障害者の個人、健康及びリハビリテー
> ションに関する情報に係るプライバシーを保護する。
>
> 第二十三条 家庭及び家族の尊重
> 1 締約国は、他の者との平等を基礎として、婚姻、家族、親子関係及び個人的な関
> 係に係る全ての事項に関し、障害者に対する差別を撤廃するための効果的かつ適当な
> 措置をとる。この措置は、次のことを確保することを目的とする。
>
> (a) 婚姻をすることができる年齢の全ての障害者が、両当事者の自由かつ完全な合
> 意に基づいて婚姻をし、かつ、家族を形成する権利を認められること。
>
> (b) 障害者が子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する権利を認め
> られ、また、障害者が生殖及び家族計画について年齢に適した情報及び教育を享受す
> る権利を認められること。さらに、障害者がこれらの権利を行使することを可能とす
> るために必要な手段を提供されること。
>
> (c) 障害者(児童を含む。)が、他の者との平等を基礎として生殖能力を保持する
> こと。
>
> 2 締約国は、子の後見、養子縁組又はこれらに類する制度が国内法令に存在する場
> 合には、それらの制度に係る障害者の権利及び責任を確保する。あらゆる場合におい
> て、子の最善の利益は至上である。締約国は、障害者が子の養育についての責任を遂
> 行するに当たり、当該障害者に対して適当な援助を与える。
>
> 3 締約国は、障害のある児童が家庭生活について平等の権利を有することを確保す
> る。締約国は、この権利を実現し、並びに障害のある児童の隠匿、遺棄、放置及び隔
> 離を防止するため、障害のある児童及びその家族に対し、包括的な情報、サービス及
> び支援を早期に提供することを約束する。
>
> 4 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保
> する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律
> 及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、
> この限りでない。いかなる場合にも、児童は、自己の障害又は父母の一方若しくは双
> 方の障害に基づいて父母から分離されない。
>
> 5 締約国は、近親の家族が障害のある児童を監護することができない場合には、一
> 層広い範囲の家族の中で代替的な監護を提供し、及びこれが不可能なときは、地域社
> 会の中で家庭的な環境により代替的な監護を提供するようあらゆる努力を払う。
>
> 第二十四条 教育
> 1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別な
> しに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階
> の教育制度及び生涯学習を確保する。当該教育制度及び生涯学習は、次のことを目的
> とする。
>
> (a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、
> 並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。
>
> (b) 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可
> 能な最大限度まで発達させること。
>
> (c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。
>
> 2 締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。
>
> (a) 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のあ
> る児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除され
> ないこと。
>
> (b) 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、
> 障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び
> 中等教育を享受することができること。
>
> (c) 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
>
> (d) 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制
> 度の下で受けること。
>
> (e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に
> 合致する効果的で個別化された支援措置がとられること。
>
> 3 締約国は、障害者が教育に完全かつ平等に参加し、及び地域社会の構成員として
> 完全かつ平等に参加することを容易にするため、障害者が生活する上での技能及び社
> 会的な発達のための技能を習得することを可能とする。このため、締約国は、次のこ
> とを含む適当な措置をとる。
>
> (a) 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並び
> に定位及び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容易にす
> ること。
>
> (b) 手話の習得及び聾(ろう)社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。
>
> (c) 盲人、聾(ろう)者又は盲聾(ろう)者(特に盲人、聾(ろう)者又は盲聾(ろう)者
> である児童)の教育が、その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び
> 手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境において行われることを確
> 保すること。
>
> 4 締約国は、1の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字に
> ついて能力を有する教員(障害のある教員を含む。)を雇用し、並びに教育に従事す
> る専門家及び職員(教育のいずれの段階において従事するかを問わない。)に対する
> 研修を行うための適当な措置をとる。この研修には、障害についての意識の向上を組
> み入れ、また、適当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用並び
> に障害者を支援するための教育技法及び教材の使用を組み入れるものとする。
>
> 5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的
> な高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保す
> る。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。
>
> 第二十五条 健康
>  締約国は、障害者が障害に基づく差別なしに到達可能な最高水準の健康を享受する
> 権利を有することを認める。締約国は、障害者が性別に配慮した保健サービス(保健
> に関連するリハビリテーションを含む。)を利用する機会を有することを確保するた
> めの全ての適当な措置をとる。締約国は、特に、次のことを行う。
>
> (a) 障害者に対して他の者に提供されるものと同一の範囲、質及び水準の無償の又
> は負担しやすい費用の保健及び保健計画(性及び生殖に係る健康並びに住民のための
> 公衆衛生計画の分野のものを含む。)を提供すること。
>
> (b) 障害者が特にその障害のために必要とする保健サービス(早期発見及び適当な
> 場合には早期関与並びに特に児童及び高齢者の新たな障害を最小限にし、及び防止す
> るためのサービスを含む。)を提供すること。
>
> (c) これらの保健サービスを、障害者自身が属する地域社会(農村を含む。)の可
> 能な限り近くにおいて提供すること。
>
> (d) 保健に従事する者に対し、特に、研修を通じて及び公私の保健に関する倫理基
> 準を広く知らせることによって障害者の人権、尊厳、自律及びニーズに関する意識を
> 高めることにより、他の者と同一の質の医療(例えば、事情を知らされた上での自由
> な同意を基礎とした医療)を障害者に提供するよう要請すること。
>
> (e) 健康保険及び国内法により認められている場合には生命保険の提供に当たり、
> 公正かつ妥当な方法で行い、及び障害者に対する差別を禁止すること。
>
> (f) 保健若しくは保健サービス又は食糧及び飲料の提供に関し、障害に基づく差別
> 的な拒否を防止すること。
>
> 第二十六条 ハビリテーション(適応のための技能の習得)及びリハビリテーション
> 1 締約国は、障害者が、最大限の自立並びに十分な身体的、精神的、社会的及び職
> 業的な能力を達成し、及び維持し、並びに生活のあらゆる側面への完全な包容及び参
> 加を達成し、及び維持することを可能とするための効果的かつ適当な措置(障害者相
> 互による支援を通じたものを含む。)をとる。このため、締約国は、特に、保健
> 、雇用、教育及び社会に係るサービスの分野において、ハビリテーション及びリハビ
> リテーションについての包括的なサービス及びプログラムを企画し、強化し、及び拡
> 張する。この場合において、これらのサービス及びプログラムは、次のようなものと
> する。
>
> (a) 可能な限り初期の段階において開始し、並びに個人のニーズ及び長所に関する
> 学際的な評価を基礎とするものであること。
>
> (b) 地域社会及び社会のあらゆる側面への参加及び包容を支援し、自発的なもので
> あり、並びに障害者自身が属する地域社会(農村を含む。)の可能な限り近くにおい
> て利用可能なものであること。
>
> 2 締約国は、ハビリテーション及びリハビリテーションのサービスに従事する専門
> 家及び職員に対する初期研修及び継続的な研修の充実を促進する。
>
> 3 締約国は、障害者のために設計された補装具及び支援機器であって、ハビリテー
> ション及びリハビリテーションに関連するものの利用可能性、知識及び使用を促進す
> る。
>
> 第二十七条 労働及び雇用
> 1 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として労働についての権利を有するこ
> とを認める。この権利には、障害者に対して開放され、障害者を包容し、及び障害者
> にとって利用しやすい労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は
> 承諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次のこ
> とのための適当な措置(立法によるものを含む。)をとることにより、労働について
> の障害者(雇用の過程で障害を有することとなった者を含む。)の権利が実現される
> ことを保障し、及び促進する。
>
> (a) あらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継
> 続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別を禁
> 止すること。
>
> (b) 他の者との平等を基礎として、公正かつ良好な労働条件(均等な機会及び同一
> 価値の労働についての同一報酬を含む。)、安全かつ健康的な作業条件(嫌がらせか
> らの保護を含む。)及び苦情に対する救済についての障害者の権利を保護すること。
>
>
> (c) 障害者が他の者との平等を基礎として労働及び労働組合についての権利を行使
> することができることを確保すること。
>
> (d) 障害者が技術及び職業の指導に関する一般的な計画、職業紹介サービス並びに
> 職業訓練及び継続的な訓練を利用する効果的な機会を有することを可能とすること。
>
>
> (e) 労働市場において障害者の雇用機会の増大を図り、及びその昇進を促進するこ
> と並びに職業を求め、これに就き、これを継続し、及びこれに復帰する際の支援を促
> 進すること。
>
> (f) 自営活動の機会、起業家精神、協同組合の発展及び自己の事業の開始を促進す
> ること。
>
> (g) 公的部門において障害者を雇用すること。
>
> (h) 適当な政策及び措置(積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含めるこ
> とができる。)を通じて、民間部門における障害者の雇用を促進すること。
>
> (i) 職場において合理的配慮が障害者に提供されることを確保すること。
>
> (j) 開かれた労働市場において障害者が職業経験を得ることを促進すること。
>
> (k) 障害者の職業リハビリテーション、職業の保持及び職場復帰計画を促進するこ
> と。
>
> 2 締約国は、障害者が、奴隷の状態又は隷属状態に置かれないこと及び他の者との
> 平等を基礎として強制労働から保護されることを確保する。
>
> 第二十八条 相当な生活水準及び社会的な保障
> 1 締約国は、障害者が、自己及びその家族の相当な生活水準(相当な食糧、衣類及
> び住居を含む。)についての権利並びに生活条件の不断の改善についての権利を有す
> ることを認めるものとし、障害に基づく差別なしにこの権利を実現することを保障し
> 、及び促進するための適当な措置をとる。
>
> 2 締約国は、社会的な保障についての障害者の権利及び障害に基づく差別なしにこ
> の権利を享受することについての障害者の権利を認めるものとし、この権利の実現を
> 保障し、及び促進するための適当な措置をとる。この措置には、次のことを確保する
> ための措置を含む。
>
> (a) 障害者が清浄な水のサービスを利用する均等な機会を有し、及び障害者が障害
> に関連するニーズに係る適当なかつ費用の負担しやすいサービス、補装具その他の援
> 助を利用する機会を有すること。
>
> (b) 障害者(特に、障害のある女子及び高齢者)が社会的な保障及び貧困削減に関
> する計画を利用する機会を有すること。
>
> (c) 貧困の状況において生活している障害者及びその家族が障害に関連する費用に
> ついての国の援助(適当な研修、カウンセリング、財政的援助及び介護者の休息のた
> めの一時的な介護を含む。)を利用する機会を有すること。
>
> (d) 障害者が公営住宅計画を利用する機会を有すること。
>
> (e) 障害者が退職に伴う給付及び計画を利用する均等な機会を有すること。
>
> 第二十九条 政治的及び公的活動への参加
>  締約国は、障害者に対して政治的権利を保障し、及び他の者との平等を基礎として
> この権利を享受する機会を保障するものとし、次のことを約束する。
>
> (a) 特に次のことを行うことにより、障害者が、直接に、又は自由に選んだ代表者
> を通じて、他の者との平等を基礎として、政治的及び公的活動に効果的かつ完全に参
> 加することができること(障害者が投票し、及び選挙される権利及び機会を含む。)
> を確保すること。
> () 投票の手続、設備及び資料が適当な及び利用しやすいものであり、並びにその
> 理解及び使用が容易であることを確保すること。
> () 障害者が、選挙及び国民投票において脅迫を受けることなく秘密投票によって
> 投票し、選挙に立候補し、並びに政府のあらゆる段階において実質的に在職し、及び
> あらゆる公務を遂行する権利を保護すること。この場合において、適当なときは支援
> 機器及び新たな機器の使用を容易にするものとする。
> () 選挙人としての障害者の意思の自由な表明を保障すること。このため、必要な
> 場合には、障害者の要請に応じて、当該障害者により選択される者が投票の際に援助
> することを認めること。
>
> (b) 障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、政治に効果的か
> つ完全に参加することができる環境を積極的に促進し、及び政治への障害者の参加を
> 奨励すること。政治への参加には、次のことを含む。
> () 国の公的及び政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加し、並
> びに政党の活動及び運営に参加すること。
> () 国際、国内、地域及び地方の各段階において障害者を代表するための障害者の
> 組織を結成し、並びにこれに参加すること。
>
> 第三十条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加
> 1 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として文化的な生活に参加する権利を
> 認めるものとし、次のことを確保するための全ての適当な措置をとる。
>
> (a) 障害者が、利用しやすい様式を通じて、文化的な作品を享受する機会を有する
> こと。
>
> (b) 障害者が、利用しやすい様式を通じて、テレビジョン番組、映画、演劇その他
> の文化的な活動を享受する機会を有すること。
>
> (c) 障害者が、文化的な公演又はサービスが行われる場所(例えば、劇場、博物館
> 、映画館、図書館、観光サービス)を利用する機会を有し、並びに自国の文化的に重
> 要な記念物及び場所を享受する機会をできる限り有すること。
>
> 2 締約国は、障害者が、自己の利益のためのみでなく、社会を豊かにするためにも
> 、自己の創造的、芸術的及び知的な潜在能力を開発し、及び活用する機会を有するこ
> とを可能とするための適当な措置をとる。
>
> 3 締約国は、国際法に従い、知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作品
> を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とならないことを確保するための全
> ての適当な措置をとる。
>
> 4 障害者は、他の者との平等を基礎として、その独自の文化的及び言語的な同一性
> (手話及び聾(ろう)文化を含む。)の承認及び支持を受ける権利を有する。
>
> 5 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎としてレクリエーション、余暇及びス
> ポーツの活動に参加することを可能とすることを目的として、次のことのための適当
> な措置をとる。
>
> (a) 障害者があらゆる水準の一般のスポーツ活動に可能な限り参加することを奨励
> し、及び促進すること。
>
> (b) 障害者が障害に応じたスポーツ及びレクリエーションの活動を組織し、及び発
> 展させ、並びにこれらに参加する機会を有することを確保すること。このため、適当
> な指導、研修及び資源が他の者との平等を基礎として提供されるよう奨励すること。
>
>
> (c) 障害者がスポーツ、レクリエーション及び観光の場所を利用する機会を有する
> ことを確保すること。
>
> (d) 障害のある児童が遊び、レクリエーション、余暇及びスポーツの活動(学校制
> 度におけるこれらの活動を含む。)への参加について他の児童と均等な機会を有する
> ことを確保すること。
>
> (e) 障害者がレクリエーション、観光、余暇及びスポーツの活動の企画に関与する
> 者によるサービスを利用する機会を有することを確保すること。
>
> 第三十一条 統計及び資料の収集
> 1 締約国は、この条約を実効的なものとするための政策を立案し、及び実施するこ
> とを可能とするための適当な情報(統計資料及び研究資料を含む。)を収集すること
> を約束する。この情報を収集し、及び保持する過程においては、次のことを満たさな
> ければならない。
>
> (a) 障害者の秘密の保持及びプライバシーの尊重を確保するため、法令に定める保
> 障措置(資料の保護に関する法令を含む。)を遵守すること。
>
> (b) 人権及び基本的自由を保護するための国際的に受け入れられた規範並びに統計
> の収集及び利用に関する倫理上の原則を遵守すること。
>
> 2 この条の規定に従って収集された情報は、適宜分類されるものとし、この条約に
> 基づく締約国の義務の履行の評価に役立てるために、並びに障害者がその権利を行使
> する際に直面する障壁を特定し、及び当該障壁に対処するために利用される。
>
> 3 締約国は、これらの統計の普及について責任を負うものとし、これらの統計が障
> 害者及び他の者にとって利用しやすいことを確保する。
>
> 第三十二条 国際協力
> 1 締約国は、この条約の目的及び趣旨を実現するための自国の努力を支援するため
> に国際協力及びその促進が重要であることを認識し、この点に関し、国家間において
> 並びに適当な場合には関連のある国際的及び地域的機関並びに市民社会(特に障害者
> の組織)と連携して、適当かつ効果的な措置をとる。これらの措置には、特に次のこ
> とを含むことができる。
>
> (a) 国際協力(国際的な開発計画を含む。)が、障害者を包容し、かつ、障害者に
> とって利用しやすいものであることを確保すること。
>
> (b) 能力の開発(情報、経験、研修計画及び最良の実例の交換及び共有を通じたも
> のを含む。)を容易にし、及び支援すること。
>
> (c) 研究における協力を容易にし、並びに科学及び技術に関する知識を利用する機
> 会を得やすくすること。
>
> (d) 適当な場合には、技術援助及び経済援助(利用しやすい支援機器を利用する機
> 会を得やすくし、及びこれらの機器の共有を容易にすることによる援助並びに技術移
> 転を通じた援助を含む。)を提供すること。
>
> 2 この条の規定は、この条約に基づく義務を履行する各締約国の義務に影響を及ぼ
> すものではない。
>
> 第三十三条 国内における実施及び監視
> 1 締約国は、自国の制度に従い、この条約の実施に関連する事項を取り扱う一又は
> 二以上の中央連絡先を政府内に指定する。また、締約国は、異なる部門及び段階にお
> ける関連のある活動を容易にするため、政府内における調整のための仕組みの設置又
> は指定に十分な考慮を払う。
>
> 2 締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保
> 護し、及び監視するための枠組み(適当な場合には、一又は二以上の独立した仕組み
> を含む。)を自国内において維持し、強化し、指定し、又は設置する。締約国は、こ
> のような仕組みを指定し、又は設置する場合には、人権の保護及び促進のための国内
> 機構の地位及び役割に関する原則を考慮に入れる。
>
> 3 市民社会(特に、障害者及び障害者を代表する団体)は、監視の過程に十分に関
> 与し、かつ、参加する。
>
> 第三十四条 障害者の権利に関する委員会
> 1 障害者の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は
> 、以下に定める任務を遂行する。
>
> 2 委員会は、この条約の効力発生の時は十二人の専門家で構成する。効力発生の時
> の締約国に加え更に六十の国がこの条約を批准し、又はこれに加入した後は、委員会
> の委員の数を六人増加させ、上限である十八人とする。
>
> 3 委員会の委員は、個人の資格で職務を遂行するものとし、徳望が高く、かつ、こ
> の条約が対象とする分野において能力及び経験を認められた者とする。締約国は、委
> 員の候補者を指名するに当たり、第四条3の規定に十分な考慮を払うよう要請される
> 。
>
> 4 委員会の委員については、締約国が、委員の配分が地理的に衡平に行われること
> 、異なる文明形態及び主要な法体系が代表されること、男女が衡平に代表されること
> 並びに障害のある専門家が参加することを考慮に入れて選出する。
>
> 5 委員会の委員は、締約国会議の会合において、締約国により当該締約国の国民の
> 中から指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。締約国会議の会合は
> 、締約国の三分の二をもって定足数とする。これらの会合においては、出席し、かつ
> 、投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得た
> 者をもって委員会に選出された委員とする。
>
> 6 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後六箇月以内に行う。
> 国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも四箇月前までに、締約国に
> 対し、自国が指名する者の氏名を二箇月以内に提出するよう書簡で要請する。その後
> 、同事務総長は、指名された者のアルファベット順による名簿(これらの者を指名し
> た締約国名を表示した名簿とする。)を作成し、この条約の締約国に送付する。
>
> 7 委員会の委員は、四年の任期で選出される。委員は、一回のみ再選される資格を
> 有する。ただし、最初の選挙において選出された委員のうち六人の委員の任期は、二
> 年で終了するものとし、これらの六人の委員は、最初の選挙の後直ちに、5に規定す
> る会合の議長によりくじ引で選ばれる。
>
> 8 委員会の六人の追加的な委員の選挙は、この条の関連規定に従って定期選挙の際
> に行われる。
>
> 9 委員会の委員が死亡し、辞任し、又は他の理由のためにその職務を遂行すること
> ができなくなったことを宣言した場合には、当該委員を指名した締約国は、残余の期
> 間その職務を遂行する他の専門家であって、資格を有し、かつ、この条の関連規定に
> 定める条件を満たすものを任命する。
>
> 10 委員会は、その手続規則を定める。
>
> 11 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために
> 必要な職員及び便益を提供するものとし、委員会の最初の会合を招集する。
>
> 12 この条約に基づいて設置される委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の
> 重要性を考慮して決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連合の財源から報
> 酬を受ける。
>
> 13 委員会の委員は、国際連合の特権及び免除に関する条約の関連規定に規定する国
> 際連合のための職務を遂行する専門家の便益、特権及び免除を享受する。
>
> 第三十五条 締約国による報告
> 1 各締約国は、この条約に基づく義務を履行するためにとった措置及びこれらの措
> 置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告を、この条約が自国について効力を
> 生じた後二年以内に国際連合事務総長を通じて委員会に提出する。
>
> 2 その後、締約国は、少なくとも四年ごとに、更に委員会が要請するときはいつで
> も、その後の報告を提出する。
>
> 3 委員会は、報告の内容について適用される指針を決定する。
>
> 4 委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は、その後の報告において
> は、既に提供した情報を繰り返す必要はない。締約国は、委員会に対する報告を作成
> するに当たり、公開され、かつ、透明性のある過程において作成することを検討し、
> 及び第四条3の規定に十分な考慮を払うよう要請される。
>
> 5 報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び困難を記
> 載することができる。
>
> 第三十六条 報告の検討
> 1 委員会は、各報告を検討する。委員会は、当該報告について、適当と認める提案
> 及び一般的な性格を有する勧告を行うものとし、これらの提案及び一般的な性格を有
> する勧告を関係締約国に送付する。当該関係締約国は、委員会に対し、自国が選択す
> る情報を提供することにより回答することができる。委員会は、この条約の実施に関
> 連する追加の情報を当該関係締約国に要請することができる。
>
> 2 いずれかの締約国による報告の提出が著しく遅延している場合には、委員会は、
> 委員会にとって利用可能な信頼し得る情報を基礎として当該締約国におけるこの条約
> の実施状況を審査することが必要であることについて当該締約国に通報(当該通報に
> は、関連する報告が当該通報の後三箇月以内に行われない場合には審査する旨を含む
> 。)を行うことができる。委員会は、当該締約国がその審査に参加するよう要請する
> 。当該締約国が関連する報告を提出することにより回答する場合には、1の規定を適
> 用する。
>
> 3 国際連合事務総長は、1の報告を全ての締約国が利用することができるようにす
> る。
>
> 4 締約国は、1の報告を自国において公衆が広く利用することができるようにし、
> これらの報告に関連する提案及び一般的な性格を有する勧告を利用する機会を得やす
> くする。
>
> 5 委員会は、適当と認める場合には、締約国からの報告に記載されている技術的な
> 助言若しくは援助の要請又はこれらの必要性の記載に対処するため、これらの要請又
> は必要性の記載に関する委員会の見解及び勧告がある場合には当該見解及び勧告とと
> もに、国際連合の専門機関、基金及び計画その他の権限のある機関に当該報告を送付
> する。
>
> 第三十七条 締約国と委員会との間の協力
> 1 各締約国は、委員会と協力するものとし、委員の任務の遂行を支援する。
>
> 2 委員会は、締約国との関係において、この条約の実施のための当該締約国の能力
> を向上させる方法及び手段(国際協力を通じたものを含む。)に十分な考慮を払う。
>
>
> 第三十八条 委員会と他の機関との関係
>  この条約の効果的な実施を促進し、及びこの条約が対象とする分野における国際協
> 力を奨励するため、
>
> (a) 専門機関その他の国際連合の機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこ
> の条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有する。委員会は、適
> 当と認める場合には、専門機関その他の権限のある機関に対し、これらの機関の任務
> の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について専門家の助言を提供するよう要
> 請することができる。委員会は、専門機関その他の国際連合の機関に対し、これらの
> 機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について報告を提出するよう
> 要請することができる。
>
> (b) 委員会は、その任務を遂行するに当たり、それぞれの報告に係る指針、提案及
> び一般的な性格を有する勧告の整合性を確保し、並びにその任務の遂行における重複
> を避けるため、適当な場合には、人権に関する国際条約によって設置された他の関連
> する組織と協議する。
>
> 第三十九条 委員会の報告
>  委員会は、その活動につき二年ごとに国際連合総会及び経済社会理事会に報告する
> ものとし、また、締約国から得た報告及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格
> を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、
> 締約国から意見がある場合にはその意見とともに、委員会の報告に記載する。
>
> 第四十条 締約国会議
> 1 締約国は、この条約の実施に関する事項を検討するため、定期的に締約国会議を
> 開催する。
>
> 2 締約国会議は、この条約が効力を生じた後六箇月以内に国際連合事務総長が招集
> する。その後の締約国会議は、二年ごとに又は締約国会議の決定に基づき同事務総長
> が招集する。
>
> 第四十一条 寄託者
>  この条約の寄託者は、国際連合事務総長とする。
>
> 第四十二条 署名
>  この条約は、二千七年三月三十日から、ニューヨークにある国際連合本部において
> 、全ての国及び地域的な統合のための機関による署名のために開放しておく。
>
> 第四十三条 拘束されることについての同意
>  この条約は、署名国によって批准されなければならず、また、署名した地域的な統
> 合のための機関によって正式確認されなければならない。この条約は、これに署名し
> ていない国及び地域的な統合のための機関による加入のために開放しておく。
>
> 第四十四条 地域的な統合のための機関
> 1 「地域的な統合のための機関」とは、特定の地域の主権国家によって構成される
> 機関であって、この条約が規律する事項に関してその構成国から権限の委譲を受けた
> ものをいう。地域的な統合のための機関は、この条約の規律する事項に関するその権
> 限の範囲をこの条約の正式確認書又は加入書において宣言する。その後、当該機関は
> 、その権限の範囲の実質的な変更を寄託者に通報する。
>
> 2 この条約において「締約国」についての規定は、地域的な統合のための機関の権
> 限の範囲内で当該機関について適用する。
>
> 3 次条1並びに第四十七条2及び3の規定の適用上、地域的な統合のための機関が
> 寄託する文書は、これを数に加えてはならない。
>
> 4 地域的な統合のための機関は、その権限の範囲内の事項について、この条約の締
> 約国であるその構成国の数と同数の票を締約国会議において投ずる権利を行使するこ
> とができる。当該機関は、その構成国が自国の投票権を行使する場合には、投票権を
> 行使してはならない。その逆の場合も、同様とする。
>
> 第四十五条 効力発生
> 1 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後三十日目の日に効力を
> 生ずる。
>
> 2 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後にこれを批准し、若し
> くは正式確認し、又はこれに加入する国又は地域的な統合のための機関については、
> その批准書、正式確認書又は加入書の寄託の後三十日目の日に効力を生ずる。
>
> 第四十六条 留保
> 1 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。
>
> 2 留保は、いつでも撤回することができる。
>
> 第四十七条 改正
> 1 いずれの締約国も、この条約の改正を提案し、及び改正案を国際連合事務総長に
> 提出することができる。同事務総長は、締約国に対し、改正案を送付するものとし、
> 締約国による改正案の審議及び決定のための締約国の会議の開催についての賛否を通
> 報するよう要請する。その送付の日から四箇月以内に締約国の三分の一以上が会議の
> 開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会
> 議において出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数によって採択された
> 改正案は、同事務総長により、承認のために国際連合総会に送付され、その後受諾の
> ために全ての締約国に送付される。
>
> 2 1の規定により採択され、かつ、承認された改正は、当該改正の採択の日におけ
> る締約国の三分の二以上が受諾書を寄託した後三十日目の日に効力を生ずる。その後
> は、当該改正は、いずれの締約国についても、その受諾書の寄託の後三十日目の日に
> 効力を生ずる。改正は、それを受諾した締約国のみを拘束する。
>
> 3 締約国会議がコンセンサス方式によって決定する場合には、1の規定により採択
> され、かつ、承認された改正であって、第三十四条及び第三十八条から第四十条まで
> の規定にのみ関連するものは、当該改正の採択の日における締約国の三分の二以上が
> 受諾書を寄託した後三十日目の日に全ての締結国について効力を生ずる。
>
> 第四十八条 廃棄
>  締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約
> を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後一年で効
> 力を生ずる。
>
> 第四十九条 利用しやすい様式
>  この条約の本文は、利用しやすい様式で提供される。
>
> 第五十条 正文
>  この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語を
> ひとしく正文とする。
>
> 以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約
> に署名した。

障害者権利条約締結~発効へ(第一条~第十九条)

2014年02月06日 17時36分12秒 | 

 1月20日に、日本が障害者権利条約の140番目の締結国となった。2月19日に
発効する。
 国連での条約採択から五年目になるが、ともあれ障害者の権利向上の第一歩である。
 まずは長文ですが、条約の全文をお知らせする。


    障害者の権利に関する条約
> (2013年10月15日 閣議決定仮訳)
>
> 前文
>
> 第一条 目的
>
> 第二条 定義
>
> 第三条 一般原則
>
> 第四条 一般的義務
>
> 第五条 平等及び無差別
>
> 第六条 障害のある女子
>
> 第七条 障害のある児童
>
> 第八条 意識の向上
>
> 第九条 施設及びサービス等の利用の容易さ
>
> 第十条 生命に対する権利
>
> 第十一条 危険な状況及び人道上の緊急事態
>
> 第十二条 法律の前にひとしく認められる権利
>
> 第十三条 司法手続の利用の機会
>
> 第十四条 身体の自由及び安全
>
> 第十五条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰
> からの自由
>
> 第十六条 搾取、暴力及び虐待からの自由
>
> 第十七条 個人をそのままの状態で保護すること
>
> 第十八条 移動の自由及び国籍についての権利
>
> 第十九条 自立した生活及び地域社会への包容
>
> 第二十条 個人の移動を容易にすること
>
> 第二十一条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会
>
> 第二十二条 プライバシーの尊重
>
> 第二十三条 家庭及び家族の尊重
>
> 第二十四条 教育
>
> 第二十五条 健康
>
> 第二十六条 ハビリテーション(適応のための技能の習得)及びリハビリテーション
>
> 第二十七条 労働及び雇用
>
> 第二十八条 相当な生活水準及び社会的な保障
>
> 第二十九条 政治的及び公的活動への参加
>
> 第三十条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加
>
> 第三十一条 統計及び資料の収集
>
> 第三十二条 国際協力
>
> 第三十三条 国内における実施及び監視
>
> 第三十四条 障害者の権利に関する委員会
>
> 第三十五条 締約国による報告
>
> 第三十六条 報告の検討
>
> 第三十七条 締約国と委員会との間の協力
>
> 第三十八条 委員会と他の機関との関係
>
> 第三十九条 委員会の報告
>
> 第四十条 締約国会議
>
> 第四十一条 寄託者
>
> 第四十二条 署名
>
> 第四十三条 拘束されることについての同意
>
> 第四十四条 地域的な統合のための機関
>
> 第四十五条 効力発生
>
> 第四十六条 留保
>
> 第四十七条 改正
>
> 第四十八条 廃棄
>
> 第四十九条 利用しやすい様式
>
> 第五十条 正文
>
> 前文
> この条約の締約国は、
>
> (a) 国際連合憲章において宣明された原則が、人類社会の全ての構成員の固有の尊
> 厳及び価値並びに平等のかつ奪い得ない権利が世界における自由、正義及び平和の基
> 礎を成すものであると認めていることを想起し、
>
> (b) 国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、全ての人はい
> かなる差別もなしに同宣言及びこれらの規約に掲げる全ての権利及び自由を享有する
> ことができることを宣明し、及び合意したことを認め、
>
> (c) 全ての人権及び基本的自由が普遍的であり、不可分のものであり、相互に依存
> し、かつ、相互に関連を有すること並びに障害者が全ての人権及び基本的自由を差別
> なしに完全に享有することを保障することが必要であることを再確認し、
>
> (d) 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関
> する国際規約、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、女子に対するあら
> ゆる形態の差別の撤廃に関する条約、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷
> つける取扱い又は刑罰に関する条約、児童の権利に関する条約及び全ての移住労働者
> 及びその家族の構成員の権利の保護に関する国際条約を想起し、
>
> (e) 障害が発展する概念であることを認め、また、障害が、機能障害を有する者と
> これらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、これらの者
> が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものに
> よって生ずることを認め、
>
> (f) 障害者に関する世界行動計画及び障害者の機会均等化に関する標準規則に定め
> る原則及び政策上の指針が、障害者の機会均等を更に促進するための国内的、地域的
> 及び国際的な政策、計画及び行動の促進、作成及び評価に影響を及ぼす上で重要であ
> ることを認め、
>
> (g) 持続可能な開発に関連する戦略の不可分の一部として障害に関する問題を主流
> に組み入れることが重要であることを強調し、
>
> (h) また、いかなる者に対する障害に基づく差別も、人間の固有の尊厳及び価値を
> 侵害するものであることを認め、
>
> (i) さらに、障害者の多様性を認め、
>
> (j) 全ての障害者(より多くの支援を必要とする障害者を含む。)の人権を促進し
> 、及び保護することが必要であることを認め、
>
> (k) これらの種々の文書及び約束にもかかわらず、障害者が、世界の全ての地域に
> おいて、社会の平等な構成員としての参加を妨げる障壁及び人権侵害に依然として直
> 面していることを憂慮し、
>
> (l) あらゆる国(特に開発途上国)における障害者の生活条件を改善するための国
> 際協力が重要であることを認め、
>
> (m) 障害者が地域社会における全般的な福祉及び多様性に対して既に貴重な貢献を
> しており、又は貴重な貢献をし得ることを認め、また、障害者による人権及び基本的
> 自由の完全な享有並びに完全な参加を促進することにより、その帰属意識が高められ
> ること並びに社会の人的、社会的及び経済的開発並びに貧困の撲滅に大きな前進がも
> たらされることを認め、
>
> (n) 障害者にとって、個人の自律及び自立(自ら選択する自由を含む。)が重要であ
> ることを認め、
>
> (o) 障害者が、政策及び計画(障害者に直接関連する政策及び計画を含む。)に係
> る意思決定の過程に積極的に関与する機会を有すべきであることを考慮し、
>
> (p) 人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的な、種族
> 的な、先住民族としての若しくは社会的な出身、財産、出生、年齢又は他の地位に基
> づく複合的又は加重的な形態の差別を受けている障害者が直面する困難な状況を憂慮
> し、
>
> (q) 障害のある女子が、家庭の内外で暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢
> な取扱い、不当な取扱い又は搾取を受ける一層大きな危険にしばしばさらされている
> ことを認め、
>
> (r) 障害のある児童が、他の児童との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由
> を完全に享有すべきであることを認め、また、このため、児童の権利に関する条約の
> 締約国が負う義務を想起し、
>
> (s) 障害者による人権及び基本的自由の完全な享有を促進するためのあらゆる努力
> に性別の視点を組み込む必要があることを強調し、
>
> (t) 障害者の大多数が貧困の状況下で生活している事実を強調し、また、この点に
> 関し、貧困が障害者に及ぼす悪影響に対処することが真に必要であることを認め、
>
> (u) 国際連合憲章に定める目的及び原則の十分な尊重並びに人権に関する適用可能
> な文書の遵守に基づく平和で安全な状況が、特に武力紛争及び外国による占領の期間
> 中における障害者の十分な保護に不可欠であることに留意し、
>
> (v) 障害者が全ての人権及び基本的自由を完全に享有することを可能とするに当た
> っては、物理的、社会的、経済的及び文化的な環境並びに健康及び教育を享受しやす
> いようにし、並びに情報及び通信を利用しやすいようにすることが重要であることを
> 認め、
>
> (w) 個人が、他人に対し及びその属する地域社会に対して義務を負うこと並びに国
> 際人権章典において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有するこ
> とを認識し、
>
> (x) 家族が、社会の自然かつ基礎的な単位であること並びに社会及び国家による保
> 護を受ける権利を有することを確信し、また、障害者及びその家族の構成員が、障害
> 者の権利の完全かつ平等な享有に向けて家族が貢献することを可能とするために必要
> な保護及び支援を受けるべきであることを確信し、
>
> (y) 障害者の権利及び尊厳を促進し、及び保護するための包括的かつ総合的な国際
> 条約が、開発途上国及び先進国において、障害者の社会的に著しく不利な立場を是正
> することに重要な貢献を行うこと並びに障害者が市民的、政治的、経済的、社会的及
> び文化的分野に均等な機会により参加することを促進することを確信して、
>
> 次のとおり協定した。
>
> 第一条 目的
>  この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享
> 有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進する
> ことを目的とする。
>  障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々
> な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加
> することを妨げ得るものを有する者を含む。
>
> 第二条 定義
>  この条約の適用上、
>  「意思疎通」とは、言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、
> 利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及
> び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信機器を含む。)を
> いう。
>  「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。
>  「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、
> 政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と
> の平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使すること
> を害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あら
> ゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。
>  「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的
> 自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であ
> って、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の
> 負担を課さないものをいう。
>  「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大
> 限可能な範囲で全ての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設
> 計をいう。ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための補装具が必要な場
> 合には、これを排除するものではない。
>
> 第三条 一般原則
> この条約の原則は、次のとおりとする。
>
> (a) 固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び個人の自立の尊重
>
> (b) 無差別
>
> (c) 社会への完全かつ効果的な参加及び包容
>
> (d) 差異の尊重並びに人間の多様性の一部及び人類の一員としての障害者の受入れ
>
> (e) 機会の均等
>
> (f) 施設及びサービス等の利用の容易さ
>
> (g) 男女の平等
>
> (h) 障害のある児童の発達しつつある能力の尊重及び障害のある児童がその同一性
> を保持する権利の尊重
>
> 第四条 一般的義務
> 1 締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及
> び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このた
> め、締約国は、次のことを約束する。
>
> (a) この条約において認められる権利の実現のため、全ての適当な立法措置、行政
> 措置その他の措置をとること。
>
> (b) 障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃
> 止するための全ての適当な措置(立法を含む。)をとること。
>
> (c) 全ての政策及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考慮に入れること
> 。
>
> (d) この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること。また、公の当
> 局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。
>
> (e) いかなる個人、団体又は民間企業による障害に基づく差別も撤廃するための全
> ての適当な措置をとること。
>
> (f) 第二条に規定するユニバーサルデザインの製品、サービス、設備及び施設であ
> って、障害者に特有のニーズを満たすために必要な調節が可能な限り最小限であり、
> かつ、当該ニーズを満たすために必要な費用が最小限であるべきものについての研究
> 及び開発を実施し、又は促進すること。また、当該ユニバーサルデザインの製品
> 、サービス、設備及び施設の利用可能性及び使用を促進すること。さらに、基準及び
> 指針を作成するに当たっては、ユニバーサルデザインが当該基準及び指針に含まれる
> ことを促進すること。
>
> (g) 障害者に適した新たな機器(情報通信機器、移動補助具、補装具及び支援機器
> を含む。)についての研究及び開発を実施し、又は促進し、並びに当該新たな機器の
> 利用可能性及び使用を促進すること。この場合において、締約国は、負担しやすい費
> 用の機器を優先させる。
>
> (h) 移動補助具、補装具及び支援機器(新たな機器を含む。)並びに他の形態の援
> 助、支援サービス及び施設に関する情報であって、障害者にとって利用しやすいもの
> を提供すること。
>
> (i) この条約において認められる権利によって保障される支援及びサービスをより
> 良く提供するため、障害者と共に行動する専門家及び職員に対する当該権利に関する
> 研修を促進すること。
>
> 2 各締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な
> 実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることに
> より、また、必要な場合には国際協力の枠内で、措置をとることを約束する。ただし
> 、この条約に定める義務であって、国際法に従って直ちに適用されるものに影響を及
> ぼすものではない。
>
> 3 締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施において、並
> びに障害者に関する問題についての他の意思決定過程において、障害者(障害のある
> 児童を含む。以下この3において同じ。)を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協
> 議し、及び障害者を積極的に関与させる。
>
> 4 この条約のいかなる規定も、締約国の法律又は締約国について効力を有する国際
> 法に含まれる規定であって障害者の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすも
> のではない。この条約のいずれかの締約国において法律、条約、規則又は慣習によっ
> て認められ、又は存する人権及び基本的自由については、この条約がそれらの権利若
> しくは自由を認めていないこと又はその認める範囲がより狭いことを理由として、そ
> れらの権利及び自由を制限し、又は侵してはならない。
>
> 5 この条約は、いかなる制限又は例外もなしに、連邦国家の全ての地域について適
> 用する。
>
> 第五条 平等及び無差別
> 1 締約国は、全ての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいか
> なる差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認める
> 。
>
> 2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による
> 差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。
>
> 3 締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が
> 提供されることを確保するための全ての適当な措置をとる。
>
> 4 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この
> 条約に規定する差別と解してはならない。
>
> 第六条 障害のある女子
> 1 締約国は、障害のある女子が複合的な差別を受けていることを認識するものとし
> 、この点に関し、障害のある女子が全ての人権及び基本的自由を完全かつ平等に享有
> することを確保するための措置をとる。
>
> 2 締約国は、女子に対してこの条約に定める人権及び基本的自由を行使し、及び享
> 有することを保障することを目的として、女子の完全な能力開発、向上及び自律的な
> 力の育成を確保するための全ての適当な措置をとる。
>
> 第七条 障害のある児童
> 1 締約国は、障害のある児童が他の児童との平等を基礎として全ての人権及び基本
> 的自由を完全に享有することを確保するための全ての必要な措置をとる。
>
> 2 障害のある児童に関する全ての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主
> として考慮されるものとする。
>
> 3 締約国は、障害のある児童が、自己に影響を及ぼす全ての事項について自由に自
> 己の意見を表明する権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に適した支援
> を提供される権利を有することを確保する。この場合において、障害のある児童の意
> 見は、他の児童との平等を基礎として、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考
> 慮されるものとする。
>
> 第八条 意識の向上
> 1 締約国は、次のことのための即時の、効果的なかつ適当な措置をとることを約束
> する。
>
> (a) 障害者に関する社会全体(各家庭を含む。)の意識を向上させ、並びに障害者
> の権利及び尊厳に対する尊重を育成すること。
>
> (b) あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見及び有害な
> 慣行(性及び年齢に基づくものを含む。)と戦うこと。
>
> (c) 障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。
>
> 2 このため、1の措置には、次のことを含む。
>
> (a) 次のことのための効果的な公衆の意識の啓発活動を開始し、及び維持すること
> 。
> () 障害者の権利に対する理解を育てること。
> () 障害者に対する肯定的認識及び一層の社会の啓発を促進すること。
> () 障害者の技能、長所及び能力並びに職場及び労働市場に対する障害者の貢献に
> ついての認識を促進すること。
>
> (b) 教育制度の全ての段階(幼年期からの全ての児童に対する教育制度を含む。)
> において、障害者の権利を尊重する態度を育成すること。
>
> (c) 全ての報道機関が、この条約の目的に適合するように障害者を描写するよう奨
> 励すること。
>
> (d) 障害者及びその権利に関する啓発のための研修計画を促進すること。
>
> 第九条 施設及びサービス等の利用の容易さ
> 1 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加する
> ことを可能にすることを目的として、障害者が、他の者との平等を基礎として、都市
> 及び農村の双方において、物理的環境、輸送機関、情報通信(情報通信機器及び情報
> 通信システムを含む。)並びに公衆に開放され、又は提供される他の施設及びサ
> ービスを利用する機会を有することを確保するための適当な措置をとる。この措置は
> 、施設及びサービス等の利用の容易さに対する妨げ及び障壁を特定し、及び撤廃する
> ことを含むものとし、特に次の事項について適用する。
>
> (a) 建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施設(学校、住居、医療施設及
> び職場を含む。)
>
> (b) 情報、通信その他のサービス(電子サービス及び緊急事態に係るサービスを含
> む。)
>
> 2 締約国は、また、次のことのための適当な措置をとる。
>
> (a) 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスの利用の容易さに関する最
> 低基準及び指針を作成し、及び公表し、並びに当該最低基準及び指針の実施を監視す
> ること。
>
> (b) 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを提供する民間の団体が、
> 当該施設及びサービスの障害者にとっての利用の容易さについてあらゆる側面を考慮
> することを確保すること。
>
> (c) 施設及びサービス等の利用の容易さに関して障害者が直面する問題についての
> 研修を関係者に提供すること。
>
> (d) 公衆に開放される建物その他の施設において、点字の表示及び読みやすく、か
> つ、理解しやすい形式の表示を提供すること。
>
> (e) 公衆に開放される建物その他の施設の利用の容易さを促進するため、人又は動
> 物による支援及び仲介する者(案内者、朗読者及び専門の手話通訳を含む。)を提供
> すること。
>
> (f) 障害者が情報を利用する機会を有することを確保するため、障害者に対する他
> の適当な形態の援助及び支援を促進すること。
>
> (g) 障害者が新たな情報通信機器及び情報通信システム(インターネットを含む。
> )を利用する機会を有することを促進すること。
>
> (h) 情報通信機器及び情報通信システムを最小限の費用で利用しやすいものとする
> ため、早い段階で、利用しやすい情報通信機器及び情報通信システムの設計、開発、
> 生産及び流通を促進すること。
>
> 第十条 生命に対する権利
>  締約国は、全ての人間が生命に対する固有の権利を有することを再確認するものと
> し、障害者が他の者との平等を基礎としてその権利を効果的に享有することを確保す
> るための全ての必要な措置をとる。
>
> 第十一条 危険な状況及び人道上の緊急事態
>  締約国は、国際法(国際人道法及び国際人権法を含む。)に基づく自国の義務に従
> い、危険な状況(武力紛争、人道上の緊急事態及び自然災害の発生を含む。)におい
> て障害者の保護及び安全を確保するための全ての必要な措置をとる。
>
> 第十二条 法律の前にひとしく認められる権利
> 1 締約国は、障害者が全ての場所において法律の前に人として認められる権利を有
> することを再確認する。
>
> 2 締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法
> 的能力を享有することを認める。
>
> 3 締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機
> 会を提供するための適当な措置をとる。
>
> 4 締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置において、濫用を防止するため
> の適当かつ効果的な保障を国際人権法に従って定めることを確保する。当該保障は、
> 法的能力の行使に関連する措置が、障害者の権利、意思及び選好を尊重すること、利
> 益相反を生じさせず、及び不当な影響を及ぼさないこと、障害者の状況に応じ、かつ
> 、適合すること、可能な限り短い期間に適用されること並びに権限のある、独立の、
> かつ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査の対象となることを確保するもの
> とする。当該保障は、当該措置が障害者の権利及び利益に及ぼす影響の程度に応じた
> ものとする。
>
> 5 締約国は、この条の規定に従うことを条件として、障害者が財産を所有し、又は
> 相続し、自己の会計を管理し、及び銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用を
> 利用する均等な機会を有することについての平等の権利を確保するための全ての適当
> かつ効果的な措置をとるものとし、障害者がその財産を恣意的に奪われないことを確
> 保する。
>
> 第十三条 司法手続の利用の機会
> 1 締約国は、障害者が全ての法的手続(捜査段階その他予備的な段階を含む。)に
> おいて直接及び間接の参加者(証人を含む。)として効果的な役割を果たすことを容
> 易にするため、手続上の配慮及び年齢に適した配慮が提供されること等により、障害
> 者が他の者との平等を基礎として司法手続を利用する効果的な機会を有することを確
> 保する。
>
> 2 締約国は、障害者が司法手続を利用する効果的な機会を有することを確保するこ
> とに役立てるため、司法に係る分野に携わる者(警察官及び刑務官を含む。)に対す
> る適当な研修を促進する。
>
> 第十四条 身体の自由及び安全
> 1 締約国は、障害者に対し、他の者との平等を基礎として、次のことを確保する。
>
> (a) 身体の自由及び安全についての権利を享有すること。
>
> (b) 不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由の剥奪も法律に従っ
> て行われること及びいかなる場合においても自由の剥奪が障害の存在によって正当化
> されないこと。
>
> 2 締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合であっても、当該
> 障害者が、他の者との平等を基礎として国際人権法による保障を受ける権利を有する
> こと並びにこの条約の目的及び原則に従って取り扱われること(合理的配慮の提供に
> よるものを含む。)を確保する。
>
> 第十五条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰
> からの自由
> 1 いかなる者も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若し
> くは刑罰を受けない。特に、いかなる者も、その自由な同意なしに医学的又は科学的
> 実験を受けない。
>
> 2 締約国は、障害者が、他の者との平等を基礎として、拷問又は残虐な、非人道的
> な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けることがないようにするため、
> 全ての効果的な立法上、行政上、司法上その他の措置をとる。
>
> 第十六条 搾取、暴力及び虐待からの自由
> 1 締約国は、家庭の内外におけるあらゆる形態の搾取、暴力及び虐待(性別に基づ
> くものを含む。)から障害者を保護するための全ての適当な立法上、行政上、社会上
> 、教育上その他の措置をとる。
>
> 2 また、締約国は、特に、障害者並びにその家族及び介護者に対する適当な形態の
> 性別及び年齢に配慮した援助及び支援(搾取、暴力及び虐待の事案を防止し、認識し
> 、及び報告する方法に関する情報及び教育を提供することによるものを含む。)を確
> 保することにより、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待を防止するための全ての適当
> な措置をとる。締約国は、保護事業が年齢、性別及び障害に配慮したものであること
> を確保する。
>
> 3 締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待の発生を防止するため、障害者に
> 役立つことを意図した全ての施設及び計画が独立した当局により効果的に監視される
> ことを確保する。
>
> 4 締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力又は虐待の被害者となる障害者の身体的、
> 認知的及び心理的な回復、リハビリテーション並びに社会復帰を促進するための全て
> の適当な措置(保護事業の提供によるものを含む。)をとる。このような回復及び復
> 帰は、障害者の健康、福祉、自尊心、尊厳及び自律を育成する環境において行われる
> ものとし、性別及び年齢に応じたニーズを考慮に入れる。
>
> 5 締約国は、障害者に対する搾取、暴力及び虐待の事案が特定され、捜査され、及
> び適当な場合には訴追されることを確保するための効果的な法令及び政策(女子及び
> 児童に重点を置いた法令及び政策を含む。)を策定する。
>
> 第十七条 個人をそのままの状態で保護すること
>  全ての障害者は、他の者との平等を基礎として、その心身がそのままの状態で尊重
> される権利を有する。
>
> 第十八条 移動の自由及び国籍についての権利
> 1 締約国は、障害者に対して次のことを確保すること等により、障害者が他の者と
> の平等を基礎として移動の自由、居住の自由及び国籍についての権利を有することを
> 認める。
>
> (a) 国籍を取得し、及び変更する権利を有すること並びにその国籍を恣意的に又は
> 障害に基づいて奪われないこと。
>
> (b) 国籍に係る文書若しくは身元に係る他の文書を入手し、所有し、及び利用する
> こと又は移動の自由についての権利の行使を容易にするために必要とされる関連手続
> (例えば、出入国の手続)を利用することを、障害に基づいて奪われないこと。
>
> (c) いずれの国(自国を含む。)からも自由に離れることができること。
>
> (d) 自国に戻る権利を恣意的に又は障害に基づいて奪われないこと。
>
> 2 障害のある児童は、出生の後直ちに登録される。障害のある児童は、出生の時か
> ら氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りそ
> の父母を知り、かつ、その父母によって養育される権利を有する。
>
> 第十九条 自立した生活及び地域社会への包容
>  この条約の締約国は、全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会
> で生活する平等の権利を有することを認めるものとし、障害者が、この権利を完全に
> 享受し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参加することを容易にするための効
> 果的かつ適当な措置をとる。この措置には、次のことを確保することによるものを含
> む。
>
> (a) 障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生
> 活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わな
> いこと。
>
> (b) 地域社会における生活及び地域社会への包容を支援し、並びに地域社会からの
> 孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会
> 支援サービス(個別の支援を含む。)を障害者が利用する機会を有すること。
>
> (c) 一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとって他の者との平等
> を基礎として利用可能であり、かつ、障害者のニーズに対応していること。
>