北嶋誠のブログ

私の考えていること、言いたいことなどなど。

何れにしても福祉のために消費税増税?

2010年01月22日 00時14分53秒 | Weblog
 鳩山首相に次いで、小沢幹事長の献金問題が、民主党国会議員の逮捕によって重大局面に来ているようだ。

 総選挙惨敗後すっかり影の薄くなっていた野党自民党は、ここぞとばかりに国会での追及を始めた。
だが金権腐敗政治は、もともと自民党の専売特許であったのではないか。民主党議員の多くも元自民党系である。

 こういう政党間での政権たらい回しということでは、「政治はどの党がやっても同じ
だよ」という声も出てきてしまう。

 現に鳩山内閣の支持率は急落しているのに、自民党の支持率も上がってはいない。

 今国会では、労働者の雇用と暮らしの問題、日本農業の危機をどう打開して行くのか
。後期高齢者医療制度や障害者自立支援法を早急に廃止して、医療福祉政策をどう改善
充実させて行くのかなど、国民の願いを叶えて行くための議論が優先されるべきである


 ところで1月7日、障害者自立支援法違憲訴訟は、国が深く反省し同法の廃止と新法
制定を確約して終結した。

 日本国憲法や国連障害者権利条約に基づく、法整備と福祉行政充実のためには、当然
に財源をどうするかという問題が出てくる。

 民主党政権としては、事業仕分けなどで徹底的に無駄図解を無くし、政府予算の財源
を捻出させるはずだったのだが思うにまかせてはいない。というより初めから聖域を設けて手を付けないようでは財源確保にも限界がある。

 自立支援法廃止については、鳩山内閣発足と同時に長妻厚労相が明言していたが、いつしか「4年の間に同法廃止と新法制定」と、気の長い話になっている。

 また、同法廃止までの応益負担軽減策について、予算がないという口実で、既に財務
省が難色を示していた。

 そういう状況下での今回の合意は、同法廃止と新法制定について、念を押して確約さ
せたということでは大きな前進である。

 だがその3日後の10日には、仙谷行政刷新担当大臣が消費税増税の検討を始めると
発言した。まさに絶妙なタイミングである。

 かねがね鳩山首相は「消費税増税は避けては通れない。だが4年間(現衆議院議員任
期満了まで)は消費税は上げない。」と言っている。民主党としても、「徹底的に無駄
を削ってその上で消費税をお願いしたい」と、税率アップヲ明言している。

 障害者自立支援法も後記高齢者医療制度も、衆議院任期満了の2013年8月までに
は廃止して新法を作ると言っている。その財源確保のため、福祉目的税を名目にして消
費税増税を狙っていうのだろう。筋書きはすっかり出来ている。

 消費税は、低所得者ほど負担の重い不公平税制である。失業者や弱者貧困層にとって
はたまったものではないし、障害者や高齢者にとっては一難がさってまた一難というこ
とになる。

 それに、これまでの自民党政治でも、消費税は福祉目的税という名目で導入しておき
ながら、福祉予算は削減される一方であったのではないか。

 実際には、法人税減税など、大企業優遇税制による税収減の穴埋めに使われてきたの
である。

 これでは国民をペテンにかけているというか、愚弄していると思う。

 考えてみれば民主党政権も、稲作農家への個別所得保障をすると言いながら、土地改
良予算は大幅削減、農産物自由化推進、ミニマムアクセス米輸入拡大ということでは農
業再建にはならない。

 また米軍の普天間基地変換問題でも、国内に新基地の建設や増設ということでは実質
的な変換にはならない。

 障害者自立支援法違憲訴訟が、原告団と国で合意した直後に消費税増税に向けての論議がスタートすると言う。

 これでは次の総選挙で、民主党と自民党のい何れが政権を握ることになっても、消費
税増税は必ず実施するということになる。

 財界癒着の金権体質、消費税増税、農産物輸入自由化、日米同盟重視と、どれをとっ
ても民主党と自民党には大差がない。

 これこそ、民主党と自民党とによる2大政党体制の正体なのである。

 こういう筋書きの読めた政治家による茶番劇や猿芝居はもう飽き飽きした。

 長年続いた自民党政治を終わらせたように、国民の世論と運動こそがまさにドラマチックと言える。

自立支援法訴訟で原告と国が基本合意

2010年01月12日 21時00分38秒 | Weblog
民主党主体の連立政権が誕生して4ヶ月になるが、早々に鳩山内閣の支持率が急
落している。
 発足して間もないことを割り引いても、総選挙マニュふぇストに対して、停滞
、後退、右往左往という状況が目立つ。
 もちろん、マニュふぇストのすべてを支持できるわけではないが、期待してい
た施策についても、遅々として進んで胃内容では困る。
 そんな中で、大きなニュースが一つ飛び込んできた。
 障害者自立支援法の違憲訴訟が、原告団と政府の間で基本合意したのである。
 自立支援法の実施が障害者に悪影響をもたらしたことを国が心から反省し、自
立支援法廃止と2013年8月までの障害者参画による新法の制定を確約した。
 まだ安心できるまでには、これからのスタートという段階だが、自立支援法違
憲訴訟については一応終結した。
 以下に、原告団・弁護団と国(厚生労働省)による基本合意文書(全視協メー
リングリストの記事より引用)を掲載する。


> [趣意書]
> 障害者自立支援法訴訟団
> 2010年1月7日
> これまで,われわれ障害者自立支援法訴訟団は,政府からの本訴訟の解決に向
けた協> 議の申し入れを受け,協議を重ねてきました。
> 本日、基本合意文書締結の合意に達しましたので、本日以降、本訴訟を終結さ
せるも> のとして合意する趣旨を表明いたします。
>
>
>
> [基本合意文書]
> 平成22年1月7日
>
> 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文
書>
> 障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合
い解決> の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した目的・意> 義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉施策を、障害の> ある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできるものとするために> 最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労働省)と本基本合意に至> ったものである。
>
> 一 自立支援法廃止の確約と新法の制定
>  国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くと
も平成
> 25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施
する。
> そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権
の行使
> を支援するものであることを基本とする。
>
> 二 障害者自立支援法制定の総括と反省
> 1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼ
ーショ
> ンの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯
に受け
> 止める。
> 2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態
調査の
> 実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとと
もに、
> 応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障害者、家族、関係者に
対する
> 多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけ
たこと
> に対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明す
るとと
> もに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる。
> 3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい
者制度
> 改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉制度を策定
するこ
> ととしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総合的福祉制度を制定す
るに当
> たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部において、上記の反省に立ち、原
告団・
> 弁護団提出の本日付要望書を考慮の上、障害者の参画の下に十分な議論を行う

>
> 三 新法制定に当たっての論点
> 原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた

> ① 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時
点の負
> 担額を上回らないこと。
> ② 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。
> ③ 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定
するこ
> と。
> ④ 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配
慮した
> 選択制等の導入をはかること。
> ⑤ 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後に
おける
> 利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表
)の結
> 果を踏まえ、早急に見直すこと。
> ⑥ どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障
し、個
> 々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程に障害者が
参画す
> る協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映される制度とすること。
> そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃止を含めた抜本的な検討
を行う
> こと
>
> 国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障が
い者制
> 度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、現
行の介
> 護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告らから
指摘さ
> れた障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害者の現在の
生活実
> 態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた障害者の権利に
関する
> 議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調
査結果
> について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、しっかり検討を
行い、
> 対応していく。
> ① 利用者負担のあり方
> ② 支給決定のあり方
> ③ 報酬支払い方式
> ④ 制度の谷間のない「障害」の範囲
> ⑤ 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准
> ⑥ 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額
>
> 四 利用者負担における当面の措置
> 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)
制度の
> 速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障
害者及
> び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害福祉サ
ービス
> 及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。
> なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題と
する。
>
> 五 履行確保のための検証
> 以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護
団と国
> (厚生労働省)との定期協議を実施する。
>
> 障害者自立支援法違憲訴訟原告団 代表
> 障害者自立支援法違憲訴訟弁護団 代表
> 厚生労働大臣
>
>
>
> [要望書]
> 内閣総理大臣 鳩山由紀夫 殿
> 厚生労働大臣 長妻昭 殿
>
> 障害者自立支援法訴訟団
> 2010年1月7日
>
> 私たち原告は,生きるために必要不可欠な支援を「益」とみなし「障害」を自
己責任
> とする仕組みを導入する障害者自立支援法(以下「自立支援法」)等を廃止さ
せるた
> め訴訟を提起しました。
> 国は自立支援法の廃止を約束し,訴訟における私たちの主張を今後の障害福祉
施策に
> 生かすことを約束し,私たちと基本合意を締結しましたが,同基本合意文書に
明記し
> た事項に付随する障害福祉施策における課題は多く存在します。
> 次に挙げる広い意味で本訴訟に関連する課題について,国として議論を尽くし
,責任
> をもってその解決のため万全を尽くしていただくよう,私たちは強く求めます

>
> 1 障害福祉制度の根本問題
> (1)契約制度のもつ根本的問題の解消
> 契約制度について,次のような批判があります。「公的責任が後退した」,「
契約に
> たどり着く前に福祉から排除される」,「利用料の滞納により支援を打ち切ら
れる」
> ,「協働関係に立つべき福祉事業所と利用者に対立構造をもたらした」,「福
祉が商
> 品化した」。このような障害者の声に耳を傾け,障害者の権利行使としての公
約支援
> 制度を構築し,福祉を市場原理に委ねる「商品」と考えず,人権としての福祉
はあく
> まで公的責任で実施されるという理念に立つ根本的な制度改革を望みます。
> (2) 介護保険優先原則(障害者自立支援法第第7条)の廃止に向けた抜本
的見直
> し障害福祉施策において応益負担を廃止しても障害者が65歳になると介護保
険によ
> り1割負担を強いられる矛盾を国は直視し,介護保険優先原則(障害者自立支
援法第
> 7条)及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長,障害福祉課長通
知「障
> 害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について
」(平
> 成19年3月28日)(障企発第0328002号・障害発第0328002
号)に
> おける
> 「① 優先される介護保険サービス
> 自立支援給付に優先する介護保険法の規定による保険給付は,介護給付,予防
給付及
> び市町村特別給付とされている(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第
10号
> )第2条)。したがって,これらの給付対象となる介護保険サービスが利用で
きる場
> 合は,当該介護保険サービスの利用が優先される」との規定を廃止して下さい

> (3)扶養義務の見直し
> 障害者支援は公的責任で行なわれるべきであり,家族責任を強いてはなりませ
ん。
> 民法の扶養義務を根拠に障害児者支援のための費用を家族に負担させる制度の
根本的
> な制度改革を実施して下さい。
> (4) 障害者福祉の社会資源の充実,基盤整備
> 障害福祉事業は報酬単価が低廉であり,全国各地において,事業所,有資格ヘ
ルパー
> 等が著しく不足しており,結果として,障害福祉施策を利用できない障害者が
多数存
> 在します。
> 「サービス契約」方式が許されるのは,国が憲法に基づくナショナルミニマム
保障義
> 務として,全国で社会基盤整備を尽くすことが前提です。
> 障害福祉施策を利用できない障害者が生まれないように,事業者ヘルパー等の
基盤整
> 備を尽くしてください。
> (5) 障害者の所得保障
> 障害者が地域社会で当たり前に生きていけるように,障害基礎年金の増額や手
当の給
> 付など所得保障制度を確立してください。
> (6)社会参加支援の充実
> 乳幼児や学齢期の障害児の支援,働く障害者への支援,障害者の子育て支援,
障害児
> を持った親の支援など,すべてのライフステージのニーズに即した社会参加に
制限の
> ない支援を充実してください。
> (7) 障害者のニーズにあった補装具支給制度の抜本的見直し
> 障害者の日常生活・社会生活支援のための補装具につき,必要性や規格の認定
,支給
> 額の決定などについて,各障害者のニーズにふさわしいものとなるように,現
在の認
> 定制度や基準を抜本的に見直すこと。
>
> 2 利用者負担の問題
> (1)障害福祉施策は人権保障として実施されるべきことに鑑みれば,障害が
あるこ
> とを理由とする利用者負担をするべきではありません。
> 現状を前提としては,緊急に非課税世帯での無償化が実施されることとともに
,課税
> 世帯においても,法の下の平等に反しない利用者負担が緊急に検討されるべき
です。
> また,利用者負担について,次の要望をします。
> ● 自立支援医療,補そう具の自己負担について,無償として下さい。
> ● 子どもの権利条約第23条第3項に基づき,障害児の支援は無償として下
さい。
> ● 児童福祉法における応益負担を直ちに廃止してください。
> ● 「働きに行くのになぜ利用料を取られるのか」との声を真摯に受け止め,
就労支
> 援施策においては無償として下さい。
> (2)収入認定の見直し
> 「利用者負担」の収入認定において,障害者年金,障害者手当等,就労,就労
支援に
> よる所得,工賃等は全て除外して下さい。
>
> 3 緊急課題
> (1)実費自己負担の廃止
> 厚生労働省が新政権下において2009年11月に実施した実態調査でも,自
立支援
> 法導入に伴い「食費・光熱水費」等の実費の負担が障害者の生活を苦しめた事
実が確
> 認できます。
> 新法制定においてはもちろん,新法制定前の政省令改正等の暫定措置により,
「食費
> ,人件費等のホテルコスト」名目の自立支援法の福祉施設及び児童福祉法に基
づく障
> 害児者施設での実費自己負担を緊急に廃止して下さい。
> (2)報酬支払い
> 自立支援法の日払い制度が福祉を破壊したとの原告らの声を真摯に受け止め,
事業所
> 報酬の支払いを原則月払いに早急に戻してください。
> (3)就労移行支援の期限の廃止
> 就労移行支援が2年間の期限付き支援であるため,期間内に就労出来なかった
利用者
> の行き場がない現実があり,「自立」を阻害しています。直ちに就労移行支援
の期限
> を廃止してください。
> (4)地域生活支援事業の地域間格差の解消
> 地域生活支援事業は,自立支援法上,市町村・都道府県が行うものとされてい
るため
> ,事業の質,量,負担の程度について,大きな地域間格差があるのが実情です
。この
> 地域間格差を解消し,自己負担を廃止するために,根本的な制度的・財政的な
改革を
> 行ってください。
>
> 4 当事者参加と検証
> (1)利用者負担を理由に退所していった利用者の実態調査
> 厚生労働省の2007年2月21日公表の自立支援法の利用者負担により退所
,利用
> 抑制を強いられた人の調査結果があります。その結果によれば,利用者負担を
理由に
> 退所した人が1625名認められるにも関わらず,これについて何らの救済を
してい
> ないことは国が非難されて然るべきことです。
> これらの人の実態調査をすみやかに行い,必要な支援を行い,その権利と生活
の安定
> を復活させてください。
> (2)新法制定過程の障害当事者の参画
> 新法制定過程の障害当事者の参画においては,障害当事者はもちろんのこと,
最重度
> の障害者など意向を表現することが難しい人についても,その意向を反映でき
る関係
> 者が参画することを望みます。
> (3)新法制定過程での私たちの参画
> 「障がい者制度改革推進本部改革推進会議」の下の自立支援法に替わる総合的
な法制
> 度を議論するための「専門部会」に私たち訴訟団が推薦する者を選任して下さ
い。
> (4)検証会議の立ち上げ
> 自立支援法に関し「なぜ誤った法律が制定されたのか」を調査,確認するため
の「検
> 証会議」を設けて真相を解明して下さい。二度と同じ過ちを繰り返さないため
に不可
> 欠です。
> 以上
>
> なお、「障害者自立支援法訴訟団」とは
> ①原告団 ②弁護団 ③障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会」の3者で構
成され
> ます。
> ①は障害者自立支援法違憲訴訟を福岡、広島、岡山、神戸、京都、大阪、和歌
山、奈
> 良、滋賀、名古屋、東京、さいたま、盛岡、旭川の14地方裁判所に提起して
いる原
> 告70名(厳密には東京地裁での損害賠償請求訴訟を提起している障害児の父
親1名
> を加えると71名)を指します。
> ②は上記訴訟の原告訴訟代理人団170余名です。
>
③は上記訴訟支援団体であり、詳細はHP「http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/sui
> t」にて公開しております。
>