まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

著作権

2015年10月17日 | Weblog

分かってるかな?

『許可の要らない著作物の利用方法・4

営利を目的としない上演等(著作権法38条)

ライブやコンサートなどで音楽などを演奏する場合、著作者に著作権料の支払いが必要となります。
これは他人の著作物を使用してお金儲けをするわけですから、著作者にいくらかが還元されるべきであるからです。

営利を目的としない上演とは、観客から料金を徴収せず、かつ出演者にも出演料などで金銭等の支払いをしない場合を言います。
この場合は著作者に許可はいりませんし、著作権料の支払いも必要ありません。
ただしその著作物がすでに公表されている(不特定多数に公開されている)場合に限ります。

無料で使える例をいくつか挙げると、

  • 文化祭でコピーバンドを結成し、みんなの前で演奏する
  • 学校の合唱コンクール
  • 運動会でBGMとしてCDを流す
  • 公民館などで映画を上映する

非営利であり、無料かつ無報酬であることが条件です。
著作物を利用することによって誰も金銭的な利益を得ない場合に無料で使用できます。
出演者への報酬の支払いはダメですが、交通費・弁当代、宿泊施設代などの実費程度であれば支払っても問題ありません。
ただしそれを超える分は無報酬とは見なされないのでNGとなります。

宣伝のために無料でCDやDVDを流すというのは、CDやDVDの売り上げをアップさせる目的ですので非営利にはなりません。

お店などの店舗でBGMを流すなどの場合は認められません。
店舗などに来るお客はBGMに対してお金を払うわけではないですが、店側がBGMを流す目的はイメージ作り、雰囲気作りを行うことで集客をアップさせるためです。
このことが「営利目的」となるため非営利にはなりません。

ただし露店などで短時間BGMを利用する場合や福祉施設、医療施設での利用、事務所や工場などで従業員のみを対象とした利用であればJASRACは使用料を免除するとしています。
http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/index.html

※分かってないだろうな。で、その前に調べもしない!


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