まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

補助金の返還請求

2017年12月20日 | Weblog

こういう記事が。

『長いですが補助金交付の性質については,次の記述が参考になります。

「補助金の交付は,贈与契約とみることができるが,国の補助金の交付決定は,補助金適正化法により行政処分とみなされている。」
「補助金適正化法の適用のない自治体が自治法232条の2に基づいて行う補助について,名古屋地判昭59.12.26(判タ550-216)は,行政処分的性質を付与する特段の法的規制が加えられていない限り,原則として私法上の贈与に類するものであり,補助金交付決定は,私法上の申込みに対する承諾と同視し得るから,行政処分に該当しないものと解するのが相当であるとしている。」
「当該行政庁の行為が処分性を有するか否かは,以上を踏まえて,その根拠となる法令の目的,要件,手続,効果などを個別具体的に検証して判断するほかない。つまるところ,それは法令の解釈問題に帰着する。」
「名古屋地判平16.9.9(判タ1196-50)は,同様の手法により,乳幼児医療費助成制度の法律関係は,市による要件審査に基づく一方的な助成資格の認定であり,被助成資格喪失通知は行政処分にあたるとしており,参考になる」
自治体のための債権管理マニュアル,ぎょうせい,P260

要は単に補助金というだけ行政処分かどうかを決めるのでなく法令を個別に調べなさいということでしょうか。ある場合は私法の贈与契約に近いもの,また行政処分に近いものもあるということで明確な基準(市による要件審査に基づく一方的な助成資格の認定)があるのかないのかということでしょうか。 』

※地方自治法では特別の理由がない限り、請求することができるのは補助金が交付されてから1年以内。これでは不正に受給、交付されていても、2年以上前のことは返還しなくてもいいという、「もらい得」に!



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