まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

デマ

2018年06月24日 | Weblog

SNSで拡散

『地震発生後SNSにデマ…発信した人も『拡散した人』も偽計業務妨害罪に問われる可能性

6/24(日) 10:00配信

関西テレビ

 

“今起きていること”に関する情報を、手軽に見ることができるインターネットやSNS。

6月18日の朝、近畿地方を襲った最大震度6弱の地震でも、情報をネットなどで見たという方も多いと思います。

しかし、そのネット上でも“地震トラブル”が起きていました。

<デマの拡散…法的責任は>

地震の発生直後、情報を得るために役立ったのが、インターネットです。

どれくらいの震度だったのか、避難所は開設されるのかなど、有益な情報があった一方で、SNS上では、とんでもないデマが拡散されていました。

ツイッターに投稿された内容:
「大阪府北部で震度6弱でシマウマ脱走って」

シマウマが道路上に佇んでいる写真とともに投稿されたツイート。実際に脱走した事実はなく、これはデマ。

さらに、「京セラドームに亀裂」、「電車が脱線」といったデマも飛び交いました。鉄道会社には問い合わせもあり、混乱を招く事態に…。

松井一郎大阪府知事:
「デマを流して喜んでいる人達の気持ちが、僕は分かりません」

男性:
「『風説の流布』とかにあたるんじゃないですかね。むやみに陥れて不安をあおってはいけないということなんじゃないかと思います」

夫:「良くないですね」
妻:「(罪に)なると思います」
夫:「ならへんのちゃう?」
妻:「惑わすじゃないですか、情報で。それを信頼してSNSを見てるのに…」

男性:
「悪気がなかったら…う~ん、どうなんやろ。難しいですね、広がるからねツイッターってね」

嘘の情報を発信した人物に、法的責任はないのでしょうか?菊地幸夫弁護士に解説していただきます。

菊地弁護士:
「デマを発信した人も、“拡散した人”も偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。インタビューにお答えいただいた方がおっしゃっていた通り、まさしく『風説の流布』なんです。そういう偽の情報を流して(偽計)、警察や消防、鉄道会社などの業務を妨害するという犯罪です。発信した人、絶対にそういうことはやらないでください。また拡散した人のほうもいわば共犯。一緒になってやっているということですから、同じような罪です。現にそういうことで立件されたという例が過去にありますので」

Q.拡散をした人の中には、本当だと信じて、良かれと思ってしたというケースもあると思いますが、そのあたりはいかがでしょう?

菊地弁護士:
「わざと偽の情報を流してやる!という人が罪となる可能性があります。一方で、偽だと知らなくてという方は罪にはあたらないと考えられます。ただ、慎重に情報の真偽を見極めてやっていただければと思います」

Q.不確かな情報は拡散しないほうがいいということですね?

菊地弁護士:
「おっしゃる通りです」


(関西テレビ6月20日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジ」より)』

※それ(罪)でいい!


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