倉野立人のブログです。

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[資料]公開質問状の全文

2023-04-08 | 日記

「公開質問状」

(青木島遊園地の存廃問題における長野市の対応について)

1,質問の趣旨

 青木島遊園地(以下/遊園地)の存廃問題におけるこれまでの一連の市の取り組み及び対応について、事実と異なる報告が行なわれていること、ならびに事案の処理経過の中に未だ不透明な状況が遍在していること、さらには行政手続きの中に瑕疵とも取れる内容が散見されることなどから、長野市長の見解をご回答願いたく、質問を行なうものです。

 なお、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)を公開の対象とします。

※当質問状に対する回答は、本書面到達後10日以内に行なわれることを求めます。

 

[質問の内容]

・過去における市の取り組みについて

遊園地を取り巻くさまざまな状況の中で生じた課題に対する市の取組み・対応について未だ疑問とされる点があるので 改めて見解を伺います。

①長野市の資料によると、2017年に 遊園地の愛護会について、苦情が原因で愛護会組織を 解散したいとした資料が残っていますが、当時の青木島区長も青木島児童センター(以下/児童センター)館長自身は「愛護会を解散したい」との事は言っていないと述べており、資料の記述内容と発言の事実(有無)に整合が取れていません。

これは長野市の事実誤認であるか、またはやり取りの内容を意図的に書き換えたのか、見解を求めます。

②2021年3月、児童センター利用児童が遊園地を利用していた際に苦情が寄せられ、館長  がこども政策課に相談した際に遊園地の利用自粛を促す指示をしていますが、その際 問題沈静化のために現場に出向き一方的に児童に我慢を強いる選択をさせたのは、放課後児童の居場所を確保することが職責であるはずの同課の使命を果たしていないのではないでしょうか。見解を伺います。

③遊園地を利用する児童の声が「うるさい」とされ、そのことが問題の根源であるかのように                                                                             報じられてきましたが、実際にはそうではなかったこと、また「うるさい」とされた子どもの声も、長野市の顧問弁護士によると受容の範囲であることが明らかになっています。

それにも関わらず子どもの声がうるさいとされたことに盲従して遊園地の廃止に斜傾した市の所管課の取組について改めて見解を求めます。

④長野市が掲げる「遊園地を廃止する6つの理由」について、時間が経過する中で廃止理由そのものが破綻している状態にありますが、多くの関係者の指摘があるにも拘わらず 市は未だにホームページ等で当初のままの状態で(6つの理由を)掲載し続けています。このことについては訂正または撤回すべきと考えますが、見解を伺います。

⑤長野市のホームページ「青木島遊園地の廃止を判断した経緯」の記述の中に「遊園地開設後、児童センター、保育園、小学校に囲まれた立地の特殊性から集団で利用する環境となり、昼間は保育園や小学校から子供たちが多数訪れ、夕方からは児童センターなどの子どもたちが毎日 4050 人で一斉に遊ぶという状況になり、大きな声や音が発生していたようです。」とされているが、このうち特に「開設後」「毎日40~50人」との記述は事実と異なり、いわば印象操作との誹りを免れない表現である。このことについて当時の公園緑地課長に訂正を求め受諾されていますが、未だに訂正されていません。なぜこのような事実と異なる表現を行ない、未だ訂正の無いままに推移しているのでしょうか。今後の訂正時期を含め市の見解を伺います。

また、公園への苦情が長年解決されなかったと読み取れる表現は「5人以下で遊ばせていた」という事実誤認が誤った根拠となったのではないでしょうか。

遊園地では実際に5人以下で遊ばせていたという事実は無いことから、なぜこのようは表現を用い続けたのでしょうか。見解を伺います。

⑥令和4年12月議会の答弁で、当時のこども未来部長は「近隣住民が公園の管理を手伝ってくれていることを把握している。」と発言しています。であれば、愛護会の維持が難しいとされた時点で、なぜその近隣住民に愛護会維持に向けた要請等を行なわなかったのでしょうか。市は関係者の言われるままに愛護会廃止に斜傾せず、組織の維持に向け積極的に介入すべきであったと思われますが見解を求めます。

⑦遊園地の土地に関する借地期限は令和7年までと設定されているにも関わらず、今回 地権者への返還が大幅に前倒しされていますが、その理由を改めて伺います。

⑧遊園地の廃止という、利用者ならびに地元住民にとって非常に身近かつ重要な連絡について、回覧板と現地看板のみ、しかも経過も知らされず事後連絡のみでした。この安直ともいえる行政手続きは大きな行政不信の火種ともなっていますが、なぜこのような安直な経緯を辿ることになったのでしょうか。またこのような手続きで住民の理解が得られると考えていたのか見解を伺います。

⑨遊園地廃止を知らせる回覧板を回した際、それ(回覧板)に対する意見や質問が無かったことで すなわち住民理解を得られたと判断したとされていますが、その 住民側に責任を転嫁した安易な手法に大きな疑問を未だ感じています。市(所管課)はどのような判断で、回覧板で済ます、しかも無反応をもって「住民理解を得られた」と安直に判断したのでしょうか。本来は事前説明会やチラシの全戸配布などで丁寧に住民の意向を調査すべきでありました。今回の件における回覧板対応について市の見解を伺います。

⑩過去に区長会や地元市議らが遊園地土地の購入を要望し、当時の市長も購入を目指すことを公言していたのにも拘わらず借地のままの状態が続いていました。この背景には苦情問題が絡んでいるのかなど懐疑的な声が寄せられており、なぜ土地購入の判断に至らなかったのか、当時の経過と見解を伺います。

⑪遊園地の廃止表明については、地権者の理解を得られなかったことが廃止理由とされていますが、この施設は児童センター利用児童・保育園の園児をはじめ地域住民にとっても必要であることから、市は改めて地権者(不動産会社)からの買い戻しも念頭に置いての対応を検討すべきと考えますが、見解を伺います。

⑫現在の青木島児童センターは利用者数も多いことから、遊園地廃止によって遊び場を移され、また施設そのものを移転することによって良好な放課後の環境を変えられてしまうことは、子どもたちにとって誠に相応しくない状況となってしまうものですが、市長はそれら現実の状況を把握するため自ら現地に足を運んで見聞したのでしょうか。見解を伺います。

⑬今回の案件は、遊園地が公園緑地課・児童センターがこども未来部と、所管がまたがり ややもすると対応が分かりにくい状況になっています。本件について総合的にはどの課がイニシアチブを取るのでしょうか。

⑭児童センターの校地内への移転案は、校庭の混雑状況や空き教室の無い状況、また駐車場問題等から考えても実効性に無理があると言わざるを得ませんが、現状をどう考えているのか見解を伺います。

⑮今の状態では子どもたちを適切に受け容れるのは無理があるにも関わらず、半ば強引に児童センターを校地内に移転させるのは、子どもたちのみならずセンター職員や教職員に対しても大きな負担を強いることになりますが、それらを度外視して なぜ強引に児童センターを移転しようとしているのか見解を伺います。

⑯遊園地の更地化に向けた工事について、またもや看板のみの通告・区長会のみへの説明と、これまでの反省が全く活かされない対応が為されようとしています。

そもそも多くの住民が遊園地の更地化(廃止)に疑問と反対の声を上げているにも拘わらず工事を強行しようとしている姿勢に納得がゆかないことから、改めて更地化工事を行なわないことを求めますが、見解を伺います。

⑰遊園地の土地取引に関するやり取りについて「公文書は存在しない」とされた中、その一方で「職員のメモ」は存在するとされていますが、そのメモについても、市長への報告など組織的に活用されたのだから公文書と同等の意味合いを持ちます。したがって職員メモにつても公文書として公開の対象とすべきと考えますが、見解を伺います。

⑱今後作成される公文書については、これまでの所作が物語るように、長野市だけの文責で作成されたものではその真実性・信憑性について信頼に足りないことから、例えば遊園地の土地に関するものであれば、地権者・不動産会社・長野市など案件に関わる全ての者の同意(署名捺印)を得たうえで作成するよう求めますが見解を伺います。

 

・遊園地の土地や契約等に関する市の取り組みについて

遊園地の土地を巡る扱いについて、さまざまな疑問が寄せられているので見解を求めます。

①公園(遊園地)の廃止は「市長の自由裁量」ですが、その裁量を発揮する以前に所管課が借地契約を解除してしまえば、市長は遊園地廃止以外に決済の余地が無くなってしまいます。

これら所管課の行為は結果的に市長の権限を越えることとなり、法的瑕疵があるのではないでしょうか。見解を求めます。

②遊園地は、施設南側の宅地開発の際、都市公園法で定められる「緑地」として位置づけられていましたが、今回の遊園地廃止方針に伴い 隣接の青木島小学校校庭を緑地と見なすとされています。ところが、国交省が発行する「地域の実情に応じた公園の設置の取扱いについて」の但し書きによると、周辺に既に相当規模の公園等が存する場合等、特に必要がないと認められる場合における留意点として「開発区域に隣接して緩衝緑地が存する場合や廃止した学校跡地を公園等として新たに整備する場合については、適用できる場合がある」とされています。ところが、遊園地に隣接する青木島小学校は未だ廃校していないことから、同校校庭を開発宅地の緑地とみなすことは都市計画法および但し書きにも準拠していないのではないでしょうか。見解を伺います。

 

・要望書について

去る3月16日に提出した要望書に対する下記の2点に対する見解を求めます。

①「青木島遊園地は、今の子どもたちにとってどうしても必要である。存続のために最善の手立てを尽くして取り組んでいただきたい。」

②「事実を詳(つまび)らかにし、風通しの良い住民に寄り添った市政の円滑な運営に努力していただきたい」